東京学芸大学学部学生交流規程を次のように制定する。

  平成7年4月6日
                  東京学芸大学長
                    蓮 見 音 彦


平成7年規程第12号
   東京学芸大学学部学生交流規程
     第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学学則(以下「学則」という。)第27条及び第40 
  条の2の規定に基づき,他の大学又は短期大学(外国の大学又は短期大学を含む。
  以下「他大学等」という。)の授業科目を履修しようとする者(以下「派遣学生
  」という。)並びに学則第59条の2の規定に基づく,特別聴講学生の取扱いに関
  し,必要な事項を定める。
  (大学間協議)
第2条 学則第27条,第40条の2及び第59条の2に規定する他大学等との協議は,
  次の各号に掲げる事項について,東京学芸大学代議員会の議を経て,学長が行う。
  ただし,外国の大学又は短期大学(以下「外国の大学等」という。)との協議に
  ついて,やむを得ない事情により,事前に行うことが困難な場合には,当該外国
  の大学等との事前協議を欠くことができる。
  (1) 履修できる授業科目の範囲
  (2) 対象となる学生数
  (3) 単位の認定方法
  (4) 履修期間
  (5) その他必要な事項
2 派遣学生の派遣及び特別聴講学生の受入れの許可は,前項の協議の結果に基づ
  き行う。
  第2章 派遣学生
  (出願手続)
第3条 派遣学生を希望する者は,所定の願書により,別に定める期間内に,学長
  に願い出なければならない。
  (派遣の許可)
第4条 学生から前条の願い出があったときは,学長は,学生部教務委員会(以下
 「教務委員会」という。)の議を経て,これを許可する。ただし,外国の大学等
 への派遣の願い出があった場合は,学長は,国際交流委員会の議を経て,これを
 許可する。
  (履修期間)
第5条 派遣学生の履修期間は,1年以内とする。ただし,やむを得ない事情があ
  ると認められるときは,学長は,第4条に規定する委員会の議を経て,履修期間
  の延長を許可することができる。
2 前項の履修期間は,通算して2年を超えることができない。
  (在学期間の取扱い)
第6条 派遣学生としての履修期間は,本学の在学期間に含めるものとする。
  (履修報告書等の提出)
第7条 派遣学生は,他大学等において授業科目の履修が終了したときは,直ちに
  (外国の大学等で履修した派遣学生にあっては,帰国の日から1月以内に)学長
  に履修報告書及び当該他大学等の長が交付する学業成績証明書等を提出しなけれ
  ばならない。
 (単位の認定)
第8条 派遣学生が他大学等において修得した単位は,学則第27条第2項(学則第
  40条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定により,教務委員会の議
  を経て,本学において修得したものとして認定することができる。
  (授業料)
第9条 派遣学生は,他大学等で授業科目を履修している期間中も本学の学生とし
  ての授業料を納付するものとする。
  (派遣許可の取消し)
第10条 学長は,派遣学生が派遣の趣旨に反する行為等があると認められるとき
  は,第4条に規定する委員会の議を経て,当該他大学等と協議の上,派遣の許可
  を取り消すことができる。
  第3章 特別聴講学生
 (出願手続)
第11条 本学の特別聴講学生を志願する者は,次の各号に掲げる書類を別に定め
  る期間内に,当該他大学等を経て,本学に提出しなければならない。
  (1) 特別聴講学生入学願
  (2) 学業成績証明書
  (3) その他本学が必要とする書類
  (入学の許可)
第12条 特別聴講学生の入学の許可は,第4条に規定する委員会の議を経て,学
  長が行う。
 (学業成績証明書)
第13条 特別聴講学生が所定の授業科目の履修を終了したときは,学業成績証明
  書を交付するものとする。
 (検定料,入学料及び授業料)
第14条 特別聴講学生が国内の大学等の学生であるときの検定料,入学料及び授
 業料は,次のとおりとする。
 (1) 検定料及び入学料は,徴収しない。
 (2) 特別聴講学生が公立又は私立の大学等の学生であるときの授業料は,法令に
  定める額を徴収し,国立の大学等の学生であるときは,徴収しない。
2 特別聴講学生が外国の大学等の学生であるときの検定料,入学料及び授業料は,
 法令に定める額を徴収する。ただし,大学間交流協定に基づく外国人留学生に対
 する授業料等の不徴収実施要項(平成3年4月11日学術国際局長裁定)に基づき,
 検定料,入学料及び授業料を不徴収とすることの承認を得た協定大学からの協定
 留学生の検定料,入学料及び授業料は,徴収しない。
3 納付した検定料,入学料及び授業料は,返付しない。
 (実験実習費)
第15条 実験及び実習に要する費用は,特別聴講学生の負担とすることがある。
  (履修の中止)
第16条 特別聴講学生が履修を中止しようとするときは,理由を付して学長に願
  い出て,許可を得なければならない。
  (準用)
第17条 第5条及び第10条の規定は,特別聴講学生に準用する。この場合におい
  て,「派遣学生」とあるのは「特別聴講学生」と読み替えるものとする。
2 学則その他学内諸規則の学部学生に関する規定は,特別聴講学生に準用する。
 (その他)
第18条 この規程に定めるもののほか,学部学生の交流に関し必要な事項は,学
  生部長が定める。

   附 則
 この規程は,平成7年4月6日から施行し,平成7年4月1日から適用する。