現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (派遣の許可) 第4条 学生から前条の願い出があったときは,学長は,学生部教務委員会(以下 「教務委員会」という。)の議を経て,これを許可する。ただし,外国の大学等 への派遣の願い出があった場合は,学長は,国際交流委員会の議を経て,これを 許可する。 〔省略〕 (その他) 第18条 この規程に定めるもののほか,学部学生の交流に関し必要な事項は,学 生部長が定める。 〔省略〕 |
〔省略〕 (派遣の許可) 第4条 学生から前条の願い出があったときは,学長は,教務委員会の議を経て, これを許可する。ただし,外国の大学等への派遣の願い出があった場合は,学長 は,国際交流委員会の議を経て,これを許可する。 〔省略〕 (その他) 第18条 この規程に定めるもののほか,学部学生の交流に関し必要な事項は,学 長が定める。 〔省略〕 附 則 この規程は,平成10年4月9日から施行する。 |