東京学芸大学学部学生交流規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

  (派遣の許可)
第4条 学生から前条の願い出があったときは,学長は,学生部教務委員会(以下
 「教務委員会」という。)の議を経て,これを許可する。ただし,外国の大学等
 への派遣の願い出があった場合は,学長は,国際交流委員会の議を経て,これを
 許可する。

   〔省略〕

 (その他)
第18条 この規程に定めるもののほか,学部学生の交流に関し必要な事項は,
  生部長が定める。

   〔省略〕

   〔省略〕

  (派遣の許可)
第4条 学生から前条の願い出があったときは,学長は,教務委員会の議を経て,
 これを許可する。ただし,外国の大学等への派遣の願い出があった場合は,学長
 は,国際交流委員会の議を経て,これを許可する。

   〔省略〕

 (その他)
第18条 この規程に定めるもののほか,学部学生の交流に関し必要な事項は,
  が定める。

   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文