東京学芸大学再入学に関する内規を次のように制定する。

  昭和53年9月7日
                  東京学芸大学長
                    太 田 善 麿


 
   東京学芸大学再入学に関する内規
1 東京学芸大学学則第38条の3の規定に基づく再入学に関しては,この内規の定
 めるところによる。
2 再入学志願者は,次に掲げる書類に所定の検定料を添えて,学長に願い出るも
 のとする。
 (イ)再入学願書(様式1)
 (ロ)再入学調査書(様式2)
 (ハ)健康診断書(様式3)
 (ニ)退学前の成績証明書
3 再入学の願い出があつたときは,その都度選考委員会を設けて,再入学の事由
 等について審査し,代議員会の議を経て決定するものとする。
  選考委員会は,教務補導委員及び再入学の願い出があつた学科から選出された
 教官2名によつて構成される。
4 再入学を認められた者は,退学前に所属した類・学科の原級に再入学するもの
 とし,学期中途の退学者は退学時の学期始めに再入学するものとする。
5 再入学後の在学期間は,退学前の在学年数を合算して6年以内とする。ただし,
 特別の事情がある場合は,代議員会の議を経て,引続きその年数を延ばすことが
 できる。

   附 則
 この内規は,昭和53年9月7日から施行する。


〔様式1〜3 省略〕