東京学芸大学再入学に関する内規
昭和53年9月7日 制 定 改正(施行)昭54.4.7(54.4.1) 昭54.4.7(54.4.1) 昭61.12.4(61.12.4) 昭63.12.8(63.12.8) 平10.3.31(10.4.9) 1 東京学芸大学学則第38条の3の規定に基づく再入学に関しては,この内規の定 めるところによる。 2 再入学志願者は,次に掲げる書類に所定の検定料を添えて,学長に願い出るも のとする。 (1) 再入学願書(本学所定の用紙) (2) 再入学調査書(本学所定の用紙) (3) 健康診断書(本学所定の用紙) (4) 退学前の成績証明書 3 再入学の出願期間は,毎年2月1日から2月15日までとする。 4 再入学の願い出があつたときは,選考委員会を設けて,再入学の事由等につい て審査し,代議員会の議を経て決定するものとする。 選考委員会は,教務委員会委員及び再入学の願い出があつた学科から選出され た教官2名によつて構成される。 5 再入学を認められた者の入学時期は4月とし,退学前に所属した課程,専攻・ 選修,学年に再入学するものとする。 6 再入学後の在学期間は,退学前の在学年数(1年未満の端数は切捨てる。)を 合算して8年以内とする。 附 則 この内規は,昭和53年9月7日から施行する。 附 則(昭和63.12.8)(抄) ただし,昭和63年度入学者から適用し,昭和62年度以前に入学した者については, なお,従前の例による。