指定教員養成機関指導委員会要項を次のように制定する。

  平成7年3月3日
                  東京学芸大学長
                    蓮 見 音 彦


 
   指定教員養成機関指導委員会要項
  (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に,教育職員免許法施行規則(昭
  和29年文部省令第26号)第28条第2項の定めによる指定教員養成機関の指導を行
  うため,指定教員養成機関指導委員会(以下「指導委員会」という。)を置く。
  (指導事項)
第2条 指導委員会は,本学が指導と承認を行う指定教員養成機関の教育水準の保
  持,向上を図るため,次の各号に掲げる事項について指導を行うものとする。
  (1) 教育課程の編成に関すること。
  (2) 教育課程の実施に関すること。
  (3) 教員組織に関すること。
  (4) その他必要な事項
  (組織)
第3条 指導委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
  (1) 各部部長から推薦された教官 各1名
  (2) 学長が委嘱する教官 若干名
 (3) 学生部長
  (任期)
第4条 前条第1号及び第2号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただ
  し,任期途中で欠員のため補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
  (委員長)
第5条 指導委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,指導委員会を招集し,議長となる。
 (委員以外の出席)
第6条 指導委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くこと
 ができる。
 (庶務)
第7条 指導委員会の庶務は,学生部教務課が処理する。
  (補則)
第8条 この要項に定めるもののほか,指定教員養成機関の指導に関し必要な事項
  は,指導委員会が定める。

    附 則
  この要項は,平成7年4月1日から施行する。