指定教員養成機関指導委員会要項 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

  (組織)
第3条 指導委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
  (1) 各部部長から推薦された教官 各1名
  (2) 学長が委嘱する教官 若干名
 (3) 学生部長

   〔省略〕

 (委員以外の出席)

第6条 指導委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くこと
 ができる。
 (庶務)
第7条 指導委員会の庶務は,学生部教務課が処理する。

   〔省略〕

   〔省略〕

  (組織)
第3条 指導委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
  (1) 各部部長から推薦された教官 各1名
  (2) 学長が委嘱する教官 若干名


   〔省略〕

 (副学長等の出席)
第6条 副学長は,必要に応じて指導委員会に出席し,意見を述べることができる。
 指導委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
 きる。
 (庶務)
第7条 指導委員会の庶務は,総務部学外連携推進室が処理する。

   〔省略〕

   附 則
 この要項は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文