現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (組織) 第3条 指導委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。 (1) 各部部長から推薦された教官 各1名 (2) 学長が委嘱する教官 若干名 (3) 学生部長 〔省略〕 (委員以外の出席) 第6条 指導委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くこと ができる。 (庶務) 第7条 指導委員会の庶務は,学生部教務課が処理する。 〔省略〕 |
〔省略〕 (組織) 第3条 指導委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。 (1) 各部部長から推薦された教官 各1名 (2) 学長が委嘱する教官 若干名 〔省略〕 (副学長等の出席) 第6条 副学長は,必要に応じて指導委員会に出席し,意見を述べることができる。 2 指導委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで きる。 (庶務) 第7条 指導委員会の庶務は,総務部学外連携推進室が処理する。 〔省略〕 附 則 この要項は,平成10年4月9日から施行する。 |