東京学芸大学学生委員会規程を次のように制定する。
 
  平成11年3月4日
                  東京学芸大学長
                    岡 本 靖 正
 
 
平成11年規程第5号
   東京学芸大学学生委員会規程
 
 (設置)
第1条 本学に,東京学芸大学学生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) 学生の課外教育活動に関すること。
 (2) 学生に対する広報活動に関すること。
 (3) 学生の賞罰に関すること。
 (4) 学生及び学生団体の指導に関すること。
 (5) 入学料免除,授業料免除及び授業料徴収猶予に関すること。
 (6) 日本育英会奨学生に関すること。
 (7) 学寮及び国際学生宿舎の管理運営に関すること。
 (8) その他学生の厚生,福利及び指導等に関すること。
 (組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 部教官会から選出された教授会構成員 各2名
 (2) 学長が委嘱した者 若干名
 (任期)
第4条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた
 場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができな
 い。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (専門委員会)
第7条 委員会は,専門的事項について審議を行うため,専門委員会を置くことが
 できる。
2 専門委員会に,必要に応じて専門委員を置くことができる。
3 専門委員は,委員会の議を経て,委員長が委嘱する。
4 専門委員会に関し必要な事項は,委員会が定める。
 (副学長等の出席)
第8条 副学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べることができる。
2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (庶務)
第9条 委員会の庶務は,関係部課等の協力を得て学生サービス課が処理する。
 (補則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委
 員会が定める。
 
   附 則
1 この規程は,平成11年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学学生委員会規程(昭和54年規程第4号)及び東京学芸大学学寮委
 員会規程(昭和52年規程第9号)は,廃止する。
3 この規程施行後,第3条第1号の規定に基づき選出される委員2名のうち1名
 は,旧学生委員会委員で,残任期間を有している者とし,その任期は,第4条の
 規定にかかわらず,平成12年3月31日までとする。