東京学芸大学就職委員会規程を次のように制定する。

  昭和56年4月4日
                  東京学芸大学長
                    阿 部   猛


昭和56年規程第6号
   東京学芸大学就職委員会規程
 (設置)
第1条 本学学生部に,東京学芸大学就職委員会(以下「委員会」という。)を置
 く。
 (構成)
第2条 委員会は,各部から選出された教授会構成員2名をもつて組織する。
2 学生部長は,前項の委員のほか,教授会構成員の中から委員会の議を経て,若
 干名の委員を委嘱することができる。
3 学生部長は,必要に応じ,委員会に出席し,意見を述べることができる。
 (任期)
第3条 前条第1項の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,任期途中
 で欠員のため補充された委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前条第2項の委員の任期は,同条第1項の委員の任期の終了の日までとする。
 (委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員会が選出した委員がその職務を代行
 する。
3 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
4 学生部長は,必要に応じ,委員長に委員会の招集を要請することができる。
 (処理事項)
第5条 委員会は,次の事項の処理にあたる。
 (1) 就職あつ旋対策に関すること。
 (2) 就職あつ旋に係る各部の連絡調整に関すること。
 (3) 求人先の開拓に関すること。
 (4) 就職指導に関すること。
 (5) その他就職に関すること。
 (委員以外の者の出席)
第6条 委員会は,必要に応じ,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
 きる。
 (庶務)
第7条 委員会の庶務は,厚生課が処理する。

   附 則
1 この規程は,昭和56年4月1日から適用する。
2 第3条の規定にかかわらず,昭和56年4月1日から就任する委員のうち半数の
 委員の任期は,昭和57年3月31日までとする。
3 東京学芸大学就職委員会規程(昭和39年規程第13号)は,廃止する。