現 行 |
改 正 |
(設置) 第1条 本学学生部に,東京学芸大学就職委員会(以下「委員会」という。)を置 く。 (構成) 第2条 委員会は,各部から選出された教授会構成員2名をもつて組織する。 2 学生部長は,前項の委員のほか,教授会構成員の中から委員会の議を経て,若 干名の委員を委嘱することができる。 3 学生部長は必要に応じ,委員会に出席し,意見を述べることができる。 〔省略〕 (委員長) 第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。 2 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員会が選出した委員がその職務を代行 する。 3 委員長は,委員会を招集し,議長となる。 4 学生部長は,必要に応じ,委員長に委員会の招集を要請することができる。 〔省略〕 (委員以外の者の出席) 第6条 委員会は,必要に応じ,委員以外の者の出席を求め,意見を聞くことができる。 (庶務) 第7条 委員会の庶務は,厚生課が処理する。 〔省略〕 |
(設置) 第1条 本学に,東京学芸大学就職委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (組織) 第2条 委員会は,各部から選出された教授会構成員2名をもつて組織する。 2 学長は,前項の委員のほか,教授会構成員の中から委員会の議を経て,若干名 の委員を委嘱することができる。 〔省略〕 (委員長) 第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。 2 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員会が選出した委員がその職務を代行 する。 3 委員長は,委員会を招集し,議長となる。 〔省略〕 (副学長等の出席) 第6条 副学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べることができる。 2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。 (庶務) 第7条 委員会の庶務は,学生サービス課が処理する。 〔省略〕 附 則 この規程は,平成10年4月9日から施行する。 |