東京学芸大学就職委員会規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

 (設置)
第1条 本学学生部に,東京学芸大学就職委員会(以下「委員会」という。)を置
 く。
 (構成)
第2条 委員会は,各部から選出された教授会構成員2名をもつて組織する。
2 学生部長は,前項の委員のほか,教授会構成員の中から委員会の議を経て,若
 干名の委員を委嘱することができる。
3 学生部長は必要に応じ,委員会に出席し,意見を述べることができる。

   〔省略〕

 (委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員会が選出した委員がその職務を代行
 する。
3 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
4 学生部長は,必要に応じ,委員長に委員会の招集を要請することができる。

   〔省略〕

 (委員以外の者の出席)

第6条 委員会は,必要に応じ,委員以外の者の出席を求め,意見を聞くことができる。
 (庶務)
第7条 委員会の庶務は,厚生課が処理する。

   〔省略〕


 (設置)
第1条 本学に,東京学芸大学就職委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 (組織)
第2条 委員会は,各部から選出された教授会構成員2名をもつて組織する。
2 学長は,前項の委員のほか,教授会構成員の中から委員会の議を経て,若干名
 の委員を委嘱することができる。


   〔省略〕

 (委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員会が選出した委員がその職務を代行
 する。
3 委員長は,委員会を招集し,議長となる。


   〔省略〕

 (副学長等の出席)
第6条 副学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べることができる。
 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (庶務)
第7条 委員会の庶務は,学生サービス課が処理する。

   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文