東京学芸大学学寮規程を次のように制定する。

  平成8年2月8日
                  東京学芸大学長
                    蓮 見 音 彦


平成8年規程第2号
   東京学芸大学学寮規程
 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学学則第10条の規定に基づき,東京学芸大学大泉
 寮及び東京学芸大学小平寮(以下「学寮」という。)の管理運営に関し必要な事
 項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 学寮は,東京学芸大学(以下「本学」という。)の学生に対して,生活と
 勉学の場を与え,その修学を容易にすることを目的とする。
 (定員)
第3条 学寮の定員は,男子(大泉寮)130名,女子(小平寮)160名とする。
 (管理・運営)
第4条 学寮の管理・運営の責任者は学生部長とする。
  (学寮委員会)
第5条 学寮の管理運営等に関する事項については,東京学芸大学学寮委員会(以
 下「委員会」という。)で審議する。
2 委員会に関する規程は,別に定める。
 (入寮の選考及び許可)
第6条 入寮を希望する学生は,所定の入寮願に必要書類を添えて,学生部長に願
  い出るものとする。
2 入寮の選考及び許可は,委員会の議を経て学生部長が行う。
 (入寮許可期間)
第7条 入寮を許可する期間は,許可された日から最短修学年限終了の日までとす
 る。ただし,特別の理由がある場合には,前条に定める手続を経て,入寮許可期
 間の延長を許可することがある。
 (入寮手続及び許可の取消)
第8条 入寮の許可を受けた者は,所定の期限内に入寮手続をしなければならない。
2 入寮の許可を受けた者が,前項に定める手続を完了しないときは,許可を取消
 すことがある。
3 入寮の許可を受けたのち,第6条第1項に定める必要書類の内容に虚偽の事実
 が判明したときは,その者の許可を取消すものとする。
 (寄宿料)
第9条 寮生は,国立の学校における授業料その他の費用に関する省令(昭和36年
 文部省令第9号)に定める寄宿料を毎月15日までに納入しなければならない。
2 入・退寮の日が,月の途中である場合であっても,寄宿料は,1月分を納入し
 なければならない。
3 長期休業中の寄宿料については,第1項の規定にかかわらず,当該休業開始日
 の前日までに納入しなければならない。
4 既に納入した寄宿料は返付しない。
 (経費の負担)
第10条 寮生が私生活のために消費する光熱水料等の経費は,寮生が負担するも
 のとする。
2 前項の経費の負担区分は,別表第1(大泉寮)及び別表第2(小平寮)のとお
 りとする。
3 寮生は,前項に定める負担区分にかかる経費を,毎月所定の日までに学生部長
 の指定する者に納入するものとする。
 (施設の保全)
第11条 寮生は,居室,共用施設及びその他の施設・設備の保全に留意し,常に
 正常な状態で使用しなければならない。
2 寮生は,防火管理,保健衛生管理及び災害防止等に留意し,快適な環境の保持
 に努めなければならない。
3 寮生は,故意又は過失により施設・設備及び備品を滅失,き損又は汚損したと
 きは,その原状回復に必要な経費を弁償するものとする。
 (退寮手続)
第12条 寮生が退寮を希望する場合は,所定の退寮願を提出し,学生部長の承認
 を得るものとする。
2 前項の承認を受けようとする者は,事前に居室の施設・設備及び備品等につい
 て,学生部長の指定する者の点検を受けなければならない。
3 前項の規定は,次条各号の規定により退寮を命ぜられた者についても適用する。
 (退寮処置)
第13条 学生部長は,寮生が次に掲げる各号のいずれかに該当したときは,速や
 かに退寮を命ずるものとする。ただし,第5号又は第6号の事由により退寮を命
 じようとする場合には,あらかじめ委員会の議を経るものとする。
  (1) 本学学生の学籍を失った場合
 (2) 第7条に定める入寮許可期間を終了した場合
 (3) 休学者及び停学を命ぜられた者で,退寮処置を必要とする場合
 (4) 寄宿料を3月以上滞納した場合又は第10条に定める経費の負担を3月以上怠
  った場合
 (5) 疾病等により保健衛生上共同生活に適さないと認められる場合
 (6) 学寮において,著しく秩序を乱す行為のあった場合
 (寮生以外の者の宿泊)
第14条 学寮には,寮生以外の者を宿泊させてはならない。
  (その他)
第15条 この規程の実施上必要な細則等は,委員会の議を経て,学生部長が定め
 る。

    附 則
1 この規程は,平成8年2月8日から施行する。
2 東京学芸大学学寮規程(昭和33年規程第1号),東京学芸大学大泉寮規程(昭
 和52年規程第10号)及び東京学芸大学小平寮規程(昭和55年規程第7号)は,廃
 止する。

 

別表第1(大泉寮)

光熱水費の経費負担区分表

       区分

室名等

電気料

水道料

燃料費

大学負担

寮生負担

大学負担

寮生負担

大学負担

寮生負担

玄関・ホール

         

廊下・階段

         

事務室

 

 

 

放送室

     

 

職員用便所・更衣室

 

     

共用物品庫

         

談話室

     

 

第二談話室

     

 

洗濯室

   

   

浴室

   

 

洗面所

   

   

便所

   

   

居室

 

     

補食室

 

 

 

(基本料金)

 

 

 

 

 

別表第2(小平寮)

光熱水費の経費負担区分表

       区分

室名等

電気料

水道料

燃料費

大学負担

寮生負担

大学負担

寮生負担

大学負担

寮生負担

玄関・ホール

 

     

廊下・階段

         

事務室

 

 

 

放送室

     

 

職員用便所・倉庫

 

     

共用物品庫

         

談話室

     

 

ピアノ室

         

和室

     

 

洗面・洗濯室

   

   

浴室

   

 

便所

   

   

居室

 

     

補食室

 

 

 

(基本料金)