東京学芸大学学寮規程
平成8年2月8日 規 程 第 2 号 改正(施行)平10程13(10.4.9) (趣旨) 第1条 この規程は,東京学芸大学学則第10条の規定に基づき,東京学芸大学大泉 寮及び東京学芸大学小平寮(以下「学寮」という。)の管理運営に関し必要な事 項を定めるものとする。 (目的) 第2条 学寮は,東京学芸大学(以下「本学」という。)の学生に対して,生活と 勉学の場を与え,その修学を容易にすることを目的とする。 (定員) 第3条 学寮の定員は,男子(大泉寮)130名,女子(小平寮)160名とする。 (管理運営) 第4条 学寮の管理運営責任者は学長とする。 2 管理運営責任者を補助する者として管理運営担当者を置き,学長の指名する副 学長をもって充てる。 (学寮委員会) 第5条 学寮の管理運営等に関する事項については,東京学芸大学学寮委員会(以 下「委員会」という。)で審議する。 2 委員会に関する規程は,別に定める。 (入寮の選考及び許可) 第6条 入寮を希望する学生は,所定の入寮願に必要書類を添えて,学長に願い出 るものとする。 2 入寮の選考及び許可は,委員会の議を経て学長が行う。 (入寮許可期間) 第7条 入寮を許可する期間は,許可された日から最短修学年限終了の日までとす る。ただし,特別の理由がある場合には,前条に定める手続を経て,入寮許可期 間の延長を許可することがある。 (入寮手続及び許可の取消) 第8条 入寮の許可を受けた者は,所定の期限内に入寮手続をしなければならない。 2 入寮の許可を受けた者が,前項に定める手続を完了しないときは,許可を取消 すことがある。 3 入寮の許可を受けたのち,第6条第1項に定める必要書類の内容に虚偽の事実 が判明したときは,その者の許可を取消すものとする。 (寄宿料) 第9条 寮生は,国立の学校における授業料その他の費用に関する省令(昭和36年 文部省令第9号)に定める寄宿料を毎月15日までに納入しなければならない。 2 入・退寮の日が,月の途中である場合であっても,寄宿料は,1月分を納入し なければならない。 3 長期休業中の寄宿料については,第1項の規定にかかわらず,当該休業開始日 の前日までに納入しなければならない。 4 既に納入した寄宿料は返付しない。 (経費の負担) 第10条 寮生が私生活のために消費する光熱水料等の経費は,寮生が負担するも のとする。 2 前項の経費の負担区分は,別表第1(大泉寮)及び別表第2(小平寮)のとお りとする。 3 寮生は,前項に定める負担区分にかかる経費を,毎月所定の日までに学長の指 定する者に納入するものとする。 (施設の保全) 第11条 寮生は,居室,共用施設及びその他の施設・設備の保全に留意し,常に 正常な状態で使用しなければならない。 2 寮生は,防火管理,保健衛生管理及び災害防止等に留意し,快適な環境の保持 に努めなければならない。 3 寮生は,故意又は過失により施設・設備及び備品を滅失,き損又は汚損したと きは,その原状回復に必要な経費を弁償するものとする。 (退寮手続) 第12条 寮生が退寮を希望する場合は,所定の退寮願を提出し,学長の承認を得 るものとする。 2 前項の承認を受けようとする者は,事前に居室の施設・設備及び備品等につい て,学長の指定する者の点検を受けなければならない。 3 前項の規定は,次条各号の規定により退寮を命ぜられた者についても適用する。 (退寮処置) 第13条 学長は,寮生が次に掲げる各号のいずれかに該当したときは,速やかに 退寮を命ずるものとする。ただし,第5号又は第6号の事由により退寮を命じよ うとする場合には,あらかじめ委員会の議を経るものとする。 (1) 本学学生の学籍を失った場合 (2) 第7条に定める入寮許可期間を終了した場合 (3) 休学者及び停学を命ぜられた者で,退寮処置を必要とする場合 (4) 寄宿料を3月以上滞納した場合又は第10条に定める経費の負担を3月以上怠 った場合 (5) 疾病等により保健衛生上共同生活に適さないと認められる場合 (6) 学寮において,著しく秩序を乱す行為のあった場合 (寮生以外の者の宿泊) 第14条 学寮には,寮生以外の者を宿泊させてはならない。 (その他) 第15条 この規程の実施上必要な細則等は,委員会の議を経て,学長が定める。 附 則 1 この規程は,平成8年2月8日から施行する。 2 東京学芸大学学寮規程(昭和33年規程第1号),東京学芸大学大泉寮規程(昭 和52年規程第10号)及び東京学芸大学小平寮規程(昭和55年規程第7号)は,廃 止する。
別表第1(大泉寮)
光熱水費の経費負担区分表 |
||||||
区分 |
電気料 |
水道料 |
燃料費 |
|||
大学負担 |
寮生負担 |
大学負担 |
寮生負担 |
大学負担 |
寮生負担 |
|
玄関・ホール |
○ |
|||||
廊下・階段 |
○ |
|||||
事務室 |
○ |
○ |
○ |
|||
放送室 |
○ |
○ |
||||
職員用便所・更衣室 |
○ |
○ |
||||
共用物品庫 |
○ |
|||||
談話室 |
○ |
○ |
||||
第二談話室 |
○ |
○ |
||||
洗濯室 |
○ |
○ |
||||
浴室 |
○ |
○ |
○ |
|||
洗面所 |
○ |
○ |
||||
便所 |
○ |
○ |
||||
居室 |
○ |
○ |
||||
補食室 |
○ |
○ |
○ |
|||
(基本料金) |
○ |
○ |
○ |
別表第2(小平寮)
光熱水費の経費負担区分表 |
||||||
区分 |
電気料 |
水道料 |
燃料費 |
|||
大学負担 |
寮生負担 |
大学負担 |
寮生負担 |
大学負担 |
寮生負担 |
|
玄関・ホール |
○ |
○ |
||||
廊下・階段 |
○ |
|||||
事務室 |
○ |
○ |
○ |
|||
放送室 |
○ |
○ |
||||
職員用便所・倉庫 |
○ |
○ |
||||
共用物品庫 |
○ |
|||||
談話室 |
○ |
○ |
||||
ピアノ室 |
○ |
|||||
和室 |
○ |
○ |
||||
洗面・洗濯室 |
○ |
○ |
||||
浴室 |
○ |
○ |
○ |
|||
便所 |
○ |
○ |
||||
居室 |
○ |
○ |
||||
補食室 |
○ |
○ |
○ |
|||
(基本料金) |
○ |
○ |
○ |