東京学芸大学学寮規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (管理・運営)
第4条 学寮の管理・運営の責任者学生部長とする。



   〔省略〕

 (入寮の選考及び許可)
第6条 入寮を希望する学生は,所定の入寮願に必要書類を添えて,学生部長に願
 い出るものとする。
2 入寮の選考及び許可は,委員会の議を経て学生部長が行う。

   〔省略〕

 (経費の負担)
第10条 寮生が私生活のために消費する光熱水料等の経費は,寮生が負担するも
 のとする。
2 前項の経費の負担区分は,別表第1(大泉寮)及び別表第2(小平寮)のとお
 りとする。
3 寮生は,前項に定める負担区分にかかる経費を,毎月所定の日までに学生部長
 の指定する者に納入するものとする。

   〔省略〕

 (退寮手続)
第12条 寮生が退寮を希望する場合は,所定の退寮願を提出し,学生部長の承認
 を得るものとする。
2 前項の承認を受けようとする者は,事前に居室の施設・設備及び備品等につい
 て,学生部長の指定する者の点検を受けなければならない。
3 前項の規定は,次条各号の規定により退寮を命ぜられた者についても適用する。
 (退寮処置)
第13条 学生部長は,寮生が次に掲げる各号のいずれかに該当したときは,速や
 かに退寮を命ずるものとする。ただし,第5号又は第6号の事由により退寮を命
 じようとする場合には,あらかじめ委員会の議を経るものとする。
  (1) 本学学生の学籍を失った場合
 (2) 第7条に定める入寮許可期間を終了した場合
 (3) 休学者及び停学を命ぜられた者で,退寮処置を必要とする場合
 (4) 寄宿料を3月以上滞納した場合又は第10条に定める経費の負担を3月以上怠
  った場合
 (5) 疾病等により保健衛生上共同生活に適さないと認められる場合
 (6) 学寮において,著しく秩序を乱す行為のあった場合

   〔省略〕

  (その他)
第15条 この規程の実施上必要な細則等は,委員会の議を経て,学生部長が定め
 る。

   〔省略〕

 (管理運営)
第4条 学寮の管理運営責任者学長とする。
2 管理運営責任者を補助する者として管理運営担当者を置き,学長の指名する副
 学長をもって充てる。

   〔省略〕

 (入寮の選考及び許可)
第6条 入寮を希望する学生は,所定の入寮願に必要書類を添えて,学長に願い出
 るものとする。
2 入寮の選考及び許可は,委員会の議を経て学長が行う。

   〔省略〕

 (経費の負担)
第10条 寮生が私生活のために消費する光熱水料等の経費は,寮生が負担するも
 のとする。
2 前項の経費の負担区分は,別表第1(大泉寮)及び別表第2(小平寮)のとお
 りとする。
3 寮生は,前項に定める負担区分にかかる経費を,毎月所定の日までに学長の指
 定する者に納入するものとする。

   〔省略〕

 (退寮手続)
第12条 寮生が退寮を希望する場合は,所定の退寮願を提出し,学長の承認を得
 るものとする。
2 前項の承認を受けようとする者は,事前に居室の施設・設備及び備品等につい
 て,学長の指定する者の点検を受けなければならない。
3 前項の規定は,次条各号の規定により退寮を命ぜられた者についても適用する。
 (退寮処置)
第13条 学長は,寮生が次に掲げる各号のいずれかに該当したときは,速やかに
 退寮を命ずるものとする。ただし,第5号又は第6号の事由により退寮を命じよ
 うとする場合には,あらかじめ委員会の議を経るものとする。
  (1) 本学学生の学籍を失った場合
 (2) 第7条に定める入寮許可期間を終了した場合
 (3) 休学者及び停学を命ぜられた者で,退寮処置を必要とする場合
 (4) 寄宿料を3月以上滞納した場合又は第10条に定める経費の負担を3月以上怠
  った場合
 (5) 疾病等により保健衛生上共同生活に適さないと認められる場合
 (6) 学寮において,著しく秩序を乱す行為のあった場合

   〔省略〕

  (その他)
第15条 この規程の実施上必要な細則等は,委員会の議を経て,学長が定める。

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文