東京学芸大学国際学生宿舎規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (管理運営責任者)
第4条 学生宿舎の管理運営責任者は,学生部長とする。



   〔省略〕

  (宿舎に関する事務)
第16条  学生宿舎に関する事務は,学生部厚生課において処理する。

   〔省略〕

   〔省略〕

 (管理運営責任者)
第4条 学生宿舎の管理運営責任者は,学長とする。
2 管理運営責任者を補助する者として管理運営担当者を置き,学長の指名する副
 学長をもって充てる。

   〔省略〕

  (宿舎に関する事務)
第16条  学生宿舎に関する事務は,留学生課において処理する。

   〔省略〕

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文