現 行 |
改 正 |
〔省略〕 (管理運営責任者) 第4条 学生宿舎の管理運営責任者は,学生部長とする。 〔省略〕 (宿舎に関する事務) 第16条 学生宿舎に関する事務は,学生部厚生課において処理する。 〔省略〕 |
〔省略〕 (管理運営責任者) 第4条 学生宿舎の管理運営責任者は,学長とする。 2 管理運営責任者を補助する者として管理運営担当者を置き,学長の指名する副 学長をもって充てる。 〔省略〕 (宿舎に関する事務) 第16条 学生宿舎に関する事務は,留学生課において処理する。 〔省略〕 附 則 この規程は,平成10年4月9日から施行する。 |