東京学芸大学学生諸手続等規程 新旧対照表(抄)
現          行
改          正

   〔省略〕

 (保証人)
第4条 東京学芸大学学則(以下「学則」という。)第34条に定める保証人は,入
 学者の父母等の親族又はこれに代つて一切の責任を負うことのできる者2名とし,
 原則として連帯保証人は父母又はその他の親族,他の保証人は東京都内又は近郊
 に居住する者とする。
2 保証人及び保証人の住所に変更があつた場合には,直ちに学生課に届出なけれ
 ばならない。
 (入寮の手続)
第5条 本学寄宿舎(学寮)に入寮を希望する者は,所定の入寮願に保証人連署の
 うえ,厚生課に提出し,学生部長の許可を受けなければならない。
2 入寮希望者は,本学の行う健康診断を受けなければならない。
 (学生証)
第6条 学生は,学生証の交付を受けなければならない。
2 学生証の交付を受けようとする者は,学生記録に本人の写真を添えて学生課に
 提出しなければならない。
3 学生は,常に学生証を携帯しなければならない。
4 学生証を紛失したときは,直ちに学生課に届出て再交付を受けなければならな
 い。
5 卒業,退学等により学籍を失つたとき又は有効期間が満了したときは,直ちに
 学生課に返付しなければならない。

   〔省略〕

 (住所の届出)
第8条 学生は,入学後,その住所を学生課に届出なければならない。
2 住所を変更した場合は,そのつど住所変更届を学生課に提出しなければならな
 い。

   〔省略〕

 (科目の履修)
第10条 科目の履修に当たつては,単位履修届を教務課に,履修科目申告票を授
 業担当教官に提出しなければならない。
 (休学及び復学)
第11条 学則第37条及び第38条により休学をし又は復学を希望する者は,所定の
 休学又は復学願(病気のときは医師の診断書を添付する。)に指導教官の意見書
 を添えて教務課に提出し,学長の許可を受けなければならない。
 (再入学)
第11条の2 学則第38条の3により,本学の退学者が再入学を志願する場合は,
 所定の再入学願に再入学調書及び健康診断書を添えて教務課に提出し,学長の許
 可を受けなければならない。
 (退学)
第12条 学則第35条により退学を希望する者は,所定の退学願に指導教官の意見
 書を添えて教務課に提出し,学長の許可を受けなければならない。
 (転学)
第13条 学則第40条により転学を希望する者は,所定の転学願に指導教官の意見
 書を添えて教務課に提出し,学長の承認を受けなければならない。
 (海外派遣留学生)
第13条の2 学則第40条の2により海外派遣留学生の推薦を受けようとする者は,
 所定の願書を学生課に提出しなければならない。
 (課程の変更等)
第14条 学則第40条の3により,課程の変更又は専攻,選修の変更を志望する者
 は,その理由を記した願書に指導教官の意見書を添えて教務課に提出し,学長の
 許可を受けなければならない。

   〔省略〕

 (授業料の分納・延納)
第16条 学則第45条及び第46条により授業料の分納・延納を希望する者は,所定
 の願書を厚生課に提出し,学長の許可を受けなければならない。
 (授業料の免除)
第17条 学則第49条により授業料の免除を希望する者は,所定の授業料免除願に
 当該学生を扶養する者の居住地の市区町村長が発行する所得に関する証明書その
 他必要書類を添えて厚生課に提出し,学長の許可を受けなければならな
 い。
 (奨学金)
第18条 奨学金を受けようとする者は,所定の奨学生願書を厚生課に提出しなけ
 ればならない。
 (内職・下宿のあつせん)
第19条 内職・下宿のあつせんをうけようとする者は,所定の厚生登録票を厚生
 課に提出しなければならない。

   〔省略〕

 (団体の設立)
第22条 学生が団体を設立しようとするときは,所定の団体設立届に顧問教官承
 諾届を添え学生課に提出し,学生部長の承認を受けなければならない。
2 各団体は部員名簿を作成し,保管しなければならない。

   〔省略〕

 (集会)
第24条 学生が集会しようとするときは,原則として3日前までに所定の集会届
 を学生課を経て学生部長に提出し,その承認を受けなければならない。
2 学生の集会に学外の者を参加させようとするときは,同様届け出て承認を受け
 なければならない。
 (学外活動)
第25条 学生が本学の名を冠し学外で諸活動をしようとするとき又は学生団体が
 学外団体に加入しようとするときは,所定の学外活動届又は学外団体加入届を
 生課を経て学生部長に提出し,その承認を受けなければならない。
 (学内諸活動)
第26条 学生が学内において募金,物品の販売,署名運動,世論調査,印刷物の
 配布などの活動をしようとするときは,所定の届出書を学生課を経て学生部長に
 提出し,その承認を受けなければならない。
2 前項の諸活動が金銭上の収支を伴う場合は,事前にその予算書を,事後にはそ
 の決算書を,学生課を経て学生部長に提出しなければならない。
 (掲示)
第27条 学生が学内において掲示(立看板による掲示を含む。)をしようとする
 ときは,掲示責任者を明記した掲示物を学生課に提出し,学生部長の承認を受け
 たのち所定の場所に掲示しなければならない。
2 前項に関する詳細については,別に定める。

   〔省略〕

 (保証人)
第4条 東京学芸大学学則(以下「学則」という。)第34条に定める保証人は,入
 学者の父母等の親族又はこれに代つて一切の責任を負うことのできる者2名とし,
 原則として連帯保証人は父母又はその他の親族,他の保証人は東京都内又は近郊
 に居住する者とする。
2 保証人及び保証人の住所に変更があつた場合には,直ちに学務課に届出なけれ
 ばならない。
 (入寮の手続)
第5条 本学寄宿舎(学寮)に入寮を希望する者は,所定の入寮願に保証人連署の
 うえ,学生サービス課に提出し,学長の許可を受けなければならない。
2 入寮希望者は,本学の行う健康診断を受けなければならない。
 (学生証)
第6条 学生は,学生証の交付を受けなければならない。
2 学生証の交付を受けようとする者は,学生記録に本人の写真を添えて学務課に
 提出しなければならない。
3 学生は,常に学生証を携帯しなければならない。
4 学生証を紛失したときは,直ちに学務課に届出て再交付を受けなければならな
 い。
5 卒業,退学等により学籍を失つたとき又は有効期間が満了したときは,直ちに
 学務課に返付しなければならない。

   〔省略〕

 (住所の届出)
第8条 学生は,入学後,その住所を学務課に届出なければならない。
2 住所を変更した場合は,そのつど住所変更届を学務課に提出しなければならな
 い。

   〔省略〕

 (科目の履修)
第10条 科目の履修に当たつては,単位履修届を学務課に,履修科目申告票を授
 業担当教官に提出しなければならない。
 (休学及び復学)
第11条 学則第37条及び第38条により休学をし又は復学を希望する者は,所定の
 休学又は復学願(病気のときは医師の診断書を添付する。)に指導教官の意見書
 を添えて学務課に提出し,学長の許可を受けなければならない。
 (再入学)
第11条の2 学則第38条の3により,本学の退学者が再入学を志願する場合は,
 所定の再入学願に再入学調書及び健康診断書を添えて学務課に提出し,学長の許
 可を受けなければならない。
 (退学)
第12条 学則第35条により退学を希望する者は,所定の退学願に指導教官の意見
 書を添えて学務課に提出し,学長の許可を受けなければならない。
 (転学)
第13条 学則第40条により転学を希望する者は,所定の転学願に指導教官の意見
 書を添えて学務課に提出し,学長の承認を受けなければならない。
 (海外派遣留学生)
第13条の2 学則第40条の2により海外派遣留学生の推薦を受けようとする者は,
 所定の願書を留学生課に提出しなければならない。
 (課程の変更等)
第14条 学則第40条の3により,課程の変更又は専攻,選修の変更を志望する者
 は,その理由を記した願書に指導教官の意見書を添えて学務課に提出し,学長の
 許可を受けなければならない。

   〔省略〕

 (授業料の分納・延納)
第16条 学則第45条及び第46条により授業料の分納・延納を希望する者は,所定
 の願書を学生サービス課に提出し,学長の許可を受けなければならない。
 (授業料の免除)
第17条 学則第49条により授業料の免除を希望する者は,所定の授業料免除願に
 当該学生を扶養する者の居住地の市区町村長が発行する所得に関する証明書その
 他必要書類を添えて学生サービス課に提出し,学長の許可を受けなければならな
 い。
 (奨学金)
第18条 奨学金を受けようとする者は,所定の奨学生願書を学生サービス課に提
 出しなければならない。

第19条 削除


   〔省略〕

 (団体の設立)
第22条 学生が団体を設立しようとするときは,所定の団体設立届に顧問教官承
 諾届を添え学生サービス課に提出し,学長の承認を受けなければならない。
2 各団体は部員名簿を作成し,保管しなければならない。

   〔省略〕

 (集会)
第24条 学生が集会しようとするときは,原則として3日前までに所定の集会届
 を学生サービス課を経て学長に提出し,その承認を受けなければならない。
2 学生の集会に学外の者を参加させようとするときは,同様届け出て承認を受け
 なければならない。
 (学外活動)
第25条 学生が本学の名を冠し学外で諸活動をしようとするとき又は学生団体が
 学外団体に加入しようとするときは,所定の学外活動届又は学外団体加入届を
 生サービス課を経て学長に提出し,その承認を受けなければならない。
 (学内諸活動)
第26条 学生が学内において募金,物品の販売,署名運動,世論調査,印刷物の
 配布などの活動をしようとするときは,所定の届出書を学生サービス課を経て
 に提出し,その承認を受けなければならない。
2 前項の諸活動が金銭上の収支を伴う場合は,事前にその予算書を,事後にはそ
 の決算書を,学生サービス課を経て学長に提出しなければならない。
 (掲示)
第27条 学生が学内において掲示(立看板による掲示を含む。)をしようとする
 ときは,掲示責任者を明記した掲示物を学生サービス課に提出し,学長の承認を
 受けたのち所定の場所に掲示しなければならない。
2 前項に関する詳細については,別に定める。

   附 則
 この規程は,平成10年4月9日から施行する。

改正後の全文