東京学芸大学入学料免除取扱規程
昭和63年2月9日 規 程 第 3 号 改正(施行)平元程1(元.2.2) 平2程2(2.1.11) 平2程4(2.4.1) 平5程16(5.12.2) 平8程19(8.5.9) 平10程13(10.4.9) 平11程8(11.4.1) (趣旨) 第1条 東京学芸大学学則に規定する入学料の免除(以下「免除」という。)の取 扱いについては,他に特別の定めのあるもののほか,この規程の定めるところに よる。 (大学院研究科等の免除対象者) 第2条 本学の大学院研究科又は特殊教育特別専攻科(以下「大学院研究科等」と いう。)に入学する者(科目等履修生又は研究生として入学する者を除く。以下 同じ。)で,免除の対象となる者は,経済的理由によつて入学料の納付が困難で あり,かつ,学業優秀と認められる場合とする。 2 前項に規定するもののほか,次の各号の1に該当し,かつ,入学料の納付が困 難であると認められる場合は,免除の対象とすることができる。 (1) 入学前1年以内において,本学に入学する者の学資を主として負担している 者(以下「学資負担者」という。)が死亡したとき。 (2) 入学前1年以内において,本学に入学する者又は学資負担者が風水害等の災 害を受けたとき。 (3) 前2号に準ずる場合であつて,学長が相当と認める事由があるとき。 (学部の免除対象者) 第3条 本学の学部に入学する者(科目等履修生又は研究生として入学する者を除 く。以下同じ。)で,入学料の納付が困難な者として免除の対象となる者は,次 の各号の1に該当する場合とする。 (1) 入学前1年以内において,学資負担者が死亡したとき。 (2) 入学前1年以内において,本学に入学する者又は学資負担者が風水害等の災 害を受けたとき。 (3) 前2号に準ずる場合であつて,学長が相当と認める事由があるとき。 (受験機会の複数化による対象者) 第4条 国立大学の受験機会の複数化により免除の対象となる者は,次の各号の1 に該当する場合とする。 (1) 本学を含む二つの国立大学の学部(筑波大学にあつては学群。以下この条に おいて同じ。)に合格した者で,本学以外の国立大学に入学(編入学,転入学 及び科目等履修生,聴講生,研究生等としての入学を除く。以下この条におい て同じ。)手続を行い,入学料を納付した後,その入学を辞退し,本学に入学 手続を行うとき。 (2) 本学を含む二つの国立大学の学部に合格した者で,次条における免除の申請 を経て,本学に対する入学手続を行つた後に,本学の入学を辞退し,他の国立 大学に対する入学手続を行うとき。 (申請) 第5条 第2条及び第3条の規定による免除を受けようとする者は,入学料免除願 (様式第1号)並びに家族状況及び家計状況を記入した所定の様式に,次の各号 に掲げる書類を添付して,入学手続期間内に学長に申請しなければならない。 (1) 所得証明書(様式第2号又は市区町村所定の様式) (2) 学資負担者が死亡したことの証明書(第2条第2項第1号及び第3条第1号 による場合に限る。) (3) 本学に入学する者又は学資負担者が災害を受けたことの市区町村長の証明書 (第2条第2項第2号及び第3条第2号による場合に限る。) (4) その他必要な書類 第6条 第4条第1号の規定による免除を受けようとする者は,受験機会の複数化 による入学料免除申請書(様式第3号)に,次の各号に掲げる書類を添付して, 入学手続期間内に学長に申請しなければならない。 (1) 入学辞退を証明する書類 (2) 入学料領収証書 (3) 大学入試センター試験受験票 2 第4条第2号の規定による免除を受けようとする者は,受験機会の複数化によ る入学料免除申請書(様式第4号)に,他の国立大学に入学を許可されたことを 証明する書類を添付して,所定の期日までに学長に申請しなければならない。 (許可) 第7条 第2条及び第3条の規定による免除については,大学院教育学研究科及び 特殊教育特別専攻科にあつては大学院教育学研究科委員会,大学院連合学校教育 学研究科にあつては大学院連合学校教育学研究科委員会,学部にあつては学生委 員会の選考を経て,学長が許可する。ただし,学部に係る免除については,あら かじめ文部省の承認を得るものとする。 第8条 第4条の規定による免除については,申請に基づき学長が許可する。 (免除の額) 第9条 第2条及び第3条の規定による免除の額は,入学料の全額又は半額とする。 第10条 第4条に規定する免除の額は,入学料の全額とする。ただし,当該入学 料の額が既に納付した入学料の額を上回る場合は,既に納付した入学料に相当す る額とする。 (徴収の猶予等) 第11条 免除を許可し又は不許可とするまでの間は,免除を申請した者に係る入 学料の徴収を猶予する。 第12条 免除を不許可とされた者及び半額免除を許可された者は,免除の不許可 又は半額免除の許可を告知された日から起算して14日以内に納付すべき入学料を 納付しなければならない。 (死亡等による免除) 第13条 免除を申請した者が,第11条の規定により徴収を猶予されている期間内 において死亡した場合は,未納の入学料の全額を免除する。 2 免除を不許可とされた者又は半額免除を許可された者が,前条に規定する期間 内において死亡した場合は,未納の入学料の全額を免除する。 3 免除を不許可とされた者又は半額免除を許可された者が,納付すべき入学料を 納付しないことにより学籍を有しないこととなる場合は,その者に係る入学料の 全額を免除する。 附 則 この規程は,昭和63年2月24日から施行する。 附 則(平成元.2.2)(抄) 平成元年1月8日から適用する。 附 則(平成5.12.2)(抄) ただし,第7条の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。 附 則(平成8.5.9)(抄) 平成8年4月1日から適用する。
世帯全員氏名 |
平 成 〔 年〕 中 の 所 得 金 額 |
配偶者控除・扶養控除した人員数 |
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続 柄 |
氏 名 |
給与所得 |
給与以外の所得
(但し農業を除く) |
農 業 所 得 |
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米麦・雑穀 |
野菜・園芸 |
果 実 |
そ の 他 |
計 |
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( 円)
円 |
( 円) 円 |
( 円)
円 |
( 円)
円 |
( 円)
円 |
( 円)
円 |
( 円)
円 |
人 |
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大学 学部
学群
平成 年 月 日 |
平成 年 月 日 |
大学 学部
学群
平成 年 月 日 |