東京学芸大学附属高等学校校則

  
   第1章 総則
 (目的)
第1条 東京学芸大学附属高等学校(以下「本校」という。)は,中学校における
 教育の基礎の上に,生徒の心身の発達及び進路に応じて,高度な普通教育を施す
 とともに,教育の理論と実践及び海外から帰国した生徒教育の研究を行い,並び
 に学部・大学院等における生徒の教育に関する研究に協力し,及び学部の計画に
 従い学生の教育実習の実施に当たることを目的とする。
 (課程及び学科)
第2条 本校に全日制の課程を置き,学科は,普通科とする。
 (定員及び学級数)
第3条 生徒定員及び学級数は,次のとおりとする。
 入学定員  335人
 総定員 1,005人
 総学級数  24学級
 (修業年限)
第4条 修業年限は,3年とする。
 (在学年限)
第5条 生徒は,6年を超えて在学することができない。

   第2章 職員
 (職員)
第6条 本校に,次の職員を置く。
 校長
 副校長
 主幹教諭
 教諭
 養護教諭
 司書教諭
 事務職員
2 前項の司書教諭は,その資格を有する教諭をもって充てる。
3 第1項に規定するもののほか,必要な職員を置くことができる。
 (校長等の職務)
第7条 校長は,校務をつかさどり,所属職員を監督する。
2 副校長は,校長を助け,命を受けて校務をつかさどり,及び必要に応じ生徒の
 教育をつかさどる。
3 副校長は,校長に事故があるときは,その職務を代理する。
4 主幹教諭は,校長及び副校長を助け,命を受けて校務の一部を整理し,並びに
 生徒の教育をつかさどる。
5 前4項に規定するもののほか,職員の職務については,学校教育法(昭和22
 年法律第26号)及び他の法令等の定めるところによる。

   第3章 学年,学期及び休業日
 (学年)
第8条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
 (学期)
第9条 学年を次の3学期に分ける。        
 第1学期 4月1日から8月31日まで
 第2学期 9月1日から12月31日まで
 第3学期 1月1日から3月31日まで
 (休業日)
第10条 休業日は,次のとおりとする。
 (1) 日曜日及び土曜日
 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
 (3) 開校記念日 6月1日
 (4) 夏季休業日として校長が定める日
 (5) 冬季休業日として校長が定める日
 (6) 春季休業日として校長が定める日
2 校長は,前項に規定するもののほか,教育上必要があるときは,休業日を変更
 し,又は臨時に休業日を定めることができる。
3 非常変災その他急迫の事情があるときは,校長は,臨時に授業を行わないこと
 ができる。
 (報告義務)
第10条の2 校長は,前条第2項及び第3項の規定により休業日の変更等を行っ
 たときは,学長に報告しなければならない。
 (臨時休業)
第11条 学長は,感染症の予防上必要があるときは,臨時に,学校の全部又は一
 部の休業を行うことができる。

   第4章 入学,編入学及び転入学
 (入学時期)
第12条 入学の時期は,学年の始めとする。ただし,第17条に規定するものに
 ついては,この限りでない。
(入学資格)
第13条 本校に入学することができる者は,別に定める。
 (入学出願)
第14条 入学を志願する者は,別に定めるところにより,入学願書及びその他の
 書類に所定の検定料を添えて願い出なければならない。
 (入学者の選考)
第15条 前条の入学志願者に対しては,別に定めるところにより,選考を行う。
 (入学手続及び入学許可)
第16条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の期日までに
 ,本校が指定する書類を提出するとともに,所定の入学料を納付しなければなら
 ない。
2 校長は,前項の入学手続を完了した者(入学料の免除を申請している者を含む
 。)に入学を許可する。
 (編入学,転入学及び再入学)
第17条 校長は,編入学,転入学及び再入学を志願する者があるときは,教育上
 支障がない場合に限り,選考の上,相当学年に入学を許可することができる。

   第5章 教育課程,授業時数及び教科用図書
 (教育課程及び授業時数)
第18条 教育課程及び授業時数は,法令及び高等学校学習指導要領並びに学部・
 大学院等の教育計画及び本校の教育目標に基づき,別に定める。
 (教科用図書)
第19条 校長は,使用する教科用図書を選定する。

   第6章 学習の評価,課程修了の認定及び卒業
 (学習の評価)
第20条 学習の評価に関する事項は,別に定める。
 (課程修了の認定)
第21条 各学年の課程の修了は,校長が認定する。
2 当該学年の課程の修了を認定されない者については,次の学年の始めから,原
 級の課程を再履修させるものとする。
 (卒業)
第22条 本校所定の全課程を修了した者については,校長が卒業を認定する。
2 校長は,卒業を認定した者に卒業証書を授与する。

   第7章 留学,休学,転学及び退学
 (留学)
第23条 校長は,外国の高等学校に留学することを志願する者があるときは,教
 育上有益と認める場合に限り,許可することができる。
2 留学に関し必要な事項は,別に定める。
 (休学)
第24条 疾病その他特別の理由により,引き続き3月以上修学することができな
 い者は,校長の許可を得て,休学することができる。
2 校長は,疾病のため修学することが適当でないと認められる者に,休学を命ず
 ることができる。
 (休学期間)
第25条 休学期間は1年以内とする。ただし,特別の理由がある場合は,1年を
 限度として,休学期間の延長を認めることができる。
2 休学期間は,通算して3年を超えることができない。
3 休学期間は,第4条の修業年限及び第5条の在学年限に算入しない。
 (復学)
第26条 休学期間中に,その理由が消滅したときは,校長の許可を得て復学する
 ことができる。
 (出席停止)
第27条 校長は,生徒が学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に
 該当するときは,当該規定により出席を停止させることができる。
2 校長は,前項の措置を行ったときは,その状況を速やかに学長に報告しなけれ
 ばならない。
 (転学及び退学)
第28条 転学又は退学を希望するときは,校長の許可を得なければならない。
 (除籍)
第29条 次の各号の一に該当する者は,校長が除籍する。
 (1) 授業料の納付を怠り,督促してもなお納付しない者
 (2) 第5条に定める在学年限を超えた者
 (3) 第25条第1項及び第2項に定める休学期間を超えて,なお修学できない者
 (4) 入学料の免除を申請した者のうち,免除が不許可になった者又は半額免除が
   許可になった者で,所定の期日までに入学料を納付しない者

   第8章 賞罰
 (表彰)
第30条 表彰に価する行為があった生徒は,校長が表彰する。
 (懲戒)
第31条 校長は,本校の規則に違反し,又は生徒としての本分に反する行為をし
 た者に対して,教育上必要があると認めるときは,学長の承認を得て懲戒を加え
 ることができる。
2 前項の懲戒の種類は,退学,停学及び訓告その他とする。
3 前項の退学は,次の各号の一に該当するものに対して行う。
  (1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
 (2) 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
 (3) 正当な理由がなくて出席常でない者
 (4) 学校の秩序を乱し,その他生徒としての本分に著しく反した者
4 停学の期間は,第5条の在学年限に算入し,第4条の修業年限には算入しない。

   第9章 検定料,入学料及び授業料
 (検定料等の額及び収納方法)
第32条 検定料,入学料及び授業料の額及び収納方法は,国立大学法人東京学芸
 大学学生納付金規則(平成16年規則第32号)の定めるところによる。
 (休学の場合の授業料)
第33条 休学を許可され,又は命ぜられた者については,休学した日の属する月
 の翌月(その日が月の初日である時は,その日の属する月)から復学した日の属
 する月の前月までの授業料を免除する。
 (入学料及び授業料の免除又は収納猶予)
第34条 経済的理由によって納付が困難であり,かつ,学業優秀と認める場合又
 はその他やむを得ない事情があると認める場合は,入学料及び授業料の全部若し
 くは一部を免除し,又は収納を猶予することがある。
2 入学料及び授業料の免除又は収納の猶予に関し必要な事項は,別に定める。
 (納付した授業料等)
第35条 納付した検定料,入学料及び授業料は,返付しない。ただし,入学を許
 可するときに授業料を納付した者が3月31日までに入学を辞退した場合には,
 納付した者の申出により当該授業料相当額を返付することができる。

   第10章 雑則
 (細則等)
第36条 この校則に定めるもののほか,この校則を実施するために必要な細則等
 は,校長が定める。

      附 則
1 この校則は,平成元年4月28日から施行し,平成元年4月1日から適用する。
2 東京学芸大学附属高等学校学則(昭和31年制定)は,廃止する。
   附 則
1 この校則は,平成5年10月5日から施行し,改正後の第8条の規定は平成4
 年9月12日から,改正後の第13条第3号の規定は平成5年度の入学に係る入
 学者の選考から適用する。
2 改正前の校則第13条第3号に掲げる者は,改正後の校則第13条第3号に掲
 げる者とみなす。
   附 則
1 この校則は,平成7年4月1日から施行する。
2 平成7年度から平成11年度までの生徒定員は,この校則による改正後の第
  3条の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。
                    年度	          入学定員        総定員
                  平成7年度	 367	      1,117
                  平成8年度	 359	      1,101
                  平成9年度	 347	      1,073
                  平成10年度	 335       1,041
                  平成11年度	 335	      1,017

   附 則
 この校則は,平成14年4月1日から施行する。
   附 則
 この校則は,平成17年2月19日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
   附 則
 この校則は,平成20年4月1日から施行する。
   附 則
 この校則は,平成21年5月15日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
   附 則
 この校則は,平成24年4月1日から施行する。
      附 則
 この校則は,平成29年3月11日から施行し,平成28年4月1日から適用する。