東京学芸大学放射線障害予防規程

                             平成元年2月11日
                             規 程 第 5 号
                    改正(施行)平4程8(4.11.5)
                          平9程9(9.3.22)
                          平9程17(9.6.5)
                          平10程13(10.4.9)
                          平13程5(13.2.9)
                          平13程15(13.5.10)
                           平16程30(16.4.1)
                           平16程55(16.10.8)
                           平17程23(17.6.23)
                           平17程27(17.7.15)
                                                    平18程23(18.9.7)
                                                    平20程20(20.4.1)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程31(22.9.30)
                                                    平25程31(25.12.18)
                                                    平26程1(26.1.24)
                                                    平30程20(30.7.26)

 (目的)
第1条 この規程は,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭
 和32年法律第167号。以下「法」という。)第21条の規定に基づき,東京学芸大
 学(以下「本学」という。)における放射性同位元素及び放射性同位元素によっ
 て汚染されたもの(以下「放射性同位元素等」という。)並びに放射線装置の取
 扱い等について定めることにより,放射線による障害の防止を図ることを目的と
 する。
 (定義)
第2条 この規程において「放射線装置」とは,X線を発生させる装置及びX線等
 放射線の発生を伴う実験・測定装置をいう。
2 この規程において「管理区域」とは,放射性同位元素等による放射線障害の予
 防に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「施行規則」という。
 )第1条第1号及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「
 電離則」という。)第3条第1項に規定する区域をいう。
 (使用の場所・管理区域の明示)
第3条 法第3条の規定により許可を受けた放射性同位元素は,放射性同位元素総
 合実験施設(以下「RI実験施設」という。)において使用しなければならない。
2 放射線装置は,放射線装置を設置する部局の長が定める場所に設置して使用し
 なければならない。
3 学長は,放射性同位元素等及び放射線装置による放射線障害のおそれのある場
 所に,管理区域を標識等により明示しなければならない。
 (学長の任務)
第4条 学長は,本学における放射線障害の防止の業務を統括する。
2 学長は,次条に規定する環境安全委員会及び第6条に規定する取扱主任者から
 意見の具申があったときは,必要な措置を講ずるものとする。
 (環境安全委員会)
第5条 放射線障害の防止について必要な事項は,東京学芸大学環境安全委員会(
 以下「環境安全委員会」という。)において審議する。
 (取扱主任者等)
第6条 放射性同位元素等による放射線障害の防止について,次に掲げる事項を処
 理させるため,RI実験施設に放射線取扱主任者(以下「取扱主任者」という。
 )を置き,施行規則第30条の定めるところにより,放射線取扱主任者免状を有す
 る者のうちから,学長が選任する。
 (1) 放射線障害防止に関する規程等の制定及び改廃への参画
 (2) 放射線障害防止上重要な計画作成への参画
 (3) 法令に基づく申請,届出,報告の審査
 (4) 立入検査等の立会い
 (5) 異常及び事故の原因調査
 (6) 学長に対する意見の具申
 (7) 放射性同位元素の使用状況等及びRI実験施設,帳簿,書類等の監査
 (8) 関係者への助言,勧告及び指示
 (9) 環境安全委員会の開催の要求
 (10)その他放射線障害防止に関する必要な事項
2 学長は,取扱主任者の資質の向上を図るため,選任後1年以内(選任前1年以
 内に受講していた者は,その受講後3年以内),その後は3年以内ごとに,法第
 36条の2に規定する定期講習を取扱主任者に受講させなければならない。
3 取扱主任者の職務を補佐させるため,放射線取扱副主任者(以下「取扱副主任
 者」という。)を若干名置き,第1項の放射線取扱主任者免状を有する者のうち
 から,学長が選任する。
4 学長は,取扱主任者が,出張,疾病その他の事故によりその職務を行うことが
 できない場合,取扱副主任者のうちから,取扱主任者の代理者を選任し,その職
 務を代行させるものとする。
 (RI実験施設長の職務)
第7条 RI実験施設長は,RI実験施設における放射線障害の発生の防止及び安
 全確保に関する業務を統括する。
 (放射線装置使用責任者)
第8条 放射線装置による放射線障害の防止について必要な措置を講じさせ,及び
 第10条に規定する放射線装置使用者に対する指導監督を行わせるため,放射線装
 置ごとに放射線装置の使用責任者(以下「放射線装置使用責任者」という。)
 を置き,放射線装置を設置する部局の長が指名する。
 (業務従事者の登録)
第9条 放射性同位元素等の取扱い,管理又はこれに付随する業務に従事する者で
 管理区域に立ち入る者は,あらかじめ,学長に登録の申請をし,第24条に規定す
 る健康診断を受けなければならない。
2 学長は,前項の健康診断において可とされ,かつ,第23条に規定する教育及び
 訓練を受けた者について審査し,放射性同位元素等を取り扱うことのできる者(
  以下「業務従事者」という。)を認定し,名簿に登録するものとする。
3 前項の登録は,年度ごとに行うものとする。
4 登録の更新をしようとする者は,学長に登録更新の申請をし,許可を得るもの
 とする。
 (放射線装置使用者の登録)
第10条 放射線装置の取扱い,管理又はこれに付随する業務に従事する者で管理
 区域に立ち入る者(診療X線技師及び診療放射線技師を除く。)は,あらかじめ,
 当該放射線装置使用責任者の許可を得て,学長に登録の申請をしなければならな
 い。
2 学長は,前項の申請をした者について審査し,放射線装置を使用することがで
 きる者(以下「放射線装置使用者」という。)を認定し,名簿に登録するものと
 する。
3 前項の登録手続等については,前条第1項から第3項までの規定を準用する。
 (登録の取消し)
第11条 学長は,必要があると認めたときは,前2条の登録を取り消すことがで
 きる。
 (業務従事者・放射線装置使用者の義務)
第12条 業務従事者及び放射線装置使用者は,法令,この規程及びこの規程に基
 づき定める細則等を遵守するとともに,取扱主任者及び放射線装置使用責任者の
 指示に従わなければならない。
 (維持管理及び新設・改廃)
第13条 学長は,RI実験施設及び放射線装置の維持管理に係る業務を統括する。
2 学長は,RI実験施設を新設又は改廃しようとするときは,あらかじめ,環境
 安全委員会の意見を聴かなければならない。
3 部局の長は,放射線装置を新設又は改廃したときは,速やかに学長に報告しな
  ければならない。
 (廃止措置)
第14条 許可の取消し,使用の廃止等の際は,施行規則第26条及び次の各号に掲
 げる事項について措置しなければならない。
 (1) 廃止措置が完了するまでの間,放射性同位元素等を保管している者は,廃止
    前の帳簿とは分けて,別途,廃棄に係る記帳を行うものとする。
 (2) 廃止する施設等の長は廃止措置中の施設の放射線量の測定を行うものとする。
 (3) 取扱主任者の資格を有する者等による廃止措置の監督を行うものとする。
 (4) 学長は,廃止措置を報告する際に,放射性同位元素等の全てを他者に譲渡し,
  廃棄し,放射性同位元素による汚染を除去する措置を適切に行ったことを証明
  する書類等を添付するものとする。
 (点検及び検査)
第15条 学長は,RI実験施設及び放射線装置について,次の各号に掲げる事項
 により点検及び検査を行う。
 (1) RI実験施設については,別に定める点検表により,年2回以上定期的に点
  検を行うほか,必要であると認めたときは,直ちに点検を行うものとする。
 (2) 放射線装置については,年1回以上定期的に検査を行うほか,必要であると
  認めたときは,直ちに検査を行うものとする。なお,その結果については,記
  録の上,これを保存しなければならない。
2 学長は,前項の点検及び検査により,異常が認められたときは,RI実験施設
 又は放射線装置の維持管理上,必要な措置を講じなければならない。
 (受入れ)
第16条 放射性同位元素の受入れについては,相手方より購入と譲受けにより行
 い,取扱主任者の承認を受けるものとする。
 (使用)
第17条 放射性同位元素又は放射線装置を使用する場合は,施行規則第15条に定
 める基準に従い,かつ,次の各号に掲げる事項を厳守するとともに,取扱主任者
 又は放射線装置使用責任者の指示に従わなければならない。
 (1) 原則として,ゴム手袋を使用すること。
 (2) 作業台等は,ビニールシート,ポリエチレンろ紙等で表面を被覆すること。
 (3) 原則として,ポリエチレンろ紙等で表面被覆したバット内で取り扱うこと。
 (4) 空気中に飛散するおそれのある放射性同位元素は,フード又はグローブボッ
  クス内で取り扱うこと。
 (5) 身体,実験衣,器具等の汚染の有無を随時検査し,汚染を発見したときは,
  直ちに汚染の除去,廃棄等の処置をとること。
 (6) 誤って人体及びRI実験施設に大量の汚染が生じ,又は生じるおそれのある
  ときは,直ちに取扱主任者へ連絡するとともに,応急の処置をとること。
 (7) RI実験施設内での放射性物質の受け渡しは,確実に行い,その所在を明確
   にしておくこと。
2 放射性同位元素等を使用する場合は,取扱主任者の指示に従うとともに,放射
 性同位元素使用記録に,その日時,業務従事者の氏名,放射性同位元素の種類,
 汚染状況及びその他必要な事項を記録すること。
  (保管)
第18条 放射性同位元素等を保管する場合は,次の各号に掲げる事項を厳守する
  とともに,取扱主任者の指示に従わなければならない。
 (1) 所定の容器に格納し,貯蔵庫に保管すること。
 (2) 気化又は飛散しやすい放射性同位元素等は,貯蔵室内の空気及び物品等を汚
  染しないよう気密容器に封入するなどの処置をすること。
 (3) 放射性同位元素等の使用を終了したときは,速やかに所定の貯蔵室に戻すこ
  と。
 (4) 放射性同位元素等を貯蔵室に搬入し,又は貯蔵室から搬出するときは,放射
  性同位元素搬出・搬入記録に,その日時,業務従事者の氏名,放射性同位元素
  等の種類及びその他必要な事項を記録すること。
 (運搬)
第19条 放射性同位元素等を管理区域内で運搬する場合は,次の各号に掲げる事
 項を厳守するとともに,取扱主任者の指示に従わなければならない。
 (1) 運搬用の容器に入れるとともに,受皿等を使用し,容器,運搬器具等の表面
  に汚染がないことを確認すること。
 (2) 運搬中は,容器の転倒,転落等のないようにすること。
2 放射性同位元素等を管理区域外において運搬する場合は,取扱主任者の指示に
 従うとともに,放射性同位元素運搬記録に,その日時,運搬方法,業務従事者の
 氏名,荷送人の氏名等及びその他必要な事項を記録すること。
 (払出し)
第20条 放射線同位元素の払出しについては,譲渡のみとし,取扱主任者の承認
 を受けるものとする。
 (廃棄)
第21条 放射性同位元素等を廃棄する場合は,次の各号に掲げる事項を厳守する
  とともに,取扱主任者の指示に従わなければならない。
 (1) 原則として,固体又は液体として廃棄すること。
 (2) 排水設備で廃棄することのできるものは,器物等の洗浄により生じたもので,
  排水口における排水中の放射性同位元素の濃度が,許容濃度以下のものである
  こと。
 (3) 廃棄業者に引き渡すことのできるものは,所定の容器に詰め替えて廃棄物貯
   蔵室に保管し,適宜,引き渡すこと。
 (4) 廃棄物貯蔵室に保管する廃棄物は,所定の容器に封入し,その表面に,内容
  物,放射性同位元素等の種類,数量,廃棄年月日,業務従事者名等を明示し,
  放射性同位元素廃棄記録に必要な事項を記録すること。
 (5) 水素3,炭素14,硫黄35,リン32又はカルシウム45を含む液体シンチレータ
  ー廃液及び法令に基づき行われるモニタリングの際に生じる液体シンチレータ
  ー廃液(以下「液体シンチレーター廃液等」という。)は,第3号による処理
  又は放射性有機廃液焼却炉(以下「焼却施設」という。)により焼却すること
  とし,焼却する場合における濃度は,それぞれ次のア又はイに掲げる基準を満
  たしたものでなければならない。
  ア 水素3,炭素14又は硫黄35を含む液体シンチレーター廃液等については,
   その液中の放射性同位元素の濃度を1立方センチメートル当たり37ベクレル
   以下とすること。
  イ リン32又はカルシウム45を含む液体シンチレーター廃液等については,そ
   の液中の放射性同位元素の濃度を1立方センチメートル当たり 3.7ベクレル
   以下とすること。
 (6) 前号の規定にかかわらず,焼却施設は当面使用しない。
  (測定)
第22条 取扱主任者は,放射線障害の発生するおそれのある場所について,作業
  を開始する前に1回及び作業を開始した後にあっては,1月を超えない期間ごと
  に1回,放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定しなければなら
  ない。
2 排気口又は排水口にあっては,排気又は排水のつど放射性同位元素等による汚
  染の状況を測定しなければならない。
3 取扱主任者は,前2項の結果を測定記録簿に記録し,これを5年間保存しなけ
  ればならない。
4 電離則第55条に規定する空気中の放射性物質の濃度の測定は,1月を超えない
 期間ごとに行い,その結果を記録し,これを5年間保存しなければならない。
5 取扱主任者は,放射線障害の発生するおそれのある場所に立ち入る者に対して,
  立ち入っている間継続して適切な放射線測定器を着用させ,次の各号に従い,
  その者の受けた個人被ばく線量を測定しなければならない。
 (1) 放射線の量の測定は,外部被ばくによる線量について行うこと。
 (2) 測定は,胸部(女子(妊娠の可能性のない者を除く。)にあっては腹部)に
   ついて1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量について行
   うこと。
 (3) 前号のほか,体幹部のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部分が,胸
   部及び上腕部(女子(妊娠の可能性のない者を除く。)にあっては腹部及び大
   たい部)から成る部分以外の部分である場合は,当該部分についても行うこと。
 (4) 第2号及び第3号のほか,手,指等の末端部の外部被ばくが最大となるおそ
   れのある場合には,その部位についても行うこと。
 (5) 放射性同位元素等を誤って摂取した場合又はそのおそれのある場合は,内部
   被ばくについても測定を行うこと。
6 前項の測定の結果については,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を
  始期とする3月間(女子にあっては,毎月1日を始期とする1月間)及び4月1
  日を始期とする1年間について集計し,記録しなければならない。
7 前項の測定結果から,実効線量及び等価線量を4月1日,7月1日,10月1日
  及び1月1日を始期とする3月間(女子にあっては,毎月1日を始期とする1月
  間)及び4月1日を始期とする1年間について算定し,記録しなければならない。
 ただし,4月1日を始期とする1年間において実効線量が20mSvを超えた場合は,
 平成13年4月1日を始期とする5年間ごとに,当該1年間を含む5年間の累積実
 効線量を毎年度集積し,記録すること。
8 前2項の測定記録簿は,永久保存とし,その都度対象者に対しその写を交付し
  なければならない。ただし,5年間保存後に,原子力規制委員会が指定する機関
 に引き渡す場合は,この限りではない。
  (教育及び訓練)
第23条 学長は,管理区域に立ち入る者及び放射性同位元素等又は放射線装置の
  取扱い等の業務に従事する者に対し,管理区域に立ち入る前又は取扱い等の業務
  を開始する前及び管理区域に立ち入った後又は取扱い等の業務を開始した後にあ
  っては1年を超えない期間ごとに,次の各号に掲げる項目及び時間数の教育及び
  訓練を行うものとする。
 (1) 放射線の人体に与える影響                30分間以上
 (2) 放射性同位元素等の取扱い                4時間以上
 (3) 放射線障害防止に関する法令及び規程等          1時間以上
 (4) その他放射線障害の予防に関し必要な事項         30分間以上
2 前項の教育及び訓練は,放射線障害の防止に関し,十分な知識及び技能を有す
  る取扱主任者又は放射線装置使用責任者が認めた者に対しては,省略することが
  できる。
3 学長は,管理区域に一時的に立ち入る者に対して,放射線障害の発生を防止す
  るために必要な教育を実施しなければならない。
  (健康診断)
第24条 学長は,放射性同位元素等及び放射線装置の取扱い,管理又はこれに付
  随する業務に従事する者で管理区域に立ち入る者に対して,施行規則第22条及び
  電離則第56条に規定する健康診断を実施しなければならない。
2 健康診断は,初めて管理区域に立ち入る前及び管理区域に立ち入った後は,6
  月を超えない期間ごとに行うものとする。
3 前項の規定にかかわらず,当該年度の前年度の4月1日を始期とする1年間の
  実効線量が5mSvを超えず,かつ,当該年度の4月1日を始期とする1年間の実
  効線量が5mSvを超えるおそれのない場合で,医師が必要でないと認めるときは,
  健康診断を省略することができる。
4 前項により健康診断を省略する場合であって,その後当該年度の実効線量が5
 mSvを超えた場合は,遅滞なくその者に対して健康診断を実施するものとする。
5 学長は,前3項の規定にかかわらず,放射性同位元素の摂取,表面密度限度を
  超える皮膚の汚染,実効線量限度を超える被ばく等が認められた者又は取扱主任
  者が必要と認めた者に対し,遅滞なく健康診断を行わなければならない。
6 前項までの健康診断の記録は,取扱主任者が点検し,学生の記録については保
  健管理センターに,職員の記録については人事課において保管するものとし,そ
  の都度対象者に対しその写を交付しなければならない。
7 前項の健康診断の記録は,永久保存とする。ただし,5年間保存後に,原子力
 規制委員会が指定する機関に引き渡す場合は,この限りではない。
  (放射線障害を受けた者等に対する措置)
第25条 学長は,放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対して,医
  師及び取扱主任者の意見に基づき,取扱時間の短縮及び取扱いの制限等の措置を
  講ずるとともに,医師による必要な保健指導を行うものとする。
  (記帳及び保存)
第26条 学長は,受入れ,払出し,使用,保管,運搬,廃棄,施設の点検並びに
 教育及び訓練に関し,施行規則第24条第1項第1号に規定する事項及び放射線業
 務に従事した職員の作業内容等を記載した帳簿を備え,業務従事者等に所定の事
 項を正確に記入させなければならない。
2 取扱主任者は,前項の帳簿を点検のうえ,年度ごとに整理し,5年間保存しな
  ければならない。
 (廃止措置中の記録等)
第27条 廃止措置中の放射線量の測定及び記録は,取扱主任者の資格を有する者
 等による監督の下,次の各号に掲げる事項について行う。
 (1) 事業所境界等における放射線量及び作業室等における汚染の状況
 (2) 作業者の被ばく線量
 (3) 作業者の汚染の状況
2 廃止措置に係る記帳は,取扱主任者の資格を有する者等による監督の下,次の
 各号に掲げる事項について行う。
 (1) 譲り渡した(又は返還した)放射性同位元素及び汚染物の種類,数量,年月
  日及びその相手方の氏名又は名称
 (2) 廃棄した放射性同位元素及び汚染物の種類,数量,年月日,廃棄の方法及び
  場所
 (3) 放射性同位元素による汚染を除去したときに発生した汚染物の種類及び数量
 (帳簿の閉鎖)
第28条 取扱主任者は,毎年3月31日に第26条に規定する帳簿を閉鎖する。
2 取扱主任者は,第14条に規定する許可の取消し,使用の廃止等を行う場合は廃
 止日等に第26条に規定する帳簿を閉鎖する。
  (報告)
第29条 RI実験施設長は,施行規則第39条第3項に規定する放射線管理報告書
  を毎年4月1日からその翌年の3月31日までの期間について作成し,所定の期日
  までに,学長に報告しなければならない。
2 学長は,前項の報告があったときは,所定の期間内にこれを原子力規制委員会
 に提出しなければならない。
 (特定放射性同位元素に係る報告)
第30条 学長は,特定放射性同位元素に係る次の各号に掲げる行為を行った場合,
 行為を行ってから15日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
 (1) 製造,輸入,受入れ又は払い出し,廃棄
2 学長は,前項の報告を行った特定放射性同位元素の内容を変更(当該変更によ
 り当該特定放射性同位元素が特定放射性同位元素でなくなった場合を含む。)し
 た場合,15日以内に原子力規制委員会に報告を行う。
3 学長は,年度末に所有している特定放射性同位元素に係る報告を,原子力規制
 委員会に翌年度6月末日までに行う。
  (地震等の災害時における措置)
第31条 地震,火災等の災害が起こった場合には,別図1に定める地震等災害発
  生時の連絡通報体制に従い,通報及び報告を行うとともに,取扱主任者は別表に
  定める項目について点検を行わなければならない。
2 取扱主任者は,前項の点検結果について,環境安全委員会及び学長に報告しな
 ければならない。
  (危険時の措置)
第32条 地震,火災その他の災害及び放射性同位元素等の取扱いにおける事故が
  起こったことにより,放射線障害が発生したとき又は発生するおそれがあるとき
  には,次の各号に定める措置を講じなければならない。
 (1) 当該事態を発見した者は,直ちに消火,付近にいる者の避難,汚染の広がり
   の防止等放射線障害の発生を防止するために応急の措置を講ずるとともに,取
   扱主任者又は取扱副主任者にその旨を通報すること。
 (2) 前号の通報を受けた者は,必要があると認められるときは,警察署又は消防
   署に通報すること。
 (3) 第1号の通報を受けた者は,放射性同位元素の使用又は管理区域内への立入
   りを禁止するなど必要な応急措置を講じ,かつ,速やかに学長及び関係者に通
   報すること。
 (4) 学長は,前号の通報があったときは,直ちに放射線障害の発生又は拡大を防
   止するために必要な措置を講ずるとともに,事故の原因を調査し,その結果及
   び措置の内容等を遅滞なく,原子力規制委員会に届け出なければならない。
2 放射線装置に係る事項の事態が生じたときの放射線装置使用責任者の構ずべき
  措置については,前項第1号から第3号までの規定を準用する。
  (事故等の報告)
第33条 取扱主任者は,次の各号の一に該当する事態が発生したときは,直ちに
  その状況及びそれに対する措置を5日以内に学長に報告しなければならない。
 (1) 放射性同位元素の盗難又は所在不明が発生した場合
 (2) 放射性同位元素等が異常に漏えいした場合
 (3) 業務従事者について実効線量限度又は等価線量限度を超え,又は超えるおそ
   れのある被ばくが発生した場合
 (4) 前各号のほか放射線障害が発生し,又は発生するおそれのある場合
2 学長は,前項の報告を受けたときは,直ちにその状況及びそれに対する措置を
  10日以内に,それぞれ原子力規制委員会に報告しなければならない。
  (一時立入者)
第34条 RI実験施設に一時的に立ち入る者は,取扱主任者の指示に従わなけれ
  ばならない。
  (規程の改廃)
第35条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
  (規程の細目)
第36条 この規程の実施に関し必要な細目は,環境安全委員会の議を経て,学長
 が定める。
  (管理組織図)
第37条 放射線障害の防止に係る管理組織は,別図2のとおりとする。

   附 則
1 この規程は,平成元年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学放射線障害予防規程(昭和59年規程第1号)は,廃止する。
3 この規程施行の際,現に取扱主任者,取扱副主任者又は業務従事者であった者
  は,それぞれこの規程に基づき選任され,又は登録された取扱主任者,取扱副主
  任者又は業務従事者とみなす。

   附 則(平13程5)(抄)
 平成13年1月6日から適用する。

   附 則(平13程15)(抄)
 平成13年4月1日から適用する。

   附 則(平17程23)(抄)
 平成17年4月1日から適用する。

   附 則(平17程27)(抄)
 平成17年6月1日から適用する。

   附 則(平22程31)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。ただし,第30条の規定は平成23年1月1日から
施行する。

   附 則(平25程31)(抄)
 平成25年11月1日から適用する。

   附 則(平26程1)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

 別表(PDF形式)

 別図1及び別図2(PDF形式)