東京学芸大学情報処理センター規程

                             平成元年12月7日
                             規 程 第 6 号
                    改正(施行)平6程1(6.4.1)
                          平6程15(6.7.7)
                          平9程15(9.4.3)
                          平10程2(10.1.8)
                          平10程13(10.4.9)
                          平11程7(11.3.22)
                          平12程9(12.3.2)
                          平15程2(15.4.1)
                            平16程30(16.4.1)
                            平17程20(17.4.14)
                          平20程32(20.5.20)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平24程16(24.5.14)
                                                    平25程19(25.5.16)
                          平26程6(26.4.1)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第15条第3項の規定に基づき,東京学芸大学情報処理センター(以下「セン
 ター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 センターは,学内共同利用施設として,学術研究の推進,図書館システム
 の拡充,情報処理教育その他学内の情報処理の推進に資することを目的とする。
 (業務)
第3条 センターにおいては,次に掲げる業務を行う。
 (1) 学術研究のための情報処理に関すること。
 (2) 学術情報の利用及び提供に関すること。
 (3) 情報処理教育のための利用に関すること。
 (4) 附属図書館及び学務事務等の電算処理に関すること。
 (5) 全国共同利用大型計算機センター等との連絡業務に関すること。
 (6) その他情報処理に関すること。
 (職員)
第4条 センターに,センター長及び専任教員のほか,必要な職員を置く。
2 前項に定める職員のほか,必要に応じて,兼任教員を置くことができる。
 (センター長)
第5条 センター長は,学長が指名する理事又は教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの管理運営をつかさどる。
3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合
 の後任のセンター長の任期は,前任者の残余期間とする。
   第2章 運営委員会
 (運営委員会)
第6条 センターに,センターの管理運営に関する重要事項を審議するため,運営
 委員会を置く。
 (審議事項)
第7条 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) センターの運営の基本方針に関する事項
 (2) センター教員の人事に関する事項
 (3) センターの予算に関する事項
 (4) その他センターの管理運営に関する必要な事項
 (組織)
第8条 運営委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
 (1) センター長
 (2) センターに所属する専任教員
 (3) 学長が指名する副学長
 (4) 学系長
 (5) 附属図書館長
 (6) 学長が委嘱する教員 若干名
 (任期)
第9条 前条第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委
 員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第10条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第11条 運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くこと
 ができない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (関係者の出席)
第12条 運営委員会は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことが
 できる。
   第3章 所員会議
 (所員会議)
第13条 センターに,センターの管理運営及びセンターのコンピュータシステム
 等の管理運用等を協議するため,所員会議を置く。
 (組織)
第14条 所員会議は,次に掲げる者をもって組織する。
 (1) センター長
 (2) センターに所属する専任教員
 (3) センターの兼任教員
   第4章 雑則
 (庶務)
第15条 運営委員会及び所員会議の庶務は,教育研究支援部情報基盤課が処理す
 る。
 (規程の改廃)
第16条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (細目)
第17条 この規程に定めるもののほか,センターの利用等に関する細目について
 は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。

   附 則
1 この規程は,平成元年12月7日から施行する。
2 東京学芸大学データ・ステーション規程(昭和57年規程第3号)は,廃止する。
3 この規程施行後最初のセンター長の任期は,第5条第3項の規定にかかわらず,
 平成3年3月31日までとする。
4 この規程施行後最初の運営委員会及びシステム委員会の委員の任期は,第9条
 及び第16条の規定にかかわらず,平成3年3月31日までとする。

   附 則(平9程15)(抄)
 平成9年4月1日から適用する。

   附 則(平11程7)(抄)
 平成10年4月1日から適用する。

   附 則(平12程9)(抄)
 施行後最初に実施される委員の改選より適用する。

   附 則(平17程20)(抄)
 平成17年4月1日から適用する。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平26程6)(抄)
2 この規程施行前に,センター長として選出された者は,この規程により選出さ
 れたものとみなす。