東京学芸大学ICTセンター規程

                             平成元年12月7日
                             規 程 第 6 号
                    改正(施行)平6程1(6.4.1)
                          平6程15(6.7.7)
                          平9程15(9.4.3)
                          平10程2(10.1.8)
                          平10程13(10.4.9)
                          平11程7(11.3.22)
                          平12程9(12.3.2)
                          平15程2(15.4.1)
                            平16程30(16.4.1)
                            平17程20(17.4.14)
                          平20程32(20.5.20)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平24程16(24.5.14)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    平26程6(26.4.1)
                                                    平31程18(31.4.1)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第15条第5項の規定に基づき,東京学芸大学ICTセンター(以下「センタ
 ー」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 センターは,学内共同利用施設として,学術研究支援,教育の情報化支援
 ,図書館システム拡充等のための情報基盤整備並びに情報セキュリティ保持及び
 対策の推進を図ることを目的とする。
 (業務)
第3条 センターにおいては,次に掲げる業務を行う。
 (1) 学術研究の情報処理支援
 (2) 学術情報の利用支援及び提供
 (3) 附属図書館及び学務事務等の電算処理支援
 (4) 教育の情報化に関する開発研究,支援及び研修
 (5) 情報基盤の整備と維持管理
 (6) 情報セキュリティ保持及び対策並びに啓発活動
 (7) 国立大学法人情報系センターとの連絡業務
 (8) その他センターの目的を達成するために必要な業務
2 前項に掲げる業務に応じ,センターにプロジェクトを置くことができる。
3 プロジェクトの実施に関し必要な事項は別に定める。
 (職員)
第4条 センターに,センター長及び専任教員のほか,必要な職員を置く。
2 前項に定める職員のほか,必要に応じて,兼任教員を置くことができる。
 (センター長)
第5条 センター長は,学長が指名する理事又は教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの管理運営をつかさどる。
3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合
 の後任のセンター長の任期は,前任者の残余期間とする。
 (客員教授等)
第6条 センターに,客員教授又は客員准教授(以下「客員教授等」という。)を
 置くことができる。
2 客員教授等の選考に関し必要な事項は,別に定める。 
   第2章 運営委員会
 (運営委員会)
第7条 センターに,センターの管理運営に関する重要事項を審議するため,運営
 委員会を置く。
 (審議事項)
第8条 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) センターの運営の基本方針に関する事項
 (2) センター教員の人事に関する事項
 (3) センターの予算に関する事項
 (4) その他センターの管理運営に関する必要な事項
 (組織)
第9条 運営委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
 (1) センター長
 (2) センターに所属する専任教員
 (3) 学長が指名する副学長
 (4) 学系長
 (5) 附属図書館長
 (6) 学長が委嘱する教員 若干名
 (任期)
第10条 前条第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠
 委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第11条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第12条 運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くこと
 ができない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (関係者の出席)
第13条 運営委員会は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことが
 できる。
   第3章 所員会議
 (所員会議)
第14条 センターに,センターの管理運営及びセンターのコンピュータシステム
 等の管理運用等を協議するため,所員会議を置く。
 (組織)
第15条 所員会議は,次に掲げる者をもって組織する。
 (1) センター長
 (2) センターに所属する専任教員
 (3) センターの兼任教員
   第4章 雑則
 (庶務)
第16条 運営委員会及び所員会議の庶務は,教育研究支援部情報基盤課が処理す
 る。
 (規程の改廃)
第17条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (細目)
第18条 この規程に定めるもののほか,センターの利用等に関する細目について
 は,運営委員会の議を経て,センター長が定める。

   附 則
1 この規程は,平成元年12月7日から施行する。
2 東京学芸大学データ・ステーション規程(昭和57年規程第3号)は,廃止する。
3 この規程施行後最初のセンター長の任期は,第5条第3項の規定にかかわらず,
 平成3年3月31日までとする。
4 この規程施行後最初の運営委員会及びシステム委員会の委員の任期は,第9条
 及び第16条の規定にかかわらず,平成3年3月31日までとする。

   附 則(平9程15)(抄)
 平成9年4月1日から適用する。

   附 則(平11程7)(抄)
 平成10年4月1日から適用する。

   附 則(平12程9)(抄)
 施行後最初に実施される委員の改選より適用する。

   附 則(平17程20)(抄)
 平成17年4月1日から適用する。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平26程6)(抄)
2 この規程施行前に,センター長として選出された者は,この規程により選出さ
 れたものとみなす。

   附 則(平31程18)(抄)
2 この規程施行の際,現に改正前の東京学芸大学情報処理センター規程に基づく
 センター長である者は,改正後の規程に基づきセンター長に指名されたものとみ
 なし,その任期は改正前のセンター長としての残任期間とする。