東京学芸大学大学院教育学研究科再入学に関する内規

                             平成3年2月21日
                             制      定
                  改正(施行)平6.3.5(6.4.1)
                        平8.3.28(8.4.1)
                        平10.1.22(10.4.1)
                        平10.11.26(10.11.26)
                        平13.3.16(13.4.1)
                         平16.3.31(16.4.1)
                         平17.1.6(17.4.1)
                                                平20.7.8(20.7.8)
                                                平21.2.13(21.2.13)

1 東京学芸大学大学院学則(平成16年学則第1号。以下「大学院学則」という
 。)第27条の規定に基づく大学院教育学研究科の再入学に関しては,この内規
 の定めるところによる。
2 再入学志願者は,次に掲げる書類に所定の検定料を添えて,学長に願い出る
 ものとする。
 (1) 再入学願書(本学所定の用紙)
 (2) 再入学調査書(本学所定の用紙)
 (3) 健康診断書(本学所定の用紙)
 (4) 退学前(大学院学則第33条第4号の規定により除籍となった者にあっては,
  除籍前。以下同じ。)の成績証明書
3 再入学の出願時期は,次のとおりとする。
 (1) 入学時期が4月の場合 2月1日から2月15日まで
 (2) 入学時期が10月の場合 8月1日から8月15日まで
4 再入学の願い出があったときは,選考委員会を設けて,再入学の事由等につ
 いて審査し,大学院教育学研究科運営委員会の議を経て決定するものとする。
  選考委員会は,再入学の願い出があった専攻から選出された教員2名によっ
 て構成する。
5 再入学を認められた者の入学時期は,4月又は10月とし,退学前に所属した
 専攻のコース(サブコース),学年に再入学するものとする。ただし,平成19
 年度以前に入学した者については,別表の専攻のコース(サブコース)及び退
 学前の学年に再入学するものとする。
6 再入学後の在学期間は,退学前の在学年数(休学期間を除き,1年未満の端
 数は切捨てる。以下同じ。)を合算して6年以内(修士課程短期特別コースに
 おいては3年以内)とする。ただし,平成8年度以前に入学した者については,
 退学前の在学年数を合算して4年以内とする。
7 再入学後の教育課程及び履修基準は,再入学後に所属する専攻の基準を適用
 するものとする。なお,退学前に履修済みの授業科目を再入学後の教育課程の
 授業科目に読み替えるに当たっては,当該授業科目を担当する専攻のコース(
 サブコース)が行い,総合判定は大学院教育学研究科運営委員会が行う。
8 再入学を認められた者の修了時における学位の取扱いは,再入学時の東京学
 芸大学学位規程を適用する。

   附 則
 この内規は,平成3年2月21日から施行する。

   附 則(平10.1.22)(抄)
2 この内規による改正後の規定は,第4項後段中の「東京学芸大学大学院教育
 学研究科委員会委員」を除き,平成9年度入学生から適用する。

   附 則(平成16.3.31)(抄)
2 この内規による改正後の規定は,平成9年度入学生から適用する。

   附 則(平20.7.8)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。


  別表