東京学芸大学外国人教員の任期に関する規程

                             平成4年3月18日
                             規 程 第 4 号
                      改正(施行)平16程3(16.3.18)

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学有期雇用職員就業規則(平成16年
 規則第20号)第3条第6号に規定する任期付職員で大学教員として雇用された者
 のうち,日本国籍を有しない者(以下「外国人教員」という。)の任期について
 定めるものとする。
 (任期)
第2条 外国人教員の任期は,3年とし,再任を妨げない。
 (任期の特例)
第3条 前条の規定により難い場合には,教育研究評議会(以下「評議会」とい
 う。)の議を経て,学長が3年未満の任期を定め,又は任期を定めないことがで
 きる。
2 前項の審議は,別紙様式1又は別紙様式2により行うものとする。
 (再任)
第4条 外国人教員を再任する場合は,当該部局の長は6月前に学長に報告し,了
 承を得るものとする。
2 前項の了承を得た場合は,別紙様式3により,当該学系の教授会及び評議会に
 報告するものとする。

   附 則
 この規程は,平成4年3月18日から施行する。

   附 則(平16程3)
1 この規程は,平成16年3月18日から施行する。ただし,第1条の改正規定,第
 3条中「代議員会」を「教育研究評議会(以下「評議会」という。)」に改正す
 る改正規定,同条に第2項を加える改正規定及び第4条を加える改正規定につい
 ては,平成16年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学外国人教員の任期に関する規程の運用について(平成7年4月5
 日代議員会申合せ)は,平成16年3月31日限り廃止する。

  別紙様式1〜別紙様式3(PDF形式)