東京学芸大学外国人教員の任期に関する規程
平成4年3月18日 規 程 第 4 号 改正(施行)平16程3(16.3.18) (趣旨) 第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学有期雇用職員就業規則(平成16年 規則第20号)第3条第6号に規定する任期付職員で大学教員として雇用された者 のうち,日本国籍を有しない者(以下「外国人教員」という。)の任期について 定めるものとする。 (任期) 第2条 外国人教員の任期は,3年とし,再任を妨げない。 (任期の特例) 第3条 前条の規定により難い場合には,教育研究評議会(以下「評議会」とい う。)の議を経て,学長が3年未満の任期を定め,又は任期を定めないことがで きる。 2 前項の審議は,別紙様式1又は別紙様式2により行うものとする。 (再任) 第4条 外国人教員を再任する場合は,当該部局の長は6月前に学長に報告し,了 承を得るものとする。 2 前項の了承を得た場合は,別紙様式3により,当該学系の教授会及び評議会に 報告するものとする。 附 則 この規程は,平成4年3月18日から施行する。 附 則(平16程3) 1 この規程は,平成16年3月18日から施行する。ただし,第1条の改正規定,第 3条中「代議員会」を「教育研究評議会(以下「評議会」という。)」に改正す る改正規定,同条に第2項を加える改正規定及び第4条を加える改正規定につい ては,平成16年4月1日から施行する。 2 東京学芸大学外国人教員の任期に関する規程の運用について(平成7年4月5 日代議員会申合せ)は,平成16年3月31日限り廃止する。 別紙様式1〜別紙様式3(PDF形式)