東京学芸大学教職員福利厚生施設使用規則

                             平成5年7月1日
                             規 則 第 2 号
                    改正(施行)平7則12(7.12.20)
                                平16則2(16.4.1)
                                平17則16(17.8.31)
                                                    平21則26(21.7.1)

 (趣旨)
第1条  この規則は,東京学芸大学教職員福利厚生施設(以下「施設」という。)
  の使用に関し必要な事項を定める。
 (施設)
第1条の2 施設には,本館及び別館を置く。
 (使用の範囲)
第2条 施設は,次の各号に掲げる場合に使用することができる。
 (1) 東京学芸大学(以下「本学」という。)の職員が職務又は福利厚生のため研
  修等を行う場合
 (2) 本学の非常勤講師が講義等のため来学し,宿泊する場合
 (3) 本学に関係のある機関の職員が来学し,宿泊する場合
 (4) その他財務施設部長が特に必要があると認めた者が宿泊する場合
 (休業日)
第3条 施設の休業日は,次のとおりとする。
 (1) 日曜日及び土曜日
 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
 (3) 12月28日から翌年1月3日まで
 (4) その他施設運営上必要と認める日
 (使用時間)
第4条 施設を使用できる時間は,原則として次のとおりとする。
 (1) 宿泊の場合は,午後4時から翌日の午前10時までとする。
 (2) 研修等の場合は,午前10時から午後10時までとする。
 (使用の申込み)
第5条 施設の使用を希望する者(以下「使用者」という。)は,原則として使用
 する日の5日前までに,別に定める東京学芸大学教職員福利厚生施設使用願を財
 務施設部財務課に提出し,財務施設部長の許可を受けなければならない。
 (使用の許可)
第6条 財務施設部長は,前条の使用願を適当と認めたときは,別に定める東京学
 芸大学教職員福利厚生施設使用許可書を交付する。
 (許可の取消等)
第7条 財務施設部長は,次の各号の一に該当するときは,前条の使用の許可を取
 消し,又は使用を中止させることができる。
 (1) 使用者がこの規則又は許可の条件に違反したとき。
 (2) 本学において,緊急に施設を使用する必要が生じたとき。
 (3) 施設の維持管理上,使用させることができなくなったとき。
 (使用料等)
第8条 使用の許可を受けた者は,別に定める使用料及び雑費(以下「使用料等」
 という。)を財務施設部に納付しなければならない。
2 使用料等は前納とし,既納の使用料等は返還しない。ただし,本学の都合によ
 り許可を取り消された者については,納付された使用料等を返還することができ
 る。
3 第2条第1号に該当する場合は,使用料等は徴収しない。
 (使用者の義務)
第9条 使用者は,別に定める東京学芸大学教職員福利厚生施設使用心得を遵守し
 なければならない。
 (損害賠償)
第10条 使用者が,故意又は重大な過失により施設の設備等を破損又は滅失した
 ときは,その損害を賠償しなければならない。
 (事務)
第11条 施設に関する事務は,財務施設部財務課が処理する。
 (規則の改廃)
第12条 この規則の改廃は,事務局長を経て学長が定める。
 (その他)
第13条 この規則に定めるもののほか,施設に関し必要な事項は,別に定める。

   附 則
 この規則は,平成5年7月1日から施行する。

   附 則(平7則12)(抄)
 平成7年10月16日から適用する。

   附 則(平17則16)(抄)
 平成17年4月1日から適用する。