東京学芸大学体育施設使用規則

                             平成6年11月30日
                             規 則 第 21 号
                          改正(施行)平16則2(16.4.1)
                                                    平18則21(18.9.12)
                                                    平21則29(21.7.23)
                          平26則19(27.4.1)

 (趣旨)
第1条 本学の体育施設(附属学校施設を除く。)の運営については,東京学芸大
 学体育施設運営委員会規程(昭和41年規程第14号)の定めによるほか,この規則
 の定めるところによる。
 (使用基準)
第2条 体育施設の使用基準は次のとおりとする。
 (1) 体育に関する授業,教員の研究及び学校運営上必要な場合において使用する
  とき。
 (2) 学生が課外活動で使用するとき。
 (3) 教職員が福利厚生の目的に使用するとき。
 (4) 本学の運営に支障がない場合で,地方公共団体等に対し学長が使用を許可す
  るとき。
 (体育施設)
第3条 体育施設は,次に掲げるものをいう。
 (1) 大体育館
 (2) 小体育館
 (3) 剣道場
 (4) 舞踊場
 (5) 卓球場
 (6) 柔道場
 (7) 総合グラウンド
  (陸上競技場・サッカー・ラグビー場及びフットサルコートを含む。)
 (8) 野球場
 (9) テニスコート
 (10)ハンドボールコート
 (11)プール
 (12)トレーニングセンター
 (13)屋外バレーボールコート
 (14)屋外バスケットボールコート
 (使用時間)
第4条 体育施設の使用時間は,原則として,午前8時30分から午後10時までとす
 る。
 (使用手続)
第5条 体育施設の使用手続は,次によるものとする。
 (1) 学生の課外活動及び教職員のサークル活動の年間使用計画は,年度当初に開
  催する委員会に提出し,許可を受けるものとする。
 (2) 前号以外で学生団体等が使用する場合は,所定の体育施設使用願を,原則と
  して使用予定の1週間前までに体育施設管理責任者に提出し,許可を受けるも
  のとする。
 (3) 本学以外の地方公共団体等が使用する場合は,本学の「施設等使用許可事務
  取扱要項」により,使用許可申請書を学長に提出し,許可を受けるものとする。
 (許可の取消し)
第6条 一旦使用を許可した場合であっても,学校運営上必要がある場合,又は使
 用させることが不適当と認めた場合は取り消すことがある。
 (使用料金)
第7条 第5条第3号により使用を許可されたときは,使用料金を,指定期日まで
 に納入するものとする。
 (夜間照明料金)
第8条 第5条第3号により使用を許可された者が,体育施設に附属する屋外夜間
 照明設備を使用するときは,夜間照明料金を納入するものとする。
2 屋外夜間照明設備を使用する場合の基準は,別に定める。
 (使用上の注意)
第9条 体育施設の使用に当たっては,その施設の保持のため,別に定める「施設
 使用上の注意」のほか,次の事項を遵守するものとする。
 (1) 体育施設では,運動靴その他指定する履物を使用すること。
 (2) 屋外の体育施設において,雨天等のためグラウンドに悪影響がある場合は,
  使用しないこと。
 (3) 火災防止に努め,指定された場所以外では火気使用及び喫煙をしないこと。
 (4) 附属設備・備品を改廃し又は無断で移動しないこと。
 (5) 許可された目的以外に使用しないこと。
 (6) 使用後は,原状回復をすること。
 (損害賠償)
第10条 体育施設の使用を許可された者がその責に帰する事由により,施設,設
 備,備品等を滅失,損傷又は汚損したときは,これを原状に回復し又はその損害
 を賠償しなければならない。

   附 則
 この規則は,平成6年11月30日から施行する。