東京学芸大学国際交流会館規程
                             平成6年6月2日
                             規 程 第 10 号
                    改正(施行)平10程13(10.4.9)
                                平16程30(16.4.1)
                                平17程15(17.4.1)
                                                    平20程32(20.5.20)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平24程16(24.5.14)
                                                    平25程11(25.4.1)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    平27程22(27.12.24)
                                                    平28程22(28.5.30)
                                                    平30程13(30.4.16)

 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学学則(平成16年学則第2号)第49条第2項の規
 定に基づき,東京学芸大学国際交流会館(以下「会館」という。)について必要
 な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 会館は,外国人留学生(以下「留学生」という。)及び外国人研究者(以
 下「研究者」という。)の宿舎その他国際交流に関する事業の用に供し,もって
 教育研究の国際交流の推進に寄与することを目的とする。
 (館長等)
第3条 会館に館長を置き,学長をもって充てる。
2 館長は,会館の業務を掌理する。
3 館長の業務を補助する者として副館長を置き,学長が指名する副学長をもって
 充てる。
 (会館主事)
第4条 会館に会館主事(以下「主事」という。)を置き,本学の専任教員のうち
 から,学長が委嘱する。
2 主事は,在館する留学生の修学,研究及び生活上の諸問題に関する指導又は助
 言を行うとともに研究者の生活上の相談に応ずるものとする。
3 主事の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
 (選考)
第5条 会館の管理運営に関する重要事項は,東京学芸大学国際戦略推進本部にお
 いて審議する。
 (入居資格)
第6条 会館に入居することのできる者は,次の各号の1に該当する者とする。
 (1) 本学に在学する留学生及びその家族
 (2) 本学において教育・研究に従事する研究者及びその家族
 (3) その他館長が適当と認めた者
 (入居期間)
第7条 入居期間は,原則として,留学生は3月以上1年以内,研究者は1月以上
 1年以内とする。ただし,館長がやむを得ない事情があると認めた場合は,1年
 を限度として入居期間を延長することができる。
 (入居申請)
第8条 会館に入居を希望する者は,所定の申請書を館長に提出し,許可を受けな
 ければならない。
2 入居の許可は,選考の上,館長が行う。
 (入居手続)
第9条 入居の許可を受けた者は,所定の期限までに別に定めるところにより,入
 居の手続をしなければならない。
 (寄宿料及び使用料)
第10条 会館に入居した者(以下「入居者」という。)は,別に定めるところに
 より,留学生は寄宿料を,研究者は使用料を,毎月,所定の期限までに納付しな
 ければならない。
2 納付した寄宿料又は使用料は,返還しない。
 (諸経費)
第11条 入居者は,前条第1項に定める寄宿料又は使用料のほか,別に定めると
 ころにより,個人の生活のために使用する電気,水道,ガス及び電話等の料金並
 びに会館の運営に要する経費(以下「諸経費」という。)を負担しなければなら
 ない。
 (入居許可の取消し及び退去命令)
第12条 館長は,入居者が第9条に定める入居の手続を完了しないときは,入居
 の許可を取り消すことができる。
2 館長は,入居者が次の各号の1に該当するときは,退去を命ずることができる。
 (1) 第10条に定める寄宿料,使用料又は第11条に定める諸経費を滞納し,督促を
  受けても納付しないとき。
 (2) 第20条に定める損害賠償の義務を履行しないとき。
 (3) 保健衛生上共同生活に不適当であると認められるとき。
 (4) その他会館の管理運営上著しく支障があると認められるとき。
3 第1項により入居の許可を取り消された者又は第2項により退去を命ぜられた
 者が被る損失については,本学はその責任を負わない。
 (退去)
第13条 入居者が,次の各号の1に該当するときは,遅滞なく退去しなければな
 らない。ただし,第4号に該当する者で,館長がやむを得ないと認めるときは,
 この限りでない。
 (1) 入居期間が満了したとき。
 (2) 入居資格を失ったとき。
 (3) 前条第2項により退去を命ぜられたとき。
 (4) 休学のとき。
 (退去手続)
第14条 入居者が,退去するときは,あらかじめ退去届を館長に提出し,その承
 認を得るものとする。ただし,第12条第2項により退去を命ぜられたときは,こ
 の限りでない。
 (居室等の点検)
第15条 前条の承認を受けようとする者は,事前に入居者立会いの上,居室及び
 居室に属する設備,備品等(以下「居室等」という。)の点検を受けなければな
 らない。
2 入居者は,前項による点検の結果,館長から指示された事項について居室等を
 入居時の状態に回復しなければならない。
3 前項にかかる必要な経費は,入居者の負担とする。
第16条 第12条第2項により退去を命ぜられた者が退去するに当たっては,前条
 の規定を準用する。
 (共用施設)
第17条 会館の共用施設は,次の各号に定めるものとする。
 (1) 多目的ホール
 (2) 会議室
 (3) 学習室
 (共用施設の使用者)
第18条 共用施設を使用することのできる者は,入居者のほか館長の許可を得た
 者とする。ただし,入居者にあっても共用施設を専用しようとする場合は,館長
 の許可を受けなければならない。
 (施設等の保全)
第19条 会館を使用する者は,会館における秩序の維持及びその施設,設備,備
 品等の保全に努めるとともに,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
 (1) 居室の全部又は一部を他の者に貸与しないこと。
 (2) 居室を住居以外の目的に使用しないこと。
 (3) 居室に入居者以外の者を宿泊させないこと。
 (4) 居室及び共用施設は,常に良好な状態で使用し,工作を加えないこと。
 (5) 火災その他の災害の防止及び保健衛生に留意すること。
 (賠償義務)
第20条 会館を使用する者は,故意又は過失により会館の施設,設備,備品等を
 滅失,損傷又は汚損したときは,遅滞なくこれを原状に回復し,又はその損害を
 賠償しなければならない。
 (事務)
第21条 会館の事務は,学務部国際課が処理する。
 (規程の改廃)
第22条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第23条 この規程に定めるもののほか,会館の使用に関し必要な事項は館長が別
 に定める。

   附 則
1 この規程は平成6年6月2日から施行する。
2 この規程の施行後最初の主事の任期は,第4条第3項の規定にかかわらず, 平
 成8年3月31日までとする。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平27程22)(抄)
 平成27年4月1日から適用する。

   附 則(平28程22)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。

   附 則(平30程13)(抄)
 平成30年4月1日から適用する。