東京学芸大学大学院教育学研究科科目等履修生規程

                             平成6年10月27日
                             規 程 第 18 号
                    改正(施行)平8程16(8.4.1)
                          平10程8(10.4.1)
                            平16程30(16.4.1)
                                                    平20程32(20.5.20)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平25程26(25.6.13)
                                                    令元程7(元.9.12)

 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学大学院学則(平成16年学則第1号)第39条第2
 項の規定に基づき,教育学研究科における科目等履修生の取扱いに関し,必要な
 事項を定める。
 (入学資格)
第2条 科目等履修生として入学することのできる者は,次の各号のいずれかに該
 当する者とする。
  (1) 大学を卒業した者
  (2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条の規定により大学を卒業した者
   と同等以上の学力があると認められた者
  (3) 本学学部4年次に在籍する者で,所定の単位を優秀な成績で修得したと教育
   学研究科において認められたもの
  (4) その他大学を卒業した者と同等以上の学力があると教育学研究科において認
   められた者
  (入学の出願)
第3条 科目等履修生として入学を志願する者は,次の各号に掲げる書類に検定料
  を添え,指定の期日までに提出しなければならない。
  (1) 願書・履歴書
  (2) 卒業・修了(見込み)証明書
  (3) 最終出身学校の成績証明書
  (4) その他本学が必要と認める書類
2 日本国籍を有しない者にあっては,前項に定めるもののほか,次の各号に掲げ
  る書類を提出するものとする。
  (1) 住民票(市・区役所で発行。国籍,在留資格及び期間が記載されたもの。)
  (2) 科目等履修生調書
3 本学学部学生が科目等履修生を願い出る場合は,第1項第2号及び第3号に掲
 げる書類の提出を要しない。
  (入学者の選考)
第4条 前条の入学志願者に対しては,授業科目を開設する専攻において選考の上,
 大学院教育学研究科運営委員会の議を経て学長が合否を決定する。
  (入学の許可)
第5条 前条の結果に基づき合格の通知を受けた者は,指定の期日までに入学料を
  納付しなければならない。
2 学長は,前項の手続を完了した者に入学を許可する。
  (入学時期)
第6条 科目等履修生の入学時期は,4月又は10月とする。
  (履修期間)
第7条 科目等履修生の履修期間は,6月以上1年以内とする。ただし,履修を継
  続する必要があるときは,許可を受けて1年以内に限りこれを延長することがで
  きる。
  (授業料等の額)
第8条 検定料,入学料及び授業料の額は,別に定めるところによる。
2 第2条第3号により入学する者の検定料,入学料及び授業料は徴収しない。
  (授業料の納付等)
第9条 入学を許可された者は,指定の期日までに授業料を納付しなければならな
  い。
2 納付した検定料,入学料及び授業料は,返付しない。
 (履修制限)
第10条 科目等履修生が1年間に履修できる単位数は,12単位以内とする。
2 授業科目によっては,履修を許可されない場合がある。
  (単位認定)
第11条 履修した科目については,試験を受け,合格した者には所定の単位を与
  える。
2 前項により認定された単位については,本人の請求により単位修得証明書を交
  付する。
 (退学等)
第12条 科目等履修生が退学しようとするときは,理由を付して学長に願い出て
  許可を受けなければならない。
2 学長は,科目等履修生として適当でないと認めた者には,大学院教育学研究科
 運営委員会の議を経て退学を命ずることができる。
 (規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (その他)
第14条 この規程に定めるもののほか,科目等履修生に関し必要な事項は,教育
  学研究科長が定める。

   附 則
 この規程は,平成6年10月27日から施行する。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(令元程7)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。