指定教員養成機関指導委員会要項

                             平成7年3月3日
                             制      定
                  改正(施行)平10.3.26(10.4.9)
                            平16.3.31(16.4.1)
                                      平17.3.31(17.4.1)
                                      平18.4.25(18.4.25)

  (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に,教育職員免許法施行規則(昭
  和29年文部省令第26号)第28条第2項の定めによる指定教員養成機関の指導を行
  うため,指定教員養成機関指導委員会(以下「指導委員会」という。)を置く。
  (指導事項)
第2条 指導委員会は,本学が指導と承認を行う指定教員養成機関の教育水準の保
  持,向上を図るため,次の各号に掲げる事項について指導を行うものとする。
  (1) 教育課程の編成に関すること。
  (2) 教育課程の実施に関すること。
  (3) 教員組織に関すること。
  (4) その他必要な事項
  (組織)
第3条 指導委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
  (1) 副学長(研究等担当)
  (2) 各学系長から推薦された教員 各1名
  (3) 学長が委嘱する教員 若干名
  (任期)
第4条 前条第2号及び第3号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただ
  し,欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
  (委員長等)
第5条 指導委員会に委員長を置き,副学長をもって充てる。
2 委員長は,指導委員会を招集し,議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代
 行する。
 (委員以外の者の出席)
第6条 指導委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くこと
 ができる。
 (庶務)
第7条 指導委員会の庶務は,総務部企画課が処理する。
  (補則)
第8条 この要項に定めるもののほか,指定教員養成機関の指導に関し必要な事項
  は,指導委員会が定める。

    附 則
  この要項は,平成7年4月1日から施行する。

   附 則(平18.4.25)(抄)
 平成18年4月1日から適用する。