東京学芸大学大学院教育学研究科学生交流規程

                             平成7年3月23日
                             規 程 第 8 号
                    改正(施行)平8程14(8.4.1)
                          平9程14(9.4.1)
                          平10程6(10.4.1)
                                                    平16程30(16.4.1)
                                                    平20程32(20.5.20)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平23程20(23.7.14)
                                                    平25程11(25.4.1)
                                                    令2程2(2.1.16)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学大学院学則(平成16年学則第1号。以下「大学
 院学則」という。)第16条第3項,第31条第4項及び第40条第4項の規定に基づ
 き,教育学研究科の学生で他の大学院(外国の大学院を含む。以下同じ。)の授
 業科目を履修しようとする者(以下「派遣学生」という。)及び教育学研究科に
 おける特別聴講学生の取扱いに関し,必要な事項を定める。
  (大学間協議)
第2条 大学院学則第16条第1項,第31条第1項及び第40条第1項に規定する他の
 大学院との協議は,次の各号に掲げる事項について,教育研究評議会の議を経て,
 学長が行う。ただし,外国の大学院との協議について,やむを得ない事情により,
 事前に行うことが困難な場合には,当該大学院との事前協議を欠くことができる。
 (1) 履修できる授業科目の範囲
 (2) 対象となる学生数
 (3) 単位の認定方法
 (4) 履修期間
 (5) その他必要な事項
2 派遣学生の派遣及び特別聴講学生の受入れの許可は,前項の協議の結果に基づ
 き行う。
   第2章 派遣学生
 (出願手続)
第3条 派遣学生として,他の大学院の授業科目を履修しようとする者は,所定の
 願書により,別に定める期間内に,学長に願い出なければならない。
 (履修の許可)
第4条 学生から前条の願い出があったときは,学長は,大学院教育学研究科運営
 委員会の議を経て,これを許可する。ただし,外国の大学院の授業科目の履修を
 願い出た場合は,学長は,国際戦略推進本部の議を経て,これを許可する。
 (履修期間)
第5条 派遣学生の履修期間は,1年以内とする。ただし,やむを得ない事情があ
 ると認められるときは,学長は,第4条に規定する委員会の議を経て,履修期間
 の延長を許可することができる。
2 前項の履修期間は,通算して2年を超えることができない。
 (在学期間の取扱い)
第6条 派遣学生としての履修期間は,本学の在学期間に含めるものとする。
 (学業成績証明書の提出)
第7条 派遣学生は,他の大学院において授業科目の履修が終了したときは,直ち
 に(外国の大学院で履修した派遣学生にあっては,帰国の日から1月以内に)学
 長に,他の大学院の長が交付する学業成績証明書を提出するものとする。ただし
 ,他の大学院から本学に派遣学生の成績が通知された場合は,これをもって学業
 成績証明書の提出に代えることができる。
  (単位の認定)
第8条 派遣学生が他の大学院において履修した授業科目について修得した単位は
 ,大学院学則第16条第2項(大学院学則第31条第3項において準用する場合を含
 む。)の規定により,10単位を超えない範囲で,大学院教育学研究科運営委員会
 の議を経て,教育学研究科における相当する授業科目の履修により修得したもの
 として認定することができる。
 (授業料)
第9条 派遣学生は,他の大学院で授業科目を履修している期間中も本学の学生と
 しての授業料を納付するものとする。
 (履修許可の取消し)
第10条 学長は,派遣学生がその趣旨に反する行為等があると認められるときは
 ,第4条に規定する委員会の議を経て,他の大学院と協議の上,履修の許可を取
 り消すことができる。
   第3章 特別聴講学生
 (出願手続)
(出願手続)
第11条 本学大学院教育学研究科の特別聴講学生を志願する者は,所定の願書に
 より,別に定める期間内に,他の大学院の長を通じて学長に願い出なければなら
 ない。
 (1) 大学院教育学研究科特別聴講学生入学願
 (2) 学業成績証明書
 (3) その他本学が必要とする書類
 (入学の許可)
第12条 特別聴講学生の入学の許可は,大学院教育学研究科運営委員会の議を経
 て,学長が行う。ただし,大学間交流協定に基づく外国人留学生の入学許可は,
 国際戦略推進本部の議を経て学長が行う。
 (学業成績証明書)
第13条 特別聴講学生が所定の授業科目の履修を終了したときは,学業成績証明
  書を交付することができる。
 (検定料,入学料及び授業料)
第14条 特別聴講学生が国内の大学院の学生であるときの検定料,入学料及び授
 業料は,次のとおりとする。
 (1) 検定料及び入学料は,徴収しない。
 (2) 国立の大学院の学生であるときの授業料は,徴収しない。
 (3) 公立又は私立の大学院の学生であるときの授業料は,法令に定める額を徴収
  する。ただし,大学間相互単位互換協定に基づく特別聴講学生に対する授業料
  は,徴収しない。
2 特別聴講学生が外国の大学院の学生であるときの検定料,入学料及び授業料は,
 別に定める額を徴収する。ただし,大学間交流協定に基づく外国人留学生に対す
 る検定料,入学料及び授業料は,徴収しない。
3 納付した検定料,入学料及び授業料は,返付しない。
 (実験実習費)
第15条 実験及び実習に要する費用は,特別聴講学生の負担とすることがある。
 (履修の中止)
第16条 特別聴講学生が履修を中止しようとするときは,理由を付して学長に願
  い出て,許可を得なければならない。
  (準用)
第17条 第5条及び第10条の規定は,特別聴講学生に準用する。この場合におい
  て,「派遣学生」とあるのは「特別聴講学生」と読み替えるものとする。
2 大学院学則,東京学芸大学大学院教育学研究科規程(平成8年規程第13号)そ
 の他学内諸規則の大学院教育学研究科学生に関する規定は,特別聴講学生に準用
 する。
  第4章 補則
 (規程の改廃)
第18条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (その他)
第19条 この規程に定めるもののほか,大学院教育学研究科学生の交流に関し必
 要な事項は,教育学研究科長が定める。

   附 則
 この規程は,平成7年3月23日から施行する。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平23程20)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。