東京学芸大学大学院教育学研究科研究生規程

                             平成7年3月23日
                             規 程 第 10 号
                    改正(施行)平8程17(8.4.1)
                          平10程9(10.4.1)
                            平16程30(16.4.1)
                            平19程26(20.4.1)
                                                    平20程32(20.5.20)
                                                    平22程24(22.6.7)
                          平25程30(25.10.24)
                                                    平29程29(29.9.28)

 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学大学院学則(平成16年学則第1号)第42条第2
 項の規定に基づき,教育学研究科の研究生に関し,必要な事項を定める。
 (研究生)
第1条の2 公の機関等が,その所属職員に対する研究指導を教育学研究科に委託
 することを希望するとき,又は本学の学生以外の者が,教育学研究科において研
 究指導を受けることを志望するときは,教育学研究科の学生に対する授業及び研
 究指導に支障をきたさない範囲において選考の上,教育学研究科の研究生として
 入学を許可することができる。
 (研究生の区分等)
第2条 教育学研究科において,特定の専門事項について研究指導を受けることが
 できる研究生は,次の各号に掲げる者とする。
 (1) 国,地方公共団体,その他の教育機関又はそれに準ずるものとして教育学研
    究科が適当と認めた機関(以下「委託機関」という。)からの委託による者(
   以下「委託研究生」という。)
 (2) 国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に基づく
   研究留学生を除く外国人(以下「外国人研究生」という。)
 (3) 前2号以外の者(以下「一般の研究生」という。)
2 前項第2号の外国人研究生については,別に定める。
 (入学資格)
第3条 研究生の入学資格は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
 (1) 修士の学位を有する者
 (2) その他学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条ただし書の規定により修士
  の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者
  (出願書類等)
第4条 研究生の出願書類等は,別表第1のとおりとする。
 (入学時期)
第5条 研究生の入学時期は,原則として4月又は10月とする。
 (在学期間)
第6条 研究生の在学期間は,1年以内とする。ただし,研究を継続する必要があ
 るときは,1年以内に限り延長を認めることができる。
 (入学者の選考)
第7条 入学者の選考は,研究指導に当たる教員(以下「指導教員」という。)が
 審査し,大学院教育学研究科運営委員会の議を経て,学長が行う。
 (入学手続及び入学許可)
第8条 前条の選考に合格した者は,指定の期日までに,誓約書に入学料を添えて
 提出しなければならない。
2 学長は,前項の手続を完了した者に入学を許可する。
 (授業料等の額)
第9条 検定料,入学料及び授業料の額は,別に定めるところによる。
 (授業料の納付等)
第10条 入学を許可された者は,指定の期日までに在学期間に応じた授業料を納
 付しなければならない。
2 納付した検定料,入学料及び授業料は返付しない。
 (現職教育のため派遣された者の授業料等)
第11条 現職教育のため,任命権者の命により派遣された教職員である委託研究
  生の検定料,入学料及び授業料は,徴収しない。
  (在学期間延長の検定料等)
第12条 在学期間延長者の検定料及び入学料は,徴収しない。
  (授業の聴講)
第13条 研究生は,指導教員及び授業担当教員の承認を得て,授業を聴講するこ
  とができる。ただし,単位を修得することはできない。
  (実験実習費)
第14条 実験及び実習に要する費用は,研究生の負担とすることがある。
  (退学)
第15条 学長は,研究生として適当でないと認めた者には,大学院教育学研究科
 運営委員会の議を経て退学を命ずることができる。
2 研究生が退学しようとするときは,指導教員の意見書を添え,学長に願い出な
  ければならない。
 (除籍)
第16条 授業料の納付を怠り,督促してもなお納付しない者は,大学院教育学研
 究科運営委員会の議を経て,学長が除籍する。
  (研究成果の報告)
第17条 研究生は,在学期間満了の際,研究報告書を指導教員を経て学長に提出
  しなければならない。
  (証明書の交付)
第18条 学長は,研究生の願い出により,研究題目及び在学期間等について本学
  所定の証明書を交付することができる。
 (規程の改廃)
第19条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
  (その他)
第20条 この規程に定めるもののほか,委託研究生及び一般の研究生に関し必要
  な事項は,教育学研究科長が定める。

     附 則
  この規程は,平成7年3月23日から施行する。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

 

別表第1
                         研究生区分
出願書類等
委 託
研究生
一般の
研究生

(1) 願   書(本学所定のもの)

(2) 研究計画書(本学所定のもの)

(3) 修了証明書(最終出身学校のもの)

(4) 成績証明書(最終出身学校のもの)

 

(5) 委託機関の長の依頼状

 

(6) 所属長の本人に関する調査書(本学所定のもの)


(7) 検定料

*○

備考 1 ○印は研究生区分による提出必要書類を示す。
   2 *印は第11条に該当する者は除く。