東京学芸大学附属幼稚園小金井園舎園則


   第1章 総則
 (目的)
第1条 東京学芸大学附属幼稚園小金井園舎(以下「本園」という。)は,義務教
 育及びその後の教育の基礎を培うものとして,幼児を保育し,幼児の健やかな成
 長のために適当な環境を与えて,その心身の発達を助長するとともに,学部・大
 学院等における幼児の教育に関する研究に協力し,及び学部の計画に従い学生の
 教育実習の実施に当たることを目的とする。
 (定員及び学級数)
第2条 幼児定員及び学級数は,次のとおりとする。
 入園定員  50人
 総定員  150人
 総学級数 6学級
 (保育期間)
第3条 保育期間は,3歳に達したことをもって入園資格とし,3年とする。

   第2章 職員
 (職員)
第4条 本園に,次の職員を置く。
 園長
 副園長
 主幹教諭
 教諭
 養護教諭
 事務職員
2 前項に規定するもののほか,必要な職員を置くことができる。
 (園長等の職務)
第5条 園長は,園務をつかさどり,所属職員を監督する。
2 副園長は,園長を助け,命を受けて園務をつかさどり,及び必要に応じ幼児の
 保育をつかさどる。
3 副園長は,園長に事故があるときは,その職務を代理する。
4 主幹教諭は,園長及び副園長を助け,命を受けて園務の一部を整理し,並びに
 幼児の保育をつかさどる。
5 前4項に規定するもののほか,職員の職務については,学校教育法(昭和22年
 法律第26号)及び他の法令等の定めるところによる。

   第3章 学年,学期及び休業日
 (学年)
第6条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
 (学期)
第7条 学年を次の3学期に分ける。
 第1学期 4月1日から8月31日まで
 第2学期 9月1日から12月31日まで
 第3学期 1月1日から3月31日まで
 (休業日)
第8条 休業日は,次のとおりとする。
 (1) 日曜日及び土曜日
 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
 (3) 開園記念日 7月4日
 (4) 夏季休業日として園長が定める日
 (5) 冬季休業日として園長が定める日
 (6) 春季休業日として園長が定める日
2 園長は,前項に規定するもののほか,保育上必要があるときは,休業日を変更
 し,又は臨時に休業日を定めることができる。
3 非常変災その他急迫の事情があるときは,園長は,臨時に保育を行わないこと
 ができる。
 (報告義務)
第8条の2 園長は,前条第2項及び第3項の規定により休業日の変更等を行った
 ときは,学長に報告しなければならない。
 (臨時休業)
第9条 学長は,感染症の予防上必要があるときは,臨時に,幼稚園の全部又は一
 部の休業を行うことができる。

   第4章 入園,編入園及び転入園
 (入園時期)
第10条 入園の時期は,学年の始めとする。ただし,第15条に規定するものにつ
 いては,この限りでない。
 (入園資格)
第11条 入園することができる者は,3歳に達した者で,本園所定の要件を具備
 した者とする。
 (入園出願)
第12条 入園を志願する者は,別に定めるところにより,入園願書及びその他の
 書類に所定の検定料を添えて願い出なければならない。
 (入園者の選考)
第13条 前条の入園志願者に対しては,別に定めるところにより,選考を行う。
 (入園手続及び入園許可)
第14条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の期日までに,
 本園が指定する書類を提出するとともに,所定の入園料を納付しなければならな
 い。
2 園長は,前項の入園手続を完了した者に入園を許可する。
 (編入園及び転入園)
第15条 園長は,編入園又は転入園を志願する者があるときは,園児定員に欠員
 がある場合に限り,別に定めるところにより入園を許可することができる。

   第5章 教育課程及び教育週数
 (教育課程及び教育週数)
第16条 教育課程及び教育週数は,法令及び幼稚園教育要領並びに学部・大学院
 等の教育計画及び本園の教育目標に基づき,別に定める。

   第6章 修了
 (課程修了の認定)
第17条 教育課程の修了は,園長が認定する。
2 園長は,前項の規定による修了を認定した者に対して,修了証書を授与する。

   第7章 休園,出席停止,転園及び退園
 (休園)
第18条 疾病その他特別の理由により,引き続き2月以上通園することができな
 い者は,園長の許可を得て,休園することができる。
2 園長は,疾病のため通園することが適当でないと認められる者に,休園を命ず
 ることができる。
 (復園)
第19条 休園期間中に,その理由が消滅したときは,園長の許可を得て復園する
 ことができる。
 (出席停止)
第20条 園長は,幼児が学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定に
 該当するときは,当該規定により出席を停止させることができる。
2 園長は,前項の措置を行ったときは,その状況を速やかに学長に報告しなけれ
 ばならない。
 (転園及び退園)
第21条 転園及び退園を希望するときは,園長の許可を得なければならない。
 (除籍)
第22条 保育料の納付を怠り,督促してもなお納付しない者は,園長が除籍する。

   第8章 表彰
 (表彰)
第23条 表彰に価する行為があった幼児は,園長が表彰する。

   第9章 検定料,入園料及び保育料
 (検定料等の額及び収納方法)
第24条 検定料,入園料及び保育料の額及び収納方法は,国立大学法人東京学芸
 大学学生納付金規則(平成16年規則第32号)の定めるところによる。
 (休園の場合の保育料)
第25条 休園を許可され,又は命ぜられた者については,休園した日の属する月
 の翌月(その日が月の初日である時は,その日の属する月)から復園した日の属
 する月の前月までの保育料を免除する。
 (保育料の免除及び収納猶予)
第26条 経済的理由によって納付が困難であると認められる者又はその他やむを
 得ない事情があると認められる者については,保育料の全部若しくは一部を免除
 し,又は収納を猶予することができる。
2 保育料の免除又は収納の猶予に関し必要な事項は,別に定める。
 (納付した保育料等)
第27条 納付した入園料及び保育料は,返付しない。ただし,次の各号のいずれ
 かに該当する場合は,納付した者の申出により,当該各号に定める額を返付する
 ことができる。
 (1) 入園を許可するときに保育料を納付した者が3月31日までに入園を辞退した
  場合当該保育料相当額
 (2) 保育料を納付した者が退園した場合 納付された保育料から在学月数分を差
  し引いた残月数分の保育料相当額

   第10章 雑則
 (細則等)
第28条 この園則に定めるもののほか,この園則を実施するために必要な細則等
 は,園長が定める。

   附 則
 この園則は,平成8年2月7日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
   附 則
 この園則は,平成14年4月1日から施行する。
   附 則
この園則は,平成17年2月19日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
   附 則
 この園則は,平成20年4月1日から施行する。
   附 則
 この園則は,平成21年4月1日から施行する。
   附 則
 この園則は,平成21年5月15日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
   附 則
1 この園則は,平成23年4月1日から施行する。
2 平成23年度の幼児定員は第2条の規定にかかわらず,次のとおりとする。

 

3歳児

4歳児

5歳児

合 計

入園定員

50人

30人

80人

総 定 員

50人

50人

70人

170人

   附 則
 この園則は,平成24年4月1日から施行する。
   附 則
 この園則は,平成30年2月13日から施行する。
    附 則
 この園則は,令和2年1月20日から施行し,令和元年10月1日から適用する。