東京学芸大学附属特別支援学校校則


   第1章 総則
 (目的)
第1条 東京学芸大学附属特別支援学校(以下「本校」という。)は,主として知
 的障害者に対して,幼稚園,小学校,中学校又は高等学校に準ずる教育を施すと
 ともに,障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知
 識技能を授けること,並びに学部・大学院等における幼児,児童及び生徒の教育
 に関する研究に協力し,及び学部の計画に従い学生の教育実習の実施に当たるこ
 とを目的とする。
 (部)
第2条 本校に,幼稚部,小学部,中学部及び高等部を置く。
 (定員及び学級数)
第3条 幼児,児童及び生徒の定員並びに学級数は,次の表のとおりとする。

区   分

入学定員

総定員

学級数

幼稚部

普通学級

10

小学部

普通学級(複式)

18

中学部

普通学級

18

高等部

普通学級

24

合   計

70

11

 (修業年限)
第4条 修業年限は,次のとおりとする。
 幼稚部 2年
 小学部 6年
 中学部 3年
 高等部 3年
 (在学年限)
第5条 高等部の生徒は,6年を超えて在学することができない。

   第2章 職員
 (職員)
第6条 本校に,次の職員を置く。
 校長
 副校長
 主幹教諭
 教諭
 養護教諭
 栄養教諭
 司書教諭
 事務職員
2 前項の司書教諭は,その資格を有する教諭をもって充てる。
3 第1項に規定するもののほか,必要な職員を置くことができる。
 (校長等の職務)
第7条 校長は,校務をつかさどり,所属職員を監督する。
2 副校長は,校長を助け,命を受けて校務をつかさどり,及び必要に応じ幼児,
 児童及び生徒の教育をつかさどる。
3 副校長は,校長に事故があるときは,その職務を代理する。
4 主幹教諭は,校長及び副校長を助け,命を受けて校務の一部を整理し,並びに
 幼児,児童及び生徒の教育をつかさどる。
5 前4項に規定するもののほか,職員の職務については,学校教育法(昭和22年
 法律第26号)及び他の法令等の定めるところによる。
 (主事)
第8条 幼稚部,小学部,中学部及び高等部の各部に主事を置き,その部に属する
 教諭をもって充てる。
2 主事は,校長の監督を受け,部に関する校務をつかさどる。

   第3章 学年,学期及び休業日
 (学年)
第9条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
 (学期)
第10条 学年を次の2学期に分ける。
 前期 4月1日から10月第2金曜日まで
 後期 10月第3月曜日から3月31日まで
 (休業日)
第11条 休業日は,次のとおりとする。
 (1) 日曜日及び土曜日
 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
 (3) 開校記念日 6月15日
 (4) 夏季休業日として校長が定める日
 (5) 冬季休業日として校長が定める日
 (6) 春季休業日として校長が定める日
2 校長は,前項に規定するもののほか,教育上必要があるときは,休業日を変更
 し,又は臨時に休業日を定めることができる。
3 非常変災その他急迫の事情があるときは,校長は,臨時に授業を行わないこと
 ができる。
 (報告義務)
第11条の2 校長は,前条第2項及び第3項の規定により休業日の変更等を行っ
 たときは,学長に報告しなければならない。
 (臨時休業)
第12条 学長は,感染症の予防上必要があるときは,臨時に,学校の全部又は一
 部の休業を行うことができる。
 
   第4章 入学,編入学及び転入学
 (入学時期)
第13条 入学(幼稚部にあっては,入園。以下同じ。)の時期は,学年の始めと
 する。ただし,第18条に規定するものについては,この限りでない。
 (入学資格)
第14条 本校に入学することができる者は,次のとおりとする。
 (1) 幼稚部 4歳以上の知的障害者
 (2) 小学部 6歳以上の知的障害者
 (3) 中学部 特別支援学校小学部を卒業した者又はこれに準ずる知的障害者
 (4) 高等部 特別支援学校中学部を卒業した者又はこれに準ずる知的障害者
 (入学出願)
第15条 入学を志願する者は,別に定めるところにより,入学願書及びその他の
 書類に所定の検定料(幼稚部を除く。)を添えて願い出なければならない。
 (入学者の選考)
第16条 前条の入学志願者に対しては,別に定めるところにより,選考を行う。
 (入学手続及び入学許可)
第17条 前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は,所定の期日までに,
 本校が指定する書類を提出するとともに,幼稚部及び高等部にあっては,所定の
 入学料(幼稚部にあっては,入園料。以下同じ。)を納付しなければならない。
2 校長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
 (編入学,転入学及び再入学)
第18条 校長は,編入学,転入学及び再入学を志願する者があるときは,教育上
 支障がない場合に限り,別に定めるところにより相当学年に入学を許可すること
 ができる。

   第5章 教育課程,授業時数及び教科用図書
 (教育課程及び授業時数)
第19条 教育課程及び授業時数は,法令,特別支援学校幼稚部教育要領,特別支
 援学校小学部・中学部及び特別支援学校高等部学習指導要領並びに学部・大学院
 等の教育計画及び本校の教育目標に基づき,別に定める。
 (教科用図書)
第20条 校長は,使用する教科用図書を選定する。

   第6章 学習の評価,課程修了の認定及び卒業
 (学習の評価)
第21条 学習の評価に関する事項は,別に定める。
 (課程修了の認定)
第22条 各学年の課程の修了は,校長が認定する。
 (卒業)
第23条 本校所定の全課程を修了した者については,校長が卒業を認定する。
2 校長は,卒業を認定した者に卒業証書を授与する。

   第7章 留学,休学,転学及び退学
 (留学)
第24条 校長は,高等部において,外国の高等学校に留学することを志願する者
 があるときは,教育上有益と認める場合に限り,許可することができる。
2 留学に関し必要な事項は,別に定める。
 (休学)
第25条 高等部の生徒で,疾病その他特別の理由により,引き続き3月以上修学
 することができない者は,校長の許可を得て,休学することができる。
2 校長は,疾病のため修学することが適当でないと認められる者に,休学を命
 ずることができる。
 (休学期間)
第26条 休学期間は1年以内とする。ただし,特別の理由がある場合は,1年を
 限度として,休学期間の延長を認めることができる。
2 休学期間は,通算して3年を超えることができない。
3 休学期間は,第4条の修業年限及び第5条の在学年限に算入しない。
 (復学)
第27条 休学期間中に,その理由が消滅したときは,校長の許可を得て復学する
ことができる。
 (出席停止)
第28条 校長は,幼児,児童又は生徒が学校保健安全法(昭和33年法律第56号)
 第19条の規定に該当するときは,当該規定により出席を停止させることができる。
2 校長は,前項の措置を行ったときは,その状況を速やかに学長に報告しなけれ
 ばならない。
 (転学)
第29条 転学を希望するときは,校長の許可を得なければならない。
 (退学)
第30条 校長は,就学義務の猶予又は免除を受けた保護者の届け出により,その
 児童又は生徒の退学を認めるものとする。
2 幼稚部の幼児又は高等部の生徒で,退学を希望する者は,校長の許可を受けな
 ければならない。
 (除籍)
第31条 幼稚部の幼児又は高等部の生徒で,次の各号の一に該当する者は,校長
 が除籍する。
 (1) 授業料(幼稚部にあっては,保育料。以下同じ。)の納付を怠り,督促して
  もなお納付しない者
 (2) 入学料の免除を申請した者のうち,免除が不許可になった者又は半額免除が
  許可になった者で,所定の期日までに入学料を納付しない者
2 前項に規定するもののほか,高等部の生徒で,次の各号の一に該当する者は,
 校長が除籍する。
 (1) 第5条に定める在学年限を超えた者
 (2) 第26条第1項及び第2項に定める休学期間を超えて,なお修学できない者

   第8章 表彰
 (表彰)
第32条 表彰に価する行為があった幼児,児童及び生徒は,校長が表彰する。

   第9章 検定料,入学料及び授業料
 (検定料等の額及び収納方法)
第33条 検定料,入学料及び授業料の額及び収納方法は,国立大学法人東京学芸
 大学学生納付金規則(平成16年規則第32号)の定めるところによる。
 (休学の場合の授業料)
第34条 休学を許可され,又は命ぜられた者については,休学した日の属する月
 の翌月(その日が月の初日である時は,その日の属する月)から復学した日の属
 する月の前月までの授業料を免除する。
 (入学料及び授業料の免除又は収納猶予)
第35条 経済的理由によって納付が困難であり,かつ,学業優秀と認める場合又
 はその他やむを得ない事情があると認める場合は,入学料及び授業料の全部若し
 くは一部を免除し,又は収納を猶予することがある。
2 入学料及び授業料の免除又は収納の猶予に関し必要な事項は,別に定める。
 (納付した授業料等)
第36条 納付した検定料,入学料及び授業料は,返付しない。ただし,次の各号
 のいずれかに該当する場合は,納付した者の申出により,当該各号に定める額を
 返付することができる。
 (1) 入学を許可するときに授業料を納付した者が3月31日までに入学を辞退した
  場合当該授業料相当額
 (2) 保育料を納付した者が退学した場合 納付された保育料から在学月数分を差
  し引いた残月数分の保育料相当額
 (3) 授業料を納付した者が高等学校等就学支援金(高等学校等就学支援金の支給
  に関する法律(平成22年法律第18号)第1条に規定するものをいう。)の受給
  権者に認定された場合 高等学校等就学支援金支給対象月分の授業料相当額
 (4) 10月以前に授業料を納付している高等学校等就学支援金対象外の者が,10月
  までに退学した場合 納付された授業料から在学月数分を差し引いた残月数分
  の授業料相当額

   第10章 雑則
 (保護者等)
第37条 入学を許可された者は,保護者を定め,校長に届け出なければならない。
 (保護者の責務)
第38条 保護者は,常に本校と協力し,幼児,児童又は生徒の保護に当たらなけ
 ればならない。
2 前項に定めるもののほか,保護者の義務及び責任については,別に定める。
 (細則等)
第39条 この校則に定めるもののほか,この校則を実施するために必要な細則等
 は,校長が定める。

   附 則
1 この校則は,平成8年2月7日から施行し,平成7年4月1日から適用する。
2 平成7年度から平成12年度までの小学部の定員並びに平成7年度から平成9年
 度までの中学部及び高等部の定員は,第3条の規定にかかわらず,次の表のとお
 りとする。

区  分

年  度

入学定員

総定員

小学部

平成7年度

21

平成8年度

21

平成9年度

20

平成10年度

21

平成11年度

19

平成12年度

19

中学部

平成7年度

21

平成8年度

20

平成9年度

19

高等部

平成7年度

11

30

平成8年度

28

平成9年度

26

    附 則
 この校則は,平成14年4月1日から施行する。
   附 則
 この校則は,平成17年2月19日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
   附 則
 この校則は,平成19年4月5日から施行し,平成19年4月1日から適用する。
   附 則
 この校則は,平成20年4月1日から施行する。
   附 則
 この校則は,平成21年4月1日から施行する。
   附 則
 この校則は,平成21年5月15日から施行し,平成21年4月1日から適用する。
   附 則
 この校則は,平成24年4月1日から施行する。
   附 則
 この校則は,平成30年2月13日から施行する。
   附 則
 この校則は,令和2年1月20日から施行し,令和元年10月1日から適用する。