東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科長候補者選考細則

                             平成8年3月28日
                             細 則 第 1 号
                    改正(施行)平9細3(9.12.17)
                          平13細2(13.10.24)
                           平16細2(16.4.1)

 (趣旨)
第1条 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科長候補者(以下「研究科長候補
 者」という。)の選考は,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科長選考規程
 (以下「規程」という。)によるもののほか,この細則の定めるところによる。
 (実施計画の決定)
第2条 規程第3条第1項により選考を行う必要が生じたときは,東京学芸大学大
 学院連合学校教育学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)が,研究科
 長候補者の選考の実施計画を決定する。
 (選挙管理委員会)
第3条 規程第9条第1項に規定する選挙管理委員会(以下「委員会」という。)
 は,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科(以下「研究科」という。)の各
 連合講座に所属する,東京学芸大学の教員各1名をもって組織する。
2 委員会に委員長を置き,委員の互選によって選出する。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代
 行する。
 (委員会の処理事項)
第4条 委員会は,次に掲げる事項を処理する。
 (1) 選挙の公示
 (2) 研究科長候補資格者名簿,選挙資格者名簿の確認及び選挙資格者名簿の閲覧
 (3) 投票用紙の確認(別紙様式)
 (4) 投票用紙の交付,立会い及び開票
 (5) 投票総数並びに有効投票及び無効投票の確認
 (6) 開票録の作成
 (7) 研究科長及び研究科委員会への選挙結果の報告
 (8) その他選挙の実施に関し必要な事項
 (公示)
第5条 委員会は,選挙を行う日の10日前までに次の各号に掲げる事項について定
  め,選挙資格者に通知するとともに,公示しなければならない。
 (1) 研究科長候補資格者の氏名
 (2) 選挙資格者
 (3) 投票の方法
 (4) 投票を行う場所,期日及び時間
 (5) 開票を行う期日
 (6) その他選挙に必要な事項
 (選挙資格者名簿)
第6条 委員会は,公示日において規程第7条第1項に規定する者について,選挙
 資格者名簿を作成する。
 (投票及び不在者投票)
第7条 規程第8条の規定に基づく投票は,第5条に規定する投票所で,投票を行
 う日の所定の時間内に投票用紙の交付を受け,投票を行うものとする。
2 公務又はやむを得ない事由により不在者投票を申し出た者は,規程第7条の2
 に定める不在者投票を行うことができる。
3 不在者投票は,所定の投票用紙により,選挙公示日から選挙期日の前日までに
 行うものとする。
 (開票)
第8条 委員会は,投票終了後,開票を行い,その結果を研究科長及び研究科委員
 会に報告するものとする。
 (投票の効力の判定基準)
第9条 次の各号の1に該当する投票は,無効とする。
 (1) 白票
 (2) 研究科長候補資格者の氏名以外を記載したもの
 (3) 研究科長候補資格者の氏名の判定ができないもの
 (4) 2人以上連記したもの
 (5) 所定の投票用紙を使用しないもの
2 前項に掲げるもののほか,投票の効力について疑義があるときは,委員会が決
 定する。
 (事務)
第10条 選挙の事務は,委員会の委嘱を受けた者が行うものとする。
 (雑則)
第11条 この細則に定めるもののほか,選挙の実施に必要な事項は,その都度委
 員会において協議して定めるものとする。

   附 則
 この細則は,平成8年4月1日から施行する。

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