東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科拡大研究科
   委員会規程

                             平成8年3月28日
                             規 程 第 8 号
                    改正(施行)平10程19(10.4.9)
                          平13程24(14.4.1)
                            平16程30(16.4.1)
                            平17程33(17.11.1)
                                                    平23程18(23.6.29)

 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科委員会規程第10条
 第2項の規定に基づき,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科拡大研究科委
 員会(以下「拡大研究科委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものと
 する。
 (組織)
第2条 拡大研究科委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 研究科委員会委員
 (2) 各連合講座会議の部会代表者
2 前項に関わらず,第4条第1項第1号に掲げる事項のうち10月入学生の第二次
  選抜を審議するときは,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 研究科委員会委員
 (2) 当該入学判定にかかわる連合講座会議の部会代表者
3 前2項の第1号委員のうち,各構成大学から選出された研究科所属教員は同項
 第2号の委員を兼ねることができる。
 (任期)
第3条 前条第1項第2号に規定する委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
 ただし,委員に欠員が生じたときの補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (審議事項)
第4条 拡大研究科委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) 学生の入学の判定に関する事項
 (2) その他研究科長が必要と認めた事項
2 拡大研究科委員会は,前項の審議をしたときは,研究科委員会に報告をしなけ
 ればならない。
 (委員長)
第5条 研究科長は,必要に応じて拡大研究科委員会を招集し,その委員長となる。
2 研究科長に事故があるときは,研究科長があらかじめ指名する研究科委員会委
 員がその職務を代理する。
 (会議)
第6条 拡大研究科委員会は,各構成大学の委員1名以上の出席かつ委員の3分の
 2以上の出席をもって成立する。ただし,第2条第1項第2号に規定する委員に
 ついては,当該委員が指名した代理者の出席を可とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,委員長の決するところによる。
 (委員以外の出席)
第7条 委員長は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
 きる。
 (雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,拡大研究科委員会の議事運営に関し必要な
 事項は,拡大研究科委員会が定める。
2 拡大研究科委員会の庶務は,東京学芸大学総務部総務課の協力を得て,東京学
 芸大学学務部学務課が処理する。

   附 則
 この規程は,平成8年4月1日から施行する。