東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会
(東京学芸大学)規程
平成8年3月28日 規 程 第 12 号 改正(施行)平10程24(10.4.9) 平13程14(13.4.12) 平16程30(16.4.1) 平17程33(17.11.1) 平19程8(19.4.1) 平19程25(19.6.14) 平20程32(20.5.20) 平22程24(22.6.7) 平24程16(24.5.14) 平25程19(25.5.16) (趣旨) 第1条 この規程は,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科委員会規程(平成 8年規程第11号。以下「研究科委員会規程」という。)第9条の規定に基づき, 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会(東京学芸大学)(以下「 委員会」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。 (用語の定義) 第2条 この規程で用いる「研究科」とは,連合学校教育学研究科をいう。 2 この規程で用いる「研究科長」,「研究科専任教員」,「研究科委員会」及び 「拡大研究科委員会」の用語の定義については,東京学芸大学大学院連合学校教 育学研究科規程(平成8年規程第7号)及び研究科委員会規程の定めるところに よる。 (組織) 第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。 (1) 学長が指名する副学長 (2) 研究科長 (3) 研究科専任教員 (4) 研究科委員会規程第3条第4号に規定する者のうち東京学芸大学から選出さ れた委員 (5) 各連合講座の東京学芸大学部会代表者 (6) 各連合講座の東京学芸大学副部会代表者 2 前項第4号の委員は,第5号又は第6号の委員を兼ねることができる。 (審議事項) 第4条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。 (1) 研究科委員会から委任された事項 (2) 研究科委員会に報告又は提案する事項 (3) 研究科の運営に係わる事項のうち,東京学芸大学において処理すべき事項 2 前項第3号の事項には,次に掲げる事項が含まれる。 (1) 研究科所属教員の選考に関する事項 (2) 研究科長適格候補者の選考に関する事項 (3) 研究科専任教員適格候補者の選考に関する事項 (4) 研究科委員会委員の選出に関する事項 (5) 学生の教育計画の編成及び実施に関する事項 (6) 学生の厚生補導及び身分に関する事項 (7) 学位の授与に関する事項(学位授与者の決定に関する事項を除く。) (8) その他委員長が必要と認めた事項 3 前項に規定する学生は,東京学芸大学に配置された学生をいう。 (委員長等) 第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は学長が指名する副学長を, 副委員長は第3条第1項第4号の委員をもって充てる。 2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。 3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。 (会議) 第6条 委員会は,公務による出張中の者,休職者及び30日以上の病気休暇中の者 並びに大学が企画運営する行事により欠席する者を除き,委員の3分の2以上の 出席がなければ,会議を開くことができない。 2 各連合講座の東京学芸大学部会は,第3条第1項第5号及び第6号の委員の両 者とも委員会に出席が困難な場合は,そのいずれか一方又は両者について,代理 の者をもって充てることとする。 3 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと きは,議長の決するところによる。 (学長の出席) 第7条 学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べることができる。 (報告) 第8条 委員会において決定した事項は,研究科委員会に報告するものとする。 (拡大運営委員会) 第9条 委員会の円滑な運営を図るため,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究 科拡大運営委員会(東京学芸大学)(以下「拡大運営委員会」という。)を置く。 2 委員会は,拡大運営委員会に審議事項の一部を委任することができる。 3 拡大運営委員会については,別に定める。 (庶務) 第10条 委員会の庶務は,総務部総務課の協力を得て,学務部学務課が処理する。 (補則) 第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員 会が定める。 附 則 この規程は,平成8年4月1日から施行する。 附 則(平20程32)(抄) 平成20年4月1日から適用する。 附 則(平22程24)(抄) 平成22年4月1日から適用する。 附 則(平24程16)(抄) 平成24年4月1日から適用する。 附 則(平25程19)(抄) 平成25年4月1日から適用する。