東京学芸大学大学院教育学研究科規程
平成8年3月28日 規 程 第 13 号 改正(施行)平9程11(9.4.1) 平11程11(11.4.1) 平12程20(12.4.1) 平13程13-1(13.4.1) 平14程15(15.4.1) 平15程7(15.2.19) 平16程27(16.4.1) 平17程2(17.4.1) 平18程10(18.4.1) 平19程6(19.4.1) 平20程12(20.4.1) 平21程20(21.5.28) 平22程24(22.6.7) 平27程3(27.1.29) 平27程21(27.7.23) (趣旨) 第1条 東京学芸大学大学院教育学研究科(以下「教育学研究科」という。)に関 し必要な事項は,東京学芸大学学則(平成16年学則第2号),東京学芸大学大学 院学則(平成16年学則第1号。以下「大学院学則」という。),東京学芸大学学 位規程(昭和42年規程第14号)その他の関係規程等に定めるもののほか,この規 程の定めるところによる。 (専攻の役割) 第2条 専攻は,学生の教育研究指導及び生活指導(以下「指導」という。)を担 当する。 2 専攻は,当該専攻が指導を担当する学生に係る課程修了の認定に関する原案の 作成を行う。 3 専攻は,当該専攻のカリキュラム作成,時間割の編成・運営及び入学試験等の 業務を行う。 (専攻代表) 第3条 専攻に代表を置き,当該専攻を担当する教授又は准教授をもって充てる。 2 専攻代表は,当該専攻の運営に当たる。 3 専攻代表の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後 任者の任期は,前任者の残任期間とする。 (専攻会議) 第4条 専攻に,専攻会議を置く。 2 専攻会議は定期的に専攻代表が招集し,議長となる。 3 前項の規定にかかわらず,専攻代表は必要に応じて臨時に専攻会議を招集する ことができる。 (コース及びサブコース) 第5条 専攻に,別表に掲げるコース及びサブコースを置く。 (履修科目の届出) 第6条 学生は,指導教員の指導に基づき,当該学年内に履修しようとする授業科 目を,所定の様式により研究科長に届けなければならない。 (単位修得の認定) 第7条 単位修得の認定は,学期末又は学年末に筆記試験又は研究報告等に基づき これを行う。 (履修方法及び修得単位数) 第8条 教職大学院の課程の学生は,所属する専攻の授業科目について,指導教員 の指導により,表1の履修基準に基づき,46単位以上を修得しなければならない。 2 修士課程の学生は,所属する専攻及び関連する他の専攻並びに教職大学院の課 程の授業科目について,指導教員の指導により,表2の履修基準に基づき,30単 位以上を修得しなければならない。 3 教職大学院の課程の学生が履修科目として登録することのできる単位数の上限 は,37単位とする。ただし,大学院学則第10条第2項の規定により履修する学生 にあっては,41単位とする。表1 教職大学院の課程の履修基準
専攻
科目群 |
教育実践創成専攻 | |
共通科目 |
20単位 |
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高度選択科目 |
10単位以上 |
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教育実践創成演習・課題研究科目 |
6単位 |
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実習科目 |
10単位 |
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合計 |
46単位 |