東京学芸大学大学院教育学研究科規程

                             平成8年3月28日
                             規 程 第 13 号
                    改正(施行)平9程11(9.4.1)
                          平11程11(11.4.1)
                          平12程20(12.4.1)
                         平13程13-1(13.4.1)
                          平14程15(15.4.1)
                          平15程7(15.2.19)
                           平16程27(16.4.1)
                           平17程2(17.4.1)
                           平18程10(18.4.1)
                                                    平19程6(19.4.1)
                                                    平20程12(20.4.1)
                                                    平21程20(21.5.28)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平27程3(27.1.29)
                                                    平27程21(27.7.23)

 (趣旨)
第1条 東京学芸大学大学院教育学研究科(以下「教育学研究科」という。)に関
 し必要な事項は,東京学芸大学学則(平成16年学則第2号),東京学芸大学大学
 院学則(平成16年学則第1号。以下「大学院学則」という。),東京学芸大学学
 位規程(昭和42年規程第14号)その他の関係規程等に定めるもののほか,この規
 程の定めるところによる。
 (専攻の役割)
第2条 専攻は,学生の教育研究指導及び生活指導(以下「指導」という。)を担
 当する。
2 専攻は,当該専攻が指導を担当する学生に係る課程修了の認定に関する原案の
 作成を行う。
3 専攻は,当該専攻のカリキュラム作成,時間割の編成・運営及び入学試験等の
 業務を行う。
 (専攻代表)
第3条 専攻に代表を置き,当該専攻を担当する教授又は准教授をもって充てる。
2 専攻代表は,当該専攻の運営に当たる。
3 専攻代表の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後
 任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 (専攻会議)
第4条 専攻に,専攻会議を置く。
2 専攻会議は定期的に専攻代表が招集し,議長となる。
3 前項の規定にかかわらず,専攻代表は必要に応じて臨時に専攻会議を招集する
 ことができる。
 (コース及びサブコース)
第5条 専攻に,別表に掲げるコース及びサブコースを置く。
 (履修科目の届出)
第6条 学生は,指導教員の指導に基づき,当該学年内に履修しようとする授業科
 目を,所定の様式により研究科長に届けなければならない。
 (単位修得の認定)
第7条 単位修得の認定は,学期末又は学年末に筆記試験又は研究報告等に基づき
 これを行う。
 (履修方法及び修得単位数)
第8条 教職大学院の課程の学生は,所属する専攻の授業科目について,指導教員
 の指導により,表1の履修基準に基づき,46単位以上を修得しなければならない。
2 修士課程の学生は,所属する専攻及び関連する他の専攻並びに教職大学院の課
 程の授業科目について,指導教員の指導により,表2の履修基準に基づき,30単
 位以上を修得しなければならない。
3 教職大学院の課程の学生が履修科目として登録することのできる単位数の上限
 は,37単位とする。ただし,大学院学則第10条第2項の規定により履修する学生
 にあっては,41単位とする。
表1 教職大学院の課程の履修基準

                        専攻
科目群
教育実践創成専攻

共通科目

20単位

高度選択科目

10単位以上

教育実践創成演習・課題研究科目

6単位

実習科目

10単位

合計

46単位

備考:実習科目10単位には,現職教員の経験等により修得したものとみなす7単位
   が含まれる。
表2 修士課程の履修基準

                        専攻
科目群等
全専攻

教育実践開発科目群のうち共通選択必修科目

4単位以上

教育実践研究法科目群

特別研究

4単位以上

特別研究以外の科目

6単位以上

教育内容基礎研究科目群

0単位以上

教職大学院の課程の高度選択科目

0単位以上

合計

30単位

 (教職大学院1年履修プログラム)
第9条 大学院学則第10条第2項に規定する履修上の区分を,「教職大学院1年履
 修プログラム」と称する。
2 教職大学院1年履修プログラムは,大学院学則第18条第2項の規定により,実
 習科目10単位のうち7単位を修得したものとみなされた学生を対象とする。
 (修士課程短期特別コース)
第10条 大学院学則第10条第3項に規定する履修上の区分を,「修士課程短期特
 別コース」と称する。
 (入学資格)
第11条 教育学研究科に入学することのできる者は,次の各号の1に該当する者
 とする。
 (1) 大学を卒業した者
 (2) その他学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条の規定により大学を卒業
  した者と同等以上の学力があると認められた者
 (休学期間)
第12条 教育学研究科の休学期間は,2月以上1年以内とする。ただし,特別の
 事情があるときは,1年を限度として休学期間の延長を認めることができる。
2 休学期間は,通算して2年を超えることができない。
 (規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。

   附 則
 この規程は,平成8年4月1日から施行する。

   附 則(平9程11)(抄)
2 第3条の規定にかかわらず,平成9年度の総合教育開発専攻の収容定員は24名
 とし,教育学研究科の収容定員は438名とする。

   附 則(平11程11)(抄)
2 第3条の規定にかかわらず,平成11年度の収容定員は,学校教育専攻62名,数
 学教育専攻26名,理科教育専攻56名,英語教育専攻20名,国語教育専攻26名,社
 会科教育専攻56名,音楽教育専攻32名,美術教育専攻38名,保健体育専攻38名,
 障害児教育専攻32名及び計482名とする。

   附 則(平12程20)(抄)
2 第3条の規定にかかわらず,平成12年度の収容定員は,学校教育専攻68名,数
 学教育専攻30名,理科教育専攻62名,英語教育専攻24名,国語教育専攻34名,社
 会科教育専攻62名,音楽教育専攻38名,美術教育専攻42名,保健体育専攻42名,
 障害児教育専攻36名,技術教育専攻20名及び計536名とする。

   附 則(平14程15)(抄)
2 この規程による改正後の東京学芸大学大学院教育学研究科規程第11条第3項の
 規定は,平成15年度入学者から適用し,平成14年度以前に入学した者については,
 なお従前の例による。

   附 則(平15程7)(抄)
 平成15年度入学者から適用する。

   附 則(平16程27)(抄)
2 この規程による改正後の東京学芸大学大学院教育学研究科規程第3条の規定は,
 平成16年度入学者から適用し,平成15年度以前に入学した者については,なお従
 前の例による。
3 第3条の規定にかかわらず,平成16年度の収容定員は,次の表のとおりとする。

専      攻

収容定員

学校教育専攻
学校心理専攻
特別支援教育専攻
家政教育専攻
国語教育専攻
英語教育専攻
社会科教育専攻
数学教育専攻
理科教育専攻
技術教育専攻
音楽教育専攻
美術教育専攻
保健体育専攻
総合教育開発専攻
 52名
28
17
25
42
23
63
26
63
17
41
42
48
88

575名

   附 則(平17程2)(抄)
2 平成17年度の収容定員は,改正後の第3条の規定にかかわらず,保健体育専攻
 40名及び養護教育専攻10名とする。

   附 則(平20程12)(抄)
2 この規程による改正後の第5条及び第8条の規定は,平成20年度入学者から適
 用し,平成19年度以前に入学したものについては,なお従前の例による。

   附 則(平21程20)(抄)
 平成21年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平27程3)(抄)
2 この規程による改正後の第8条の規定は,平成27年度入学者から適用し,平成
 26年度以前に入学した者については,なお従前の例による。

   附 則(平27程21)(抄)
2 この規程による改正後の第8条の規定は,平成28年度入学者から適用し,平成
 27年度以前に入学した者については,なお従前の例による。 


 別表(PDF形式)