国立大学法人東京学芸大学公印の押印省略に関する取扱要項
平成9年3月26日 制 定 改正(施行)平17.3.31(17.3.31) (趣旨) 1 国立大学法人東京学芸大学文書処理規則第27条の規定による公印の押印省略につ いては,この要項の定めるところによる。 (公印の押印省略の範囲) 2 公印の押印省略の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 学内文書で次の区分に属するもの ア 学内会議の開催通知書 イ その他軽易な文書 (2) 学外文書で次の区分に属するもの ア 刊行物,資料等を送付する場合の送り状 イ その他事務連絡的な軽易な文書 (公印の押印省略の手順) 3 前項の公印の押印を省略する文書については,原議書の「添付物及び施行注意」 欄に公印省略と明記の上,決裁を受け,文書の公印押印箇所に「(公印省略)」と 記入するものとする。 附 則 この取扱要項は,平成9年4月1日から実施する。 附 則(平17.3.31)(抄) 平成16年4月1日から適用する。