国立大学法人東京学芸大学公印の押印省略に関する取扱要項

                             平成9年3月26日
                             制      定
                           改正(施行)平17.3.31(17.3.31)

 (趣旨)
1 国立大学法人東京学芸大学文書処理規則第27条の規定による公印の押印省略につ
 いては,この要項の定めるところによる。
 (公印の押印省略の範囲)
2 公印の押印省略の範囲は,次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 学内文書で次の区分に属するもの
  ア 学内会議の開催通知書
  イ その他軽易な文書
 (2) 学外文書で次の区分に属するもの
  ア 刊行物,資料等を送付する場合の送り状
  イ その他事務連絡的な軽易な文書
 (公印の押印省略の手順)
3 前項の公印の押印を省略する文書については,原議書の「添付物及び施行注意」
 欄に公印省略と明記の上,決裁を受け,文書の公印押印箇所に「(公印省略)」と
 記入するものとする。

   附 則
 この取扱要項は,平成9年4月1日から実施する。

   附 則(平17.3.31)(抄)
 平成16年4月1日から適用する。