東京学芸大学事務情報化推進規則

                             平成9年10月1日
                             規 則 第 9 号
                    改正(施行)平10則3(10.4.9)
                          平10則14(10.6.25)
                            平16則2(16.4.1)
                            平17則4(17.4.1)
                          平20則16(20.4.1)
                                                    平21則26(21.7.1)
                                                    平22則13(22.4.1)
                           平23則7(23.4.11)
                                                    平25則8(25.4.1)
                                                    平29則15(25.4.14)

   第1章 総則
 (目的)
第1条 この規則は,コンピュータ利用により,本学における事務処理全般の改善
 及び合理化・効率化を図るため,事務情報化を推進することを目的とする。
 (組織の長の責務)
第2条 各組織の長は,前条の目的を常に心掛けるとともに,所属職員の教育及び
 啓発に努めなければならない。
   第2章 事務情報化推進協議会
 (設置)
第3条 第1条の目的を達成するため,本学に,事務情報化推進協議会(以下「協
 議会」という。)を置く。
 (組織)
第4条 協議会は,次の各号に定める者をもって組織する。
 (1) 事務局長
 (2) 事務局参事役
 (3) 部長
 (4) 課長
 (5) 監査室長
  (6) 学長室長
 (7) その他事務局長が必要と認めた者
 (協議事項)
第5条 協議会は,次の各号に定める事項を協議する。
 (1) 事務情報化推進体制の確立及び維持に関すること。
 (2) 事務情報化に関する基本計画の策定に関すること。
 (3) コンピュータの導入及び維持管理の重要事項に関すること。
 (4) 事務情報化に関わる知識及び技術の普及に関すること。
 (5) その他事務情報化等に関する重要な事項
 (会議)
第6条 協議会は,事務局長が招集し,議長となる。
2 事務局長に事故あるときは,あらかじめ事務局長の指名した者がその職務を代
 行する。
 (協議会構成員以外の者の出席)
第7条 協議会は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことが
 できる。
   第3章 専門委員会
 (設置)
第8条 協議会に,事務情報化推進に係る具体的方策及び専門的事項を全学的・横
 断的に検討するため,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
   第4章 分科会
 (設置)
第9条 協議会は,各業務に係る事務情報化について調査・検討するため,次の各
 号に定める分科会を置く。
 (1) 総務事務情報化分科会
 (2) 人事事務情報化分科会
 (3) 経理事務情報化分科会
 (4) 学務事務情報化分科会
 (5) 施設事務情報化分科会
 (6) 図書事務情報化分科会
 (7) その他協議会の決定により定められた分科会
 (組織)
第10条 分科会は,第2項に規定する分科会長及び分科会長が指名する者をもっ
 て組織する。
2 分科会に,分科会長を置き,第4条に規定する構成員の中から当該業務に係る
 主管課長をもって充てる。
 (処理事項)
第11条 分科会は,協議会の方針に基づき,次の各号に定める事項を処理する。
 (1) 事務情報化の目的の設定
 (2) 事務情報化が必要な事務の選定に関すること。
 (3) 事務情報化に伴う問題点に関すること。
 (4) 新システムの開発及び設計に関すること。
 (5) システムの運用及び維持に関すること。
 (6) その他事務情報化に必要なこと。
   第5章 雑則
 (庶務)
第12条 協議会に関する庶務は,教育研究支援部情報基盤課が処理する。
2 分科会に関する庶務は,当該業務に係る主管課が処理する。
 (規則の改廃)
第13条 この規則の改廃は,事務局長を経て学長が定める。
 (報告)
第14条 分科会長は,分科会における処理の状況を随時協議会に報告しなければ
 ならない。

   附 則
1 この規則は,平成9年10月1日から施行する。
2 東京学芸大学事務電算化推進規則(昭和54年規則第3号)は,廃止する。

      附  則(平10則14)(抄)
  平成10年4月9日から適用する。

   附 則(平23則7)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平29則15)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。