東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科構成大学委員会規程

                             平成9年3月26日
                             規 程 第 10 号
                    改正(施行)平9程21(9.10.1)
                          平10程20(10.4.9)
                          平16程29(16.4.1)
                          平17程33(17.11.1)
                                                    平29程5(29.4.1)

 (設置)
第1条 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科(以下「研究科」という。)の
 運営に関し,東京学芸大学,埼玉大学,千葉大学及び横浜国立大学(以下「構成
 大学」という。)間の連絡調整を図るため,東京学芸大学に,東京学芸大学大学
 院連合学校教育学研究科構成大学委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (組織)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
  (1) 各構成大学の学長
 (2) 研究科長
 (3) 各構成大学の教育学部長
 (4) 各構成大学の研究科運営委員会委員長
 (5) 研究科の専任教員
 (6) 各構成大学の事務局長
 (運営)
第3条 委員会は,必要に応じて随時開催するものとする。
2 委員会に委員長を置き,東京学芸大学長をもって充てる。
3 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
4 委員長に事故あるときは,東京学芸大学長があらかじめ指名した者が,その職
 務を代行する。
 (庶務)
第4条 委員会の庶務は,東京学芸大学総務部総務課の協力を得て,東京学芸大学
 学務部学務課が処理する。
 (補則)
第5条 この規程に定めるものの他,委員会の運営に必要な事項は,委員会が定め
 る。

   附 則
 この規程は,平成9年3月26日から施行する。