東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科学生交流規程

                             平成9年9月17日
                             規 程 第 22 号
                    改正(施行)平16程30(16.4.1)
                                                    平20程32(20.5.20)
                                                    平22程24(22.6.7)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学大学院学則(平成16年学則第1号。以下「大学
 院学則」という。)第16条第3項,第31条第4項及び第40条第4項の規定に基づ
 き,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科(以下「本研究科」という。)の
 学生で他の大学院(外国の大学院を含む。以下同じ。)の授業科目を履修しよう
 とする者(以下「派遣学生」という。)及び本研究科における特別聴講学生の取
 扱いに関し,必要な事項を定める。
 (大学間協議)
第2条 大学院学則第16条第1項,第31条第1項及び第40条第1項に規定する他の
 大学院との協議は,次の各号に掲げる事項について,東京学芸大学大学院連合学
 校教育学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)の議を経て,学長が行
 う。ただし,やむを得ない事情により,事前に行うことが困難な場合には,当該
 大学院との事前協議を欠くことができる。
 (1) 履修できる授業科目の範囲
 (2) 対象となる学生数
 (3) 単位の認定方法
 (4) 履修期間
 (5) その他必要な事項
   第2章 派遣学生
 (出願手続)
第3条 派遣学生として,他の大学院の授業科目を履修しようとする者は,所定の
 願書により,別に定める期間内に,学長に願い出なければならない。
 (派遣の許可)
第4条 学生から前条の願い出があったときは,学長は,研究科委員会の議を経て,
 これを許可する。
 (履修期間)
第5条 派遣学生の履修期間は,1年以内とする。ただし,やむを得ない事情があ
 ると認められるときは,学長は,研究科委員会の議を経て,履修期間の延長を許
 可することができる。
2 前項の履修期間は,通算して2年を超えることができない。
 (在学期間の取扱い)
第6条 派遣学生としての履修期間は,本研究科の在学期間に含めるものとする。
 (履修報告書等の提出)
第7条 派遣学生は,他の大学院において授業科目の履修が終了したときは,直ち
 に(外国の大学院で履修した派遣学生にあっては,帰国の日から1月以内に)学
 長に履修報告書及び他の大学院の長が交付する学業成績証明書等を提出しなけれ
 ばならない。
  (単位の認定)
第8条 派遣学生が他の大学院において履修した授業科目について修得した単位は
 ,大学院学則第16条第2項(大学院学則第31条第3項において準用する場合を含
 む。)の規定により,8単位を超えない範囲で,研究科委員会の議を経て,本研
 究科における相当する授業科目の履修により修得したものとして認定することが
 できる。
 (授業料)
第9条 派遣学生は,他の大学院で授業科目を履修している期間中も本学の学生と
 しての授業料を納付するものとする。
 (派遣許可の取消し)
第10条 学長は,派遣学生が派遣の趣旨に反する行為等があると認められるとき
 は,研究科委員会の議を経て,他の大学院と協議の上,派遣の許可を取り消すこ
 とができる。
   第3章 特別聴講学生
 (出願手続)
第11条 本研究科の特別聴講学生を志願する者は,所属する大学院を経て,次の
 各号に掲げる書類を別に定める期間内に,本学に提出しなければならない。
 (1) 特別聴講学生入学願
 (2) 学業成績証明書
 (3) その他本学が必要とする書類
 (受入れの許可)
第12条 特別聴講学生の受入れの許可は,研究科委員会の議を経て学長が行う。
 (受入れ期間)
第13条 特別聴講学生として受け入れる期間は,1年以内とする。ただし,やむ
 を得ない事情があると認められるときは,学長は,研究科委員会の議を経て,受
 入れ期間の延長を許可することができる。
2 前項の受入れ期間は,通算して2年を超えることができない。
 (学業成績証明書)
第14条 特別聴講学生が所定の授業科目の履修を終了したときは,学業成績証明
  書を交付するものとする。
  (検定料,入学料及び授業料)
第15条 特別聴講学生が国内の大学院の学生であるときの検定料,入学料及び授
 業料は,次のとおりとする。
  (1) 検定料及び入学料は,徴収しない。
  (2) 国立の大学院の学生であるときの授業料は,徴収しない。
 (3) 公立又は私立の大学院の学生であるときの授業料は,別に定める額を徴収す
  る。ただし,大学間相互単位互換協定に基づく特別聴講学生に対する授業料は,
  徴収しない。
2 特別聴講学生が外国の大学院の学生であるときの検定料,入学料及び授業料は,
 別に定める額を徴収する。ただし,大学間交流協定に基づく外国人留学生に対す
 る検定料,入学料及び授業料は,徴収しない。
3  納付した検定料,入学料及び授業料は,返付しない。
  (実験実習費)
第16条 実験及び実習に要する費用は,特別聴講学生の負担とすることがある。
  (履修の中止)
第17条 特別聴講学生が履修を中止しようとするときは,理由を付して学長に願
  い出て,許可を得なければならない。
 (受入れの許可の取消し)
第18条 学長は,特別聴講学生が受入れの趣旨に反する行為等があると認められ
 るときは,研究科委員会の議を経て,当該学生の所属する大学院と協議の上受入
 れの許可を取り消すことができる。
  (準用)
第19条 大学院学則その他学内諸規則の本研究科学生に関する規定は,特別聴講
  学生に準用する。
   第4章 補則
 (その他)
第20条 この規程に定めるもののほか,本研究科学生の交流に関し必要な事項は,
  研究科長が定める。

   附 則
 この規程は,平成9年9月17日から施行する。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。