東京学芸大学留学生センター規程

                             平成10年3月5日
                             規 程 第 11 号
                     改正(施行)平15程10(15.4.3)
                                 平16程30(16.4.1)
                                 平17程13(18.4.1)
                                 平17程15(17.4.1)
                                                    平20程32(20.5.20)
                                                    平22程7(22.4.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平24程16(24.5.14)
                                                    平25程11(25.4.1)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    平26程6(26.4.1)
                                                    平31程18(31.4.1)
                                                    
   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第15条第5項の規定に基づき,東京学芸大学留学生センター(以下「センタ
 ー」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 センターは,外国人留学生に対する教育指導の充実を図るとともに,学生
 交流を促進し,海外留学する日本人学生を増やし,教育のグローバル化に寄与す
 ることを目的とする。
 (業務)
第3条 センターにおいては,次に掲げる業務を行う。
 (1) 外国人留学生に対する日本語及び日本理解等に関する教育
 (2) 外国人留学生に対する修学上及び生活上の指導助言
 (3) 外国人留学生に対する教育プログラムと指導法の開発・研究
 (4) 教員研修留学生及び日本語・日本文化研修留学生の研修プログラムの開発・
  研究
 (5) 海外留学希望者に対する修学上及び生活上の助言並びに派遣留学生の支援
 (6) 外国人留学生及び派遣留学生のネットワークの構築
 (7) その他センターの目的を達成するために必要な教育・研究等の業務
2 前項に掲げる業務に応じ,センターにプロジェクトを置くことができる。
3 プロジェクトの実施に関し必要な事項は別に定める。
 (職員)
第4条 センターに,センター長及び専任教員のほか,必要な職員を置く。
2 前項に定める職員のほか,必要に応じて,兼任教員を置くことができる。
3 兼任教員は,外国人留学生の教育・研究等に関係する教員をもって充てる。
 (センター長)
第5条 センター長は,学長が指名する理事又は教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの管理運営をつかさどる。
3 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の
 後任のセンター長の任期は,前任者の残余期間とする。
   第2章 運営委員会
 (運営委員会)
第6条 センターに,センターの管理運営に関する重要事項を審議するため,運営
 委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (審議事項)
第7条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) センターの運営の基本方針に関すること。
 (2) センターの教員の人事に関すること。
 (3) センターの予算に関すること。
 (4) その他センターの管理運営に関すること。
 (組織)
第8条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
 (1) センター長
 (2) センターに所属する専任教員 3名
 (3) 学長が指名する副学長
 (4) 学系長
 (5) 附属図書館長
 (6) 国際戦略推進本部から推薦された委員 1名
 (7) その他必要に応じて学長が委嘱する者員 若干名
2 前項第7号の委員の数は,同項第2号の委員の数を超えないものとする。
 (任期)
第9条 前条第1項第2号及び第7号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
 ただし,補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第10条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第11条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことがで
 きない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (関係者の出席)
第12条 委員会は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
   第3章 センター所員会議
 (センター所員会議)
第13条 センターに,センターの運営及び教育課程の編成等に関する事項を協議
 するため,センターに所属する教員をもって組織する所員会議を置く。
   第4章 日本語研修コース
 (日本語研修コース)
第14条 大学院等への入学前予備教育として,日本語及び日本事情教育を行うた
 め,センターに日本語研修コースを置く。
2 日本語研修コースの実施について必要な事項は,別に定める。
   第5章 雑則
 (事務)
第15条 センターの事務は,学務部国際課が処理する。
 (規程の改廃)
第16条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (細目)
第17条 この規程及び他の規程等に定めるもののほか,委員会その他センターに
 関する細目は,委員会の議を経てセンター長が定める。

   附 則
1 この規程は,平成10年4月9日から施行する。
2 東京学芸大学留学生教育研究センター規程(平成5年規程第10号)は,廃止す
 る。

   附 則(平15程10)(抄)
 平成14年4月1日から適用する。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平26程6)(抄)
2 この規程施行前に,センター長として選出された者は,この規程により選出さ
 れたものとみなす。