東京学芸大学キャンパスライフ委員会規程

                             平成10年3月21日
                             規 程 第 16 号
                    改正(施行)平12程9(12.3.2)
                          平14程2(14.2.7)
                          平16程2(16.3.4)
                            平16程30(16.4.1)
                            平17程24(17.7.1)
                            平18程1(18.4.1)
                                                    平20程16(20.4.1)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平23程28(24.4.1)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    平26程24(26.6.5)

  (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に,東京学芸大学キャンパスライ
 フ委員会(以下「委員会」という。)を置く。 
 (目的)
第2条 委員会は,本学において学生並びに教職員の人権が尊重され,安全で快適
 なキャンパスライフを送ることができるように,人権侵害の問題等,大学生活の
 さまざまな場面において快適な生活の障害となる諸問題について,その予防・改
 善を図るための諸活動を行うことを目的とする。
 (任務)
第3条 委員会は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる任務を遂行する
 とともに,その任務の遂行のために一般的な対応並びに個別的な対応について調
 査・検討する。
 (1) 個別の相談,申し立てを受け付ける窓口を設置し,個別的な対応を図る。
 (2) 人権の尊重についての本学の基本姿勢を明確にし,これを広く全学に示す。
 (3) 人権尊重の意識を喚起するため,必要な情報の収集や継続的な啓発活動を実
  施する。
 (4) 人権侵害の問題に対する一般的な予防措置を講ずる。
 (5) 重要な人権侵害の問題については,必要な調査と対応を図る。
 (6) その他快適なキャンパスライフを確保するために必要な活動を行う。
2 委員会は,前項の任務を遂行する上で必要であると認めるときは,学長,学内
 の関係機関及び関係者に対し,問題の解決及び再発防止のために必要な具体的対
 応を求める提言を行うことができる。ただし,関係者に対して提言を行おうとす
 るとき又は学内の関係機関に対して教育研究体制の変更等重要な提言を行おうと
 するときは,あらかじめ学長の承認を得なければならない。
3 委員会は,その活動について年次報告をまとめ,全学に提示する。
 (組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 各学系の教授会構成員から選出された者 各2名
 (2) 学生を所掌する副学長が委嘱する者 2名
 (3) 保健管理センター教員 1名
 (4) 学務部長
 (5) 総務部長
2 前項第1号から第3号までの委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただ
 し,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,前条第1項第1号から第3号までの
 委員のうちから学生を所掌する副学長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができな
 い。ただし,第4条第1項第4号及び第5号の委員については,当該委員が指名
 した代理者の出席を可とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第7条 副学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べることができる。
2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (キャンパスライフ相談員)
第8条 委員会に,学生,教職員の個々からの人権侵害等に関わる申し立てや相談
  に応じる窓口としてキャンパスライフ相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 委員会は,相談員の役割,機能等について,全学に十分周知するものとする。
3 委員会は,相談員からの要請があり,必要と認める場合,学外の協力を得るこ
 とができる。
4 相談員については,別に定める。
 (専門委員)
第9条 委員会に,心理的支援のための専門委員を置く。
2 専門委員については,別に定める。
 (調査委員会)
第10条 委員会は,重要な個別事項の対処について必要と認める場合,調査委員
 会を置く。
2 調査委員会はすみやかに,申し立て人の同意に基づき,当該申し立てにかかる
 事実を,客観的かつ詳細に調査する。
3 調査委員会は,調査の結果を報告書にまとめ,遅滞なく委員会に報告しなけれ
 ばならない。
4 調査委員会は,次の各号に掲げる委員によって組織する。
 (1) 委員会構成員のうちから委員会が推薦する者
 (2) その他委員会が必要と認めた者
 (プライバシーの配慮等)
第11条 委員会,調査委員会が問題を処理するに当たっては,関係者のプライバ
 シーに配慮するとともに,個人の秘密を厳守しなければならない。
 (部会)
第12条 委員会は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の部会長は,第4条第1項の委員が務めるものとする。
3 部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 (庶務)
第13条 委員会の庶務は, 関係部課等の協力を得て学務部学生課が処理する。
 (規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第15条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委
 員会が定める。

   附 則
1 この規程は,平成10年4月9日から施行する。
2 委員会は,この規程施行後の状況を勘案し,委員会の目的を達成する観点から,
 この規程について検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて
 所要の措置を講ずるものとする。

   附 則(平12程9)(抄)
 施行後最初に実施される委員の改選より適用する。

   附 則(平14程2)(抄)
2 この規程施行の際現に第4条第3号の委員である各2名のうち1名の委員の任
 期は,同条第2項の規定にかかわらず,平成15年3月31日までとする。

   附 則(平16程30)(抄)
2 改正前の東京学芸大学キャンパスライフ委員会規程第4条第1項第3号の規定
 により選出された委員については,改正後の規程第4条第1項第3号の規定によ
 り選出されたものとみなす。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平26程24)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。