東京学芸大学パソコンリーダー規則

                             平成11年7月28日
                             規 則 第 7 号
                    改正(施行)平14則1(14.4.8)
                           平16則2(16.4.1)
                           平17則4(17.4.1)
                           平17則18(17.11.1)
                                                    平20則16(20.4.1)
                                                    平21則18(21.4.14)
                                                    平21則26(21.7.1)
                                                    平22則14(22.6.7)
                                                    平25則26(25.12.18)
                                                    平26則5(26.6.5)
                                                    平28則18(28.5.30)
                                                    平29則16(29.5.9)
                                                    平31則5(31.4.26)

 (趣旨)
第1条 この規則は,東京学芸大学における事務用パソコン及び周辺機器(以下「
 パソコン等」という。)の使用者に対して,適宜パソコン等の操作方法等を指導
 できるリーダー(以下「パソコンリーダー」という。)を配置することにより,
 適正なパソコン等の維持・管理及びソフトウェアの積極的な活用の推進,並びに
 事務情報化に関する知識及び技術の普及を図ることを目的とし,必要な事項を定
 めるものとする。
 (任務)
第2条 パソコンリーダーは,事務情報の担当課と協力し,次の各号に掲げる任務
 を遂行するものとする。
 (1) パソコン等の基本操作に関する指導及び助言
 (2) パソコン等に軽微な障害が発生した場合の復旧処理作業
 (3) 前号において復旧できなかった場合の事務情報の担当課との連絡調整
 (4) パソコン等の維持管理に関する指導及び助言
 (配置部局及び人員)
第3条 パソコンリーダーの配置部局及び人員は,別表のとおりとする。
 (指名の手続)
第4条 別表に掲げるパソコンリーダー配置部局の長(以下「部局の長」という。)
 は,当該部局の職員のうちからパソコンリーダーを指名するものとする。
2 部局の長は,パソコンリーダーを指名したときは,別紙様式により事務情報化
 推進協議会議長に報告するものとする。
 (パソコンリーダーに対する負担の軽減)
第5条 部局の長は,パソコンリーダーに対し任務が過度の負担とならないよう特
 段の配慮を行うものとする。
 (研修)
第6条 パソコンリーダーが任務を遂行するために,必要に応じて担当課は,研修
 を実施するものとする。
 (規則の改廃)
第7条 この規則の改廃は,事務局長を経て学長が定める。
 (補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,パソコンリーダーに関し必要な事項は,事
 務情報化推進協議会が定める。

   附 則
 この規則は,平成11年7月28日から施行する。

   附 則(平14則1)(抄)
 平成14年4月1日から適用する。

   附 則(平21則18)(抄)
 平成21年4月1日から適用する。

   附 則(平22則14)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平25則26)(抄)
 平成25年11月1日から適用する。

   附 則(平26則5)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平28則18)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。

   附 則(平29則16)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

   附 則(平31則5)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

 別表(PDF形式)

 別紙様式(PDF形式)