東京学芸大学教務委員会規程

                             平成11年3月4日
                             規 程 第 4 号
                    改正(施行)平12程22(12.5.11)
                           平16程26(16.4.1)
                           平17程24(17.7.1)
                           平17程33(17.11.1)
                           平18程4(18.4.1)
                           平18程13(18.4.1)
                           平19程14(19.4.1)
                                平20程1(20.4.1)
                                        廃止(施行)平22程9(22.4.1)

 (設置)
第1条 本学に,東京学芸大学教務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (審議事項)
第2条 委員会は,学部,大学院教育学研究科及び特別支援教育特別専攻科におけ
 る次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) 学生の履修登録及び成績処理に関すること。
 (2) 学芸員等諸資格取得に関すること。
 (3) 学部における科目等履修生及び研究生等の受入れに関すること。
 (4) 学部における学生交流規程に基づく派遣・受入(外国の大学等への派遣及び
  短期留学プログラムを除く。)に関すること。
 (5) 学部における既修得単位等認定単位に関すること。
 (6) 学部における単位互換制度の運用に関すること。
 (7) 介護等体験の単位の認定に関すること。
 (8) 学部におけるインターンシップの単位認定に関すること。
 (9) 学習支援(履修指導等)に関すること。
 (10)障害学生の学習支援に関すること。
 (11)教室(講義棟)の管理・運営に関すること。
 (12)その他教務に関すること。
 (組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 各学系の教授会構成員から選出された者 各2名
 (2) 学務課長
 (3) その他第5条第1項の委員長が必要と認めた者 若干名
2 前項第1号及び第3号の委員は,大学院教育学研究科担当教員に限るものとす
 る。
 (任期)
第4条 前条第1項第1号及び第3号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
 ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,第3条第1号の委員のうちから副学
 長(教育等担当)が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができな
 い。ただし,第3条第2号の委員については,当該委員が指名した代理者の出席
 を可とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第7条 副学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べることができる。
2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (部会)
第8条 委員会は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の部会長は,第3条第1項の委員が務めるものとする。
3 部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 (庶務)
第9条 委員会の庶務は,学務部学務課が処理する。

 (補則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委
 員会が定める。

   附 則
1 この規程は,平成11年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学教務委員会規程(昭和54年規程第3号)及び東京学芸大学カリキ
 ュラム委員会規程(平成7年規程第5号)は,廃止する。
3 この規程施行後,第3条第1号の規定に基づき選出される委員2名のうち1名
 は,旧教務委員会委員又は旧カリキュラム委員会委員で,残任期間を有している
 者とし,その任期は,第4条の規定にかかわらず,平成12年3月31日までとする。

   附 則(平16程26)(抄)
2 改正前の東京学芸大学教務委員会規程第3条第1号の規定により選出された委
  員については,改正後の規程第3条第1項第1号の規定により選出されたものと
  みなす。

   附 則(平20程1)(抄)
2 東京学芸大学障害学生支援委員会規程(平成18年3月9日規程第12号)は,廃
 止する。