東京学芸大学学生委員会規程

                             平成11年3月4日
                             規 程 第 5 号
                     改正(施行)平15程12(15.6.5)
                            平16程26(16.4.1)
                            平17程24(17.7.1)
                            平17程33(17.11.1)
                            平18程13(18.4.1)
                           平19程14(19.4.1)
                                  平20程1(20.4.1)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                          平24程16(24.5.14)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    平30程13(30.4.16)
                                                    令2程19(2.5.7)

 (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に,東京学芸大学学生委員会(以
 下「委員会」という。)を置く。
 (審議事項)
第2条 委員会は,学部,大学院教育学研究科及び特別支援教育特別専攻科におけ
  る次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) 学生の課外教育活動に関すること。
 (2) 学生に対する広報活動に関すること。
 (3) 学生の表彰に関すること。
 (4) 学生の懲戒の案の作成に関すること。
 (5) 学生及び学生団体の指導に関すること。
 (6) 入学料及び授業料の免除等に関すること。
 (7) 日本学生支援機構奨学生に関すること。
 (8) 本学学生奨学金制度に関すること。
 (9) 学寮及び国際学生宿舎の管理運営に関すること。
 (10) その他学生の厚生,福利及び指導等に関すること。
 (組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 各学系の教授会構成員から選出された者 各2名
 (2) 学生課長
 (3) その他第5条第1項の委員長が必要と認めた者 若干名
2 前項第1号及び第3号の委員は,大学院教育学研究科担当教員に限るものとす
 る。
 (任期)
第4条 前条第1項第1号及び第3号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
 ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,第3条第1項第1号の委員のうちか
 ら学生支援を所掌する副学長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができな
 い。ただし,第3条第1項第2号の委員については,当該委員が指名した代理者
 の出席を可とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第7条 副学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べることができる。
2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (部会)
第8条 委員会は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の部会長は,第3条第1項の委員が務めるものとする。
3 部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 (庶務)
第9条 委員会の庶務は,関係部課等の協力を得て学務部学生課が処理する。
 (規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委
 員会が定める。
   附 則
1 この規程は,平成11年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学学生委員会規程(昭和54年規程第4号)及び東京学芸大学学寮委
 員会規程(昭和52年規程第9号)は,廃止する。
3 この規程施行後,第3条第1号の規定に基づき選出される委員2名のうち1名
 は,旧学生委員会委員で,残任期間を有している者とし,その任期は,第4条の
 規定にかかわらず,平成12年3月31日までとする。

   附 則(平15程12)(抄)
 平成15年4月1日から適用する。

   附 則(平16程26)(抄)
2 改正前の東京学芸大学学生委員会規程第3条第1号の規定により選出された委員
 については,改正後の規程第3条第1項第1号の規定により選出されたものとみな
 す。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平30程13)(抄)
 平成30年4月1日から適用する。

   附 則(令2程19)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。