東京学芸大学毒物及び劇物取扱規程

                             平成11年5月13日
                             規 程 第 12 号
                    改正(施行)平12程16(12.4.1)
                          平14程3(14.4.8)
                           平16程30(16.4.1)
                            平19程32(19.10.1)
                                                    平23程14(23.4.1)
                                                    平23程21(23.10.1)
                                                    平25程25(25.6.10)
                           平26程25(26.6.5)
                                                    平29程16(29.5.9)
                                                    平30程8(30.4.1)

 (趣旨)
第1条 東京学芸大学における毒物,劇物及び特定毒物の取扱いについては,毒物
 及び劇物取締法(昭和25年法律第 303号。以下「法」という。),毒物及び劇物
 取締法施行令(昭和39年政令第 261号。以下「施行令」という。)及びその他関
 係法例に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
 (定義)
第2条 この規程において「毒物」,「劇物」及び「特定毒物」(以下「毒物等」
 という。)とは,法第2条に掲げるものをいう。
 (部局の長の責務)
第3条 別表に定める部局の長は,当該部局における毒物等の管理を総括し,事故
 等の防止に努めなければならない。
 (管理責任者)
第4条 部局の長は,当該部局における毒物等の適正な管理を行うため,毒物等管
 理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。
2 管理責任者は,別表に定める者をもって充てるものとする。
3 管理責任者は,毒物等を保管している部屋ごとに毒物等管理担当者(以下「管
 理担当者」という。)を指名するものとし,毒物等管理担当者指名・変更報告書
 (別紙様式1)により,部局の長に報告しなければならない。
4 管理担当者は,毒物等を適正に管理するため,管理責任者の指示に従うものと
 する。
 (事故の防止方法等)
第5条 管理責任者は,次の各号に掲げる事項に留意し,毒物等の取扱いに係る事
 故の防止に努めなければならない。
 (1) 毒物等は,施錠できる堅固な専用保管庫(以下「保管庫」という。)により
  保管すること。
 (2) 地震等による災害防止対策として,保管庫及び保管庫内の容器の転倒防止措
  置を講じること。
 (3) 保管庫は,毒物等の盗難及び紛失防止のため常に施錠し,責任を持って鍵を
  管理すること。
 (4) 毒物等は,必要最小限の量を保管すること。
 (5) 毒物等と一般の薬品は,同一の保管庫に保管しないこと。
 (6) 施行令第32条の3に定める発火性又は爆発性のある劇物を保管庫へ収納する
  際は,分別し,特に混融発火を防ぐ配置をすること。
 (7) 毒物等の容器は,飲食物の容器として通常使用されるものを使用しないこと。
 (8) 毒物等は,厳重に管理し,必要の都度,取り出して使用すること。
 (9) 毒物等による保健衛生上の危害を未然に防止するため,所属職員及び学生に
  対し,安全な取扱方法等について,教育及び訓練を実施すること。
 (使用者の責務)
第6条 毒物等を教育及び研究活動等において使用する者は,管理責任者の指示に
 従い,安全確保について十分に自覚し,必要な配慮を行い,事故の防止に努めな
 ければならない。
 (毒物等の表示)
第7条 管理責任者は,法第12条の規定に基づき,外部から明確に識別できるよう
 保管庫に,「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」,劇物については「
 劇物」の文字を表示し,毒物又は劇物の容器及び被包に,「医薬用外」の文字及
 び毒物については赤地に白色をもって「毒物」の文字,劇物については白地に赤
 色をもって「劇物」の文字を表示しなければならない。
 (使用簿等)
第8条 管理責任者は,保管庫ごとに毒物等保管庫別品目一覧(別紙様式2)及び
 毒物等使用簿(別紙様式3)を備え,その受払の都度,薬品ごとに受払状況を適
 正に記録し,保管数量と使用簿の残量を確認しなければならない。
 (毒物等の廃棄等)
第9条 管理責任者は,保管及び管理する毒物等のうち,使用見込みのないもの又
 はラベルの脱落等で内容が不明なもの等については,管理換,供用換又は廃棄等
 の手続をしなければならない。
2 毒物等の廃棄については,施行令第40条によるほか,東京学芸大学有害廃棄物
 取扱規程(昭和55年規程第2号)によるものとする。
3 管理責任者は,毒物等の空容器を廃棄等するときは,保健衛生上の危害が生ず
 るおそれがないよう措置しなければならない。
 (事故の際の措置)
第10条 管理責任者は,保管及び管理する毒物等に盗難又は災害等の事故が生じ
 たときは,法第16条の2の規定に従い,応急の措置を講じ,被害の拡大を防止す
 るとともに,直ちに部局の長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた部局の長は,直ちに必要な措置を講ずるとともに,事故の
 詳細について学長に報告しなければならない。
3 管理責任者は,毒物等事故緊急連絡網(別紙様式4)を作成し,部局の長に写
 しを提出しなければならない。

   附 則
 この規程は,平成11年5月13日から施行する。

   附 則(平14程3)(抄)
 平成14年4月1日から適用する。

   附 則(平23程14)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平25程25)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平26程25)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

     附 則(平29程16)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

  別表(PDF形式)

  別紙様式1〜別紙様式4(PDF形式)