東京学芸大学次世代教育研究センター規程

                             平成12年3月2日
                             規 程 第 6 号
                    改正(施行)平13程11(13.3.8)
                                                    平16程30(16.4.1)
                                                    平17程13(17.4.1)
                                                    平19程6(19.4.1)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平24程16(24.5.14)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    平25程31(25.12.18)
                                                    平26程6(26.4.1)
                                                    平31程18(31.4.1)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第15条第5項の規定に基づき,東京学芸大学次世代教育研究センター(以下
 「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 センターは,学校教育,教員養成,現職教員育成,教育支援者養成を有機
 的に捉えて,次世代教育の在り方について調査・研究し,次世代教育に係るカリ
 キュラムやプログラム等を研究・開発し発信することを目的とする。
 (業務)
第3条 センターにおいては,次に掲げる業務を行う。
 (1) 次世代教育の在り方についての調査・研究及びカリキュラムモデルの開発
 (2) 次世代教育を担う教員に求められる能力の研究と能力育成プログラムの開発
 (3) 次世代教育を担う教員の養成及び現職教員育成カリキュラムモデルの開発
 (4) 次世代教育を担う教員の養成のための教育実習の在り方の調査・研究及び実
  習プログラムの開発
 (5) 次世代教育における教育支援者に求められる能力の調査・研究と能力育成プ
  ログラムの開発
 (6) その他必要な業務
2 前項に掲げる業務に応じ,センターにプロジェクトを置くことができる。
3 プロジェクトの実施に関し必要な事項は別に定める。
 (職員)
第4条 センターに,センター長及び専任教員のほか,必要な職員を置く。
2 前項に定める職員のほか,必要に応じて,兼任教員を置くことができる。
 (客員教授等)
第5条 センターに,客員教授又は客員准教授(以下「客員教授等」という。)を
 置くことができる。
2 客員教授等の選考に関し必要な事項は,別に定める。
 (共同研究員)
第6条 センターに,必要に応じて,共同研究員を置くことができる。
2 共同研究員は,学長が委嘱する。
 (センター長)
第7条 センター長は,学長が指名する副学長又は教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの管理運営をつかさどる。
3 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の
 後任のセンター長の任期は,前任者の残余期間とする。
   第2章 運営委員会
 (運営委員会)
第8条 センターに,センターの管理運営に関する重要事項を審議するため,運
 営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (審議事項)
第9条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) センターの運営の基本方針に関すること。
 (2) センターの教員の人事に関すること。
 (3) センターの予算に関すること。
 (4) その他センターの管理運営に関すること。
 (組織)
第10条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) センター長
 (2) センターに所属する専任教員
 (3) 学長が指名する副学長
 (4) 学系長
 (5) その他必要に応じて学長が委嘱する者 若干名
 (任期)
第11条 前条第5号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠
 委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第12条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第13条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことがで
 きない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (関係者の出席)
第14条 委員会は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
   第3章 所員会議
 (所員会議)
第15条 センターに,センターの管理運営に関する事項を協議するため,センタ
 ーに所属する教員をもって組織する所員会議を置く。
2 客員教授等は,所員会議に出席し,専門的事項について意見を述べることがで
 きる。
   第4章 雑則
 (庶務)
第16条 委員会の庶務は,教育研究支援部学系支援課が処理する。
 (規程の改廃)
第17条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (細目)
第18条 この規程及び他の規程等に定めるもののほか,委員会,所員会議その他
 センターに関する細目は,委員会の議を経て,センター長が定める。


   附 則
1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。
2 この規程施行後,最初に委嘱される協議会の協議員の任期は,第10条の規定に
 かかわらず,平成15年3月31日までとする。

   附 則(平17程13)
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。ただし,第14条及び第15条の改正
規定は,平成18年4月1日から施行する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平25程31)(抄)
 平成25年11月1日から適用する。

   附 則(平26程6)(抄)
2 この規程施行前に,センター長として選出された者は,この規程により選出さ
 れたものとみなす。

   附 則(平31程18)(抄)
2 この規程施行の際,現に改正前の東京学芸大学教員養成カリキュラム開発研究
 センター規程に基づくセンター長である者は,改正後の規程に基づきセンター長
 に指名されたものとみなし,その任期は改正前のセンター長としての残任期間と
 する。