東京学芸大学施設の有効活用に関する規程

                             平成12年3月2日
                             規 程 第 7 号
                    改正(施行)平16程30(16.4.1)
                                                    平20程32(20.5.20)
                                                    平23程6(23.3.10)
                                                    平24程23(24.10.11)
                                                    平27程14(27.5.21)
                           平29程17(29.4.27)

   第1章 総則 
 (目的)
第1条 この規程は,東京学芸大学のすべての施設が国民の財産であり,かつ,全
 学共通の貴重な資源であるという全構成員共通の自覚の下に,教育研究の変化に
 応じた施設使用の再編並びに新営(新築,増築及び改築をいう。)及び大型改修
 時における全学共通利用スペースの確保のために必要な事項を定め,全学的な施
 設の有効活用を促進し,教育研究活動の一層の活性化に資することを目的とする。
 (定義)
第2条 この規程において「施設使用の再編」とは,教育研究をより円滑に行うた
 めに,全学的見地に立った使用面積並びに諸室の配分及び配置の見直しを行い,
 施設使用の改善を図ることをいう。
2 この規程において「全学共通利用スペース」とは,全学的見地に立った利用を
 前提として施設整備等の際に原則的に確保すべき一定規模の共用スペースをいう。
   第2章 施設長期計画及び施設整備費概算要求指針
 (施設長期計画)
第3条 施設長期計画は,この規程に定める全学的な施設の有効活用の観点に配慮
 してこれを策定しなければならない。
 (施設整備費概算要求指針)
第4条 各部局の長は,その管理に係る施設の新営及び大型改修の予算要求案件に
 ついては,この規程に定める全学的な施設の有効活用の観点を踏まえた施設整備
 費概算要求を行うよう努めなければならない。
   第3章 施設使用の再編
 (調査)
第5条 施設整備委員会(以下「委員会」という。)は,施設の有効活用の観点か
 ら全学の施設の使用実態に係る問題点を把握するために必要な意見聴取手続を含
 む調査を実施することができる。
 (報告及び使用再編の提言)
第6条 委員会は,前条の調査結果を学長に報告するとともに,その検討に基づき
 施設使用の再編を必要と判断した場合,併せて再編に係る基本方針案を作成して
 学長に提言するものとする。
 (基本方針の策定と指示)
第7条 前条の報告及び提言を受けた学長は,その趣旨を尊重し,施設使用の再編
 に係る基本方針を策定するものとする。
2 学長は,前項の基本方針に基づいて,関係部局の長に施設使用の再編を指示す
 ることができる。
 (使用再編計画)
第8条 前条第2項の指示を受けた部局の長は,関係する組織と連絡調整の上,速
 やかに前条の基本方針に従った施設使用の再編計画を立案し,学長に報告しなけ
 ればならない。
2 関係する部局の長は,前項の使用再編計画の円滑な実施を図るために必要な措
 置を講ずるよう努めるものとする。
   第4章 全学共通利用スペース
 (確保の原則)
第9条 施設の新営及び大型改修を行う場合,全学的な施設の有効活用を図るため,
 一定割合の全学共通利用スペースを確保すべきものとする。
2 新営により確保する全学共通利用スペースの面積は,原則として当該新営面積
 の20%を目途とする。ただし,全体面積が小規模又は特殊な用途を目的とする場
 合等はこの限りでない。
3 新営建物等への移行に伴って生じた移行跡スペースは,原則として全学共通利
 用スペースに充てるものとする。
4 退職者が使用していたスペースは,原則として全学共通利用スペースに充てる
 ものとする。ただし新規採用者がある場合は,これを配分する。
 (用途決定)
第10条 全学共通利用スペースの使用内容,使用者及び使用期間等については,
 調査に基づいた全学的な狭隘状況及び教育研究ニーズの動向等を総合的に勘案し
 ,学長が定める。
 (使用内規)
第11条 学長は,前条の全学共通利用スペースの使用内容等に関し,当該スペー
 スの有効活用を確保するために必要な使用内規を定めることができる。
 (管理者)
第12条 学長は,関係する施設の管理者と調整の上,原則として当該施設所在の
 全学共通利用スペース使用者の中から当該スペースの管理者を定める。
   第5章 補則
 (規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第14条 この規程に定めるもののほか,この規程の運用に関し必要な事項は,委
 員会が別に定める。


   附 則
 この規程は,平成12年4月1日から施行する。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平23程6)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程23)(抄)
 平成24年10月1日から適用する。

   附 則(平27程14)(抄)
 平成25年4月18日から適用する。

   附 則(平29程17)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。