東京学芸大学教員の任期に関する規程
平成12年3月9日 規 程 第 13 号 改正(施行)平14程3(14.4.8) 平16程28(16.4.1) 平19程9(19.4.1) 平22程8(22.4.1) 平22程28(22.9.9) 平23程1(23.1.13) 平23程15(23.4.14) 平24程27(25.4.1) 平26程32(26.7.24) 平27程2(27.1.29) 平27程11(27.4.1) 平28程17(28.4.1) 平28程24(28.8.1) (趣旨) 第1条 大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)(以下「法」と いう。)第5条第2項の規定に基づき,東京学芸大学における教員の任期に関す る規程を定める。 (任期を定めて雇用する教員の職等) 第2条 法第5条第1項の規定に基づき任期を定めて雇用する教員(以下「任期付 教員」という。)の職等に関する事項は,別表に定めるとおりとする。 (雇用される者の同意) 第3条 任期を定めて雇用する場合には,文書(別紙様式1)により,雇用される 者の同意を得なければならない。 (再任手続) 第4条 任期付教員の再任は,当該任期付教員の所属する教育研究組織の運営委員 会等の審議を経て学長が決定する。 (報告) 第5条 前条の規定により再任された場合,当該教育研究組織の長は,別紙様式2 により教育研究評議会に報告するものとする。 (周知) 第6条 この規程を定め,又は改正したときは,東京学芸大学例規集への掲載等に より,広く周知を図るものとする。 (規程の改廃) 第7条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。 附 則 この規程は,平成12年4月1日から施行する。 附 則(平14程3)(抄) 平成14年4月1日から適用する。 附 則(平22程28)(抄) 1 平成22年4月1日から適用する。 2 教員養成教育の評価等に関する調査研究担当教員について,採用等の事由が年 度の途中で生じたことにより,年度の途中から任期が開始される場合の任期は, 採用の日の属する年度を1年として取り扱うこととする。 附 則(平23程1)(抄) 2 教員養成質保証等に関する国際共同研究担当教員について,採用等の事由が年 度の途中で生じたことにより,年度の途中から任期が開始される場合の任期は, 採用の日の属する年度を1年として取り扱うこととする。 附 則(平23程15)(抄) 2 国際算数数学授業改善プロジェクト担当教員について,採用等の事由が年度の 途中で生じたことにより,年度の途中から任期が開始される場合の任期は,採用 の日の属する年度を1年として取り扱うこととする。 3 国際算数数学授業改善プロジェクト担当教員の再任した場合の任期については, 平成29年3月31日を超えないものとする。 附 則(平24程27)(抄) この規程改正の前日において,教職大学院担当として任期を付されている教員は, その任期にかかわらず,国立大学法人東京学芸大学職員就業規則第24条第1号を適 用し,引き続き勤務することができるものとする。 附 則(平27程11)(抄) 2 次世代教育研究推進機構及びパッケージ型支援プロジェクト教員について,採 用等の事由が年度の途中で生じたことにより,年度の途中から任期が開始される 場合の任期は,採用の日の属する年度を1年として取り扱うこととする。 3 パッケージ型支援プロジェクト教員を再任した場合の任期については,平成32 年3月31日を超えないものとする。 附 則(平28程17)(抄) 2 この規程施行日前に,改正前の規程第2条により採用されたパッケージ型支援 プロジェクト教員の任期及び再任に関する事項については,なお従前の例による。 附 則(平28程24)(抄) 2 障がい学生支援室教員について,採用等の事由が年度の途中で生じたことによ り,年度の途中から任期が開始される場合の任期は,採用の日の属する年度を1 年として取り扱うこととする。 別表(PDF形式) 別紙様式1(PDF形式) 別紙様式2(PDF形式)