東京学芸大学教育学部運営規程

                             平成12年3月22日
                             規 程 第 17 号
                    改正(施行)平13程22(13.9.6)
                          平14程3(14.4.8)
                          平14程14(14.5.9)
                           平16程28(16.4.1)
                           平17程1(17.4.1)
                           平17程18(17.4.7)
                           平17程32(17.10.6)
                           平18程2(18.4.1)
                           平18程10(18.4.1)
                           平18程28(19.4.1)
                           平19程14(19.4.1)
                           平19程20(19.4.5)
                                                    平20程28(20.4.3)
                                                    平20程29(20.4.24)
                                                    平21程14(21.4.9)
                                                    平22程16(22.4.8)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平23程11(23.4.1)
                                                    平24程21(24.9.13)
                                                    平26程10(26.4.1)
                                                    平27程1(27.4.1)
                                                    平28程1(28.4.1)
                                                    平30程8(30.4.1)
                                                    平30程22(30.9.27)
                                                    平31程7(31.4.1)

 (趣旨) 
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号。以下「組織運営規程」という。)第11条第4項の規定に基づき,教育学部の
 組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
 (組織)
第2条 組織運営規程第11条第2項に規定する学系は,別表第1に規定する講座・
 分野により組織する。
第3条 組織運営規程第11条第3項に規定する学群は,別表第2に規定する教室に
 より組織する。
 (学系長)
第4条 学系長は,学系を統括し,これを代表する。
2 各学系長は,次のとおり群を所管し,群を構成する教室構成員の教育上の職務
 行為を統括する。
 (1) 総合教育科学系長 総合教育科学群
 (2) 人文社会科学系長 人文社会科学群
 (3) 自然科学系長 自然科学群
 (4) 芸術・スポーツ科学系長 芸術・スポーツ科学群
3 総合教育科学系長は,特別支援教育特別専攻科特別支援教育専攻を所管し,専
  攻を構成する構成員の教育上の職務行為を統括する。
4 各学系長は, 別に定めるところにより共同して大学院教育学研究科の各専攻を
 所管し,専攻を構成する構成員の教育上の職務行為を統括する。
 (学系長代行)
第5条 各学系に学系長代行を置く。
2 学系長は,当該学系の教授会に所属する教授のうちから学系長代行を指名する。
3 学系長代行は,学系長に事故があるときは,その職務を代行する。
 (研究組織)
第6条 研究組織は講座に所属する教員により構成する。
2 講座・分野に主任を置く。講座・分野主任は,当該講座・分野の運営に当たる。
第7条 講座・分野にそれぞれ講座・分野会議を置く。
2 講座・分野会議は,そのいずれかを毎月定期にその主任が招集し,議長となる。
3 前項の規定にかかわらず,各主任は必要に応じて臨時にそれぞれの会議を招集
 することができる。
 (課程代表等)
第8条 東京学芸大学学則(平成16年学則第2号)第4条に規定する課程(次項に
 おいて「課程」という。)に,課程代表を置くことができる。課程代表は,当該
 課程の運営に当たる。
2 課程に課程会議を置くことができる。
3 課程会議は,課程代表が招集し,議長となる。
 (教育組織)
第9条 教育組織は,教室を基本単位とする。
2 教室に教室主任を置く。教室主任は,当該教室の運営に当たる。
第10条 教室は,別表第3に掲げる当該教室を構成する分野及び教育実践創成講
 座(以下「構成分野」という。)所属の教員により組織する。
2 分野に所属する教員は,学校教育系又は教育支援系のいずれか1つの教室の構
 成員(以下「教室構成員」という。)となる。
3 前2項の規定にかかわらず,東京学芸大学特任教員選考要項(平成18年12月7
 日制定)により採用された特任教員は,教室構成員となるものとする。ただし,
 別表第3に掲げる構成員数には含めないものとする。
第11条 センターは,構成分野となることができる。
2 センターが構成分野となる場合,当該教室及び構成分野は,教室運営及び人事
 に関して,当該センターの業務に支障をきたさないように配慮する。
第12条 教室構成員は,原則として固定する。ただし,教室構成員に変更の必要
 が生じた場合(欠員補充の場合を除く。)は,当該教室及び構成分野の議を経た
 後,教育研究評議会の承認を得て変更することができる。
第13条 構成分野以外で,当該教室と密接な関係がある分野及びセンター(以下
 「関連分野」という。)は,別表第4のとおりとする。
 (教室会議)
第14条 教室に教室会議を置く。
2 教室会議は,毎月定期に教室主任が招集し,議長となる。
3 前項の規定にかかわらず,教室主任は必要に応じて臨時に教室会議を招集する
 ことができる。
 (教室の役割)
第15条 教室は,学生の教育研究指導及び生活指導(以下「指導」という。)を
 担当する。
第16条 教室は,当該教室が指導を担当する学生に係る課程修了の認定に関する
 原案の作成を行う。
第17条 教室は,当該教室のカリキュラム作成,時間割の編成・運営及び入学試
 験等の業務を行う。
2 前項の業務を行うに当たっては,関連分野の協力を得ることができる。
第18条 教室構成員は,課程共通科目,専攻必修科目及び専攻選択科目Aの授業
 科目を担当する。
2 前項の規定にかかわらず,別表第4の関連分野名の左欄に記載された関連分野
 は,構成分野に準ずる責任を負って授業を担当する。
3 前2項の規定にかかわらず,別表第4の関連分野以外のセンター所属教員及び
 教職大学院の課程専任教員並びに教育学部に直接配置されている教員は,教室又
 は構成分野の議を経て教育研究評議会の承認を得た場合には,別表第4の関連分
 野名の右欄に記載されている関連分野と同様に授業を担当することができる。担
 当できる授業枠数は,別に定める。
第19条 教室構成員が4人以下の教室は,他の教室の授業科目を必修科目等とし
 て開設することができる。
 (センターの授業開設)
第20条 センターは,教養科目(総合学芸領域)及び教育基礎科目の開設を行う
 ことができる。
 (指導教員)
第21条 教室は,当該教室が指導を担当する学生に対して,教室構成員を指導教
 員として割り当てる。
2 指導教員の役割等については,別に定める。
 (卒業研究の指導及び審査)
第22条 卒業研究の指導及び審査は,当該教室構成員が担当する。
2 前項の規定にかかわらず,構成分野及び関連分野に所属する教員は,卒業研究
 の指導及び審査を担当することができる。
3 教室は,必要に応じて,前2項に規定する教員以外の教員に,卒業研究の指導
 を依頼することができる。ただし,卒業研究の審査は,卒業研究の指導を依頼さ
 れた教員の意見を踏まえ,当該教室構成員が行う。
 (規程の改廃)
第23条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (その他)
第24条 学系及び群の運営についての細則は,別に定める。

   附 則
1 この規程は,平成12年4月1日から施行する。
2 この規程による改正後の別表第2,別表第3及び別表第4の規定は,平成12年
 度入学者から適用し,平成11年度以前に入学した者については,なお従前の例に
 よる。

   附 則(平14程3)(抄)
 平成14年4月1日から適用する。

   附 則(平14程14)(抄)
 平成14年4月1日から適用する。

   附 則(平17程18)(抄)
 平成17年4月1日から適用する。

   附 則(平18程28)(抄)
 ただし,第10条第3項の規定は,平成18年12月7日から施行する。

   附 則(平19程20)(抄)
 平成19年4月1日から適用する。

   附 則(平20程28)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平20程29)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平21程14)(抄)
 平成21年4月1日から適用する。

   附 則(平22程16)
1 この規程は,平成22年4月8日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
2 この規程による改正後の別表第2,別表第3及び別表第4の規定は,平成22年
 度以降に入学した者から適用し,平成21年度以前に入学した者については,なお
 従前の例による。
3 第10条第2項の規定にかかわらず,ものづくり教室の構成員は,当分の間,他
 の教室構成員が兼ねることができる。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程21)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平27程1)(抄)
2 この規程による改正後の別表第2,別表第3及び別表第4の規定は,平成27年
 度入学者から適用し,平成26年度以前に入学した者については,なお,従前の例
 による。

   附 則(平31程7)(抄)
2 この規程による改正後の別表第3及び別表第4の規定は,平成31年度入学者か
 ら適用し,平成30年度以前に入学した者については,なお,従前の例による。

  別表第1〜別表第4(PDF形式)