全学共通利用スペース使用内規

                                                          平成13年8月9日
                                                          制      定
                                    改正(施行)平16.3.31(16.4.1)
                                                平20.5.20(20.5.20)
                                                平23.3.10(22.4.1)
                                                平27.5.21(27.5.21)
                                                平31.4.26(31.4.26)

 (趣旨) 
第1 この使用内規は,東京学芸大学施設の有効活用に関する規程(以下「規程」
 という。)第10条及び第11条の規定に基づき,全学共通利用スペース(以下
 「共通スペース」という。)の運用等に関し,必要な事項を定める。
 (使用資格)
第2 共通スペースを使用することが出来る資格を有するものは,次の各号に該当
 するものとする。
 (1) 修士課程・教職大学院の課程・博士課程の学生を多く抱えている講座・分野
  ・教室等
 (2) 教育上の特別の理由がある講座・分野・教室等
 (3) 学術的,先端的なプロジェクト研究及び共同研究等を行っている講座・分野
  ・教室等又は予定の講座・分野・教室等
 (4) 事前に予約して臨時的に使用を希望し,国立大学法人東京学芸大学施設整備
  会議(以下「施設整備会議」という。)の了解を得た講座・分野・教室等
 (5) その他施設整備会議が認めた講座・分野・教室等(特任教員を含む)
 (使用の申し込み)
第3 共通スペースの使用を希望する使用者等の代表者は,使用申込書(別紙様式
 1)を施設整備会議に提出する。
 (使用の決定)
第4 使用申し込みがあった使用者等の中から,使用内規第2の規定に基づき適当
 と認められる使用者等を選定し,施設整備会議にて協議し学長が決定する。
 (使用の取り消し)
第5 次の各号に該当した使用者等の使用は,施設整備会議にて協議し,学長がこ
 れを取り消すことができる。
 (1) 内規及び申合せ並びに使用許可条件に違反した使用者等
 (2) その他全学において,管理運営上特別に必要が生じた場合
 (原状回復)
第6 使用期間を終了した使用者等は,共通スペースを原状に回復の上,明け渡さ
 なければならない。
 (工作物・設備の経費)
第7 工作物・設備等の設置に必要な経費は当該使用者等の負担とする。
 (管理運営)
第8 管理運営に必要な全ての経費は当該使用者等の負担とする。
2 共通スペースの維持管理責任者は当該使用者等の代表者とする。
 (使用上の義務)
第9 使用者等は,施設及び設備等を常に適切な管理のもとに,注意を持って使用
 しなければならない。
2 前項に違反した当該使用者等は,原状に回復し,又は当該損害の額に相当する
 額を弁償しなければならない。
3 許可された目的以外の用途に使用してはならない。
4 教育研究等の遂行上,やむを得ず施設に大幅な変更を加える場合は,図面など
 を添付し,事前に施設整備会議の承認を得ることとする。また,これらの変更に
 係る経費は当該使用者等の負担とする。
 (雑則)
第10 この使用内規の定めるもののほか,運用に関し必要な事項は,施設整備会
 議にて協議し学長が決定する。

   附 則
 この内規は,平成13年8月9日から施行する。

   附 則(平20.5.20)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平23.3.10)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平27.5.21)(抄)
 平成25年4月18日から適用する。

   附 則(平31.4.26)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

  別紙様式1(WORD形式)