全学共通利用スペース使用内規

                                                          平成13年8月9日
                                                          制      定
                                    改正(施行)平16.3.31(16.4.1)
                                                平20.5.20(20.5.20)
                                                平23.3.10(22.4.1)
                                                平27.5.21(27.5.21)
                                                平31.4.26(31.4.26)
                                                令2.11.26(2.11.26)

 (趣旨) 
第1 この使用内規は,東京学芸大学施設の有効活用に関する規程(以下「規程」
 という。)第10条及び第11条の規定に基づき,全学共通利用スペース(以下
 「共通スペース」という。)の運用等に関し,必要な事項を定める。
 (使用資格)
第2 共通スペースを使用することが出来る資格を有するものは,次の各号に該当
 するものとする。
 (1) 修士課程・教職大学院の課程・博士課程の学生を多く抱えている講座・分野
  ・教室等
 (2) 教育上の特別の理由がある講座・分野・教室等
 (3) 学術的,先端的なプロジェクト研究及び共同研究等を行っている講座・分野
  ・教室等又は予定の講座・分野・教室等
 (4) 事前に予約して臨時的に使用を希望し,国立大学法人東京学芸大学施設整備
  会議(以下「施設整備会議」という。)の了解を得た講座・分野・教室等
 (5) その他施設整備会議が認めた講座・分野・教室等(特任教員を含む)
 (使用の申し込み)
第3 共通スペースの使用を希望する使用者等の代表者は,使用申込書(別紙様式
 1)を施設整備会議に提出する。
 (使用の決定)
第4 使用申し込みがあった使用者等の中から,使用内規第2の規定に基づき適当
 と認められる使用者等を選定し,施設整備会議にて協議し学長が決定する。
 (使用の取り消し)
第5 次の各号に該当した使用者等の使用は,施設整備会議にて協議し,学長がこ
 れを取り消すことができる。
 (1) 学内諸規則及び使用許可条件に違反した使用者等
 (2) その他全学において,管理運営上特別に必要が生じた場合
 (原状回復)
第6 使用期間を終了した使用者等は,共通スペースを原状に回復の上,明け渡さ
 なければならない。
 (工作物・設備の経費)
第7 工作物・設備等の設置に必要な経費は当該使用者等の負担とする。
 (管理運営)
第8 管理運営に必要な全ての経費は当該使用者等の負担とする。
2 共通スペースの維持管理責任者は当該使用者等の代表者とする。
 (使用料)
第9 共通スペースの使用目的が外部資金(競争的資金,受託事業,受託研究,共
 同研究等)による教育研究等である場合に,当該使用者等の代表者は,規程第9
 条の2に規定するスペースチャージ制度に基づく使用料(以下「使用料」という。)
 を負担するものとする。ただし,学長が特に必要と認める場合については,この
 限りでない。
 (使用料の算定及び徴収)
第10 使用料の単価は,1u当たり月額100円とし,当該単価に対象となる共
 通スペースの面積及び使用期間の月数(1月未満の端数がある場合は切り上げる。)
 を乗じて算定した金額を一括して年1回徴収する。
2 使用料は,当該使用者等の代表者が所属する部局を通じて徴収するものとし,
 既納の使用料は原則として返還しない。
 (使用料の使途等)
第11 使用者等の代表者から徴収した使用料は,施設の予防保全を含む全学的な
 教育研究環境の整備に必要な経費に充当するものとし,財務・研究推進部長は,
 毎年度末に,当該年度の使用料の収支状況について,施設整備会議に報告する。
 (使用上の義務)
第12 使用者等は,施設及び設備等を常に適切な管理のもとに,注意を持って使
 用しなければならない。
2 前項に違反した当該使用者等は,原状に回復し,又は当該損害の額に相当する
 額を弁償しなければならない。
3 許可された目的以外の用途に使用してはならない。
4 教育研究等の遂行上,やむを得ず施設に大幅な変更を加える場合は,図面など
 を添付し,事前に施設整備会議の承認を得ることとする。また,これらの変更に
 係る経費は当該使用者等の負担とする。
 (雑則)
第13 この使用内規の定めるもののほか,運用に関し必要な事項は,施設整備会
 議にて協議し学長が決定する。

   附 則
 この内規は,平成13年8月9日から施行する。

   附 則(平20.5.20)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平23.3.10)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平27.5.21)(抄)
 平成25年4月18日から適用する。

   附 則(平31.4.26)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。
 
   附 則(令2.11.26)(抄)
 令和3年度全学共通利用スペースの使用から適用する。

  別紙様式1(WORD形式)